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再婚相手の連れ子には代襲相続権はないのですよね?
walkingdicの回答
- walkingdic
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質問がよくわからないのですが。 ご質問を見ると、 夫の父が被相続人として、被相続人から夫への相続の際に、夫がなくなっている場合に、夫の子が代襲相続しますけど、妻の連れ子は代襲相続できないのでどうしたらよいかという質問ではないのでしょうか? であれば、一番簡単な答えは妻の連れ子と夫が養子縁組すれば、連れ子は夫の養子になるので、養子は実子と同じく代襲相続ができます。 #1さんと同じ回答なのですが。 もし質問内容が上記理解と異なるのであれば、もう少し相続人、被相続人の関係をキチンと書いてください。
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補足
違います。 母死亡の場合は母の夫と私のみ相続人で、夫が死亡したら、私だけが相続して母の夫の長男および次男には権利がないのはかわいそうなので、母が死亡したら母の夫が先に死亡した時に限り、自己の相続財産のうち1/4を母の夫の長男に1/4を母の夫の次男に贈与すると書けばいいような気がしますが、こういう条件設定で問題ないでしょうか。