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再婚相手の連れ子には代襲相続権はないのですよね?

poosan0011の回答

回答No.5

 今、夫Aには再婚の妻Bと実子Cと妻の連れ子Dがいます。Dの相続の権利は、養子縁組をしていれば、Cと同じです。もちろんAがAの父から相続する権利を、代襲相続する権利もCと同じく発生します。逆に妻Bの財産の相続についても、妻の父の財産の相続についても、CはDと同じ条件です。 Aが死亡したとき、養子縁組をしていなければ、相続人は、BとCです。  また、相続人の範囲は、Aが死亡した時は、妻と子だけです。子は実子と養子の差別はありません。また子達の相続権はその子達、つまり、Aの孫に受け継がれます。 質問者さんの文章からすると、妻に半分、実子二人に残りの半分づつ残したいのなら、養子縁組をしなければよいのです。

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