• 締切済み

退職願いを出して、早期の退職を迫られた場合。

会社に退職願いを提出するつもりですが、私の都合で退職日時は6月30日で、提出日を5月27日に考えています。 その際に、早めの退職(6月30日以前)を薦められそうです。 (私としては、どうしても退職日を6月30日としたいのですが) その際は、自己都合ではなく、会社都合、若しくは解雇になるとお話をお聞きしました。 会社都合、及び解雇にすることで会社にとってはハローワークからの助成金等が受けれなくなる等と言った不都合が出てくるとお聞きしたのですが、その他に何か会社が解雇/会社都合を嫌がる理由は有るのですか? 簡単に退職日時を変更する事は出来るのですか? 又、会社側が助成金を受け取っている等はどうすれば分かりますか? 色々と分からずに悩んでおります。 誰かご教授お願いいたします。 他に、中小企業ではありますが、労働組合があります。私は組合員では有りませんので組合に守られることは有りませんか? 総務部がありますが、総務部ではなく。常務取締役に退職日を早められた場合は従うべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • nikaid0
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.6

退職願いを出した時点で自己都合退職に当たるため、30日の退職届が受理されない限り、会社側も利益を守る権利があるため、 30日以前に退職を勧めるのは不当解雇には該当しません。 特に月末〆ではない会社の場合だと特に〆日に辞めて貰わないと 経理の仕事が無駄に増えるので嫌がられます。 無理に長く居ても居づらいだけだと思うので、気分良く辞めた方がいいと思います。

回答No.5

あなたが6月30日退職の意思で、退職願を出す積りであれば、そうすべきでしょう。その際に会社が早めの退職を勧めても、受け入れる必要はありません。会社があえて要求するのであれば、解雇即ち会社都合退職になります。なぜなら6月30日まではあなたに就労意思があるにもかかわらず、会社が一方的に雇用関係を終了することになりますので。 会社が会社都合退職を嫌がるのは、おそらく雇用奨励に関する助成金を受給しているのではないかと思います。しかしそのことで、あなたの退職日に影響することはありません。常務取締役から早期退職を強要されれば、当然会社都合解雇になります。

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.4

組合員でないなら、組合はおそらく何もしないでしょう。  退職日を早められるのがわかっているなら、半月前程度(2W以上)に申し出てはどうでしょうか。しかしそうすると、今度は、確実に月末に辞められるかわからないのではないでしょうか。 6月末で辞めたいことを強く主張するしかないと思います。あなた側にも事情があるわけですから、説明すればいいのです。  常務取締役は会社の経営者ですので、会社と交渉になるということです。

  • neconama
  • ベストアンサー率26% (146/541)
回答No.3

退職マニュアルで検索するといろいろ出てきますね。 それでいろいろと知識を得られることを望みます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

>早めの退職(6月30日以前)を薦められそうです。 どういう意味? なんでわかるの。 それに、何で来月末を希望したいの? >常務取締役に退職日を早められた場合は従うべきなのでしょうか 当然。退職が目的なら、それでいいじゃない。 この際、打算的なことは控えたほうがいい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規定に従って粛々と手続きを進めるだけです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう