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試用期間満了に伴う正社員不採用解雇と退職願い

6カ月の試用期間満了時、社長、常務より2月末を以って不採用とすると解雇通知を受けました。その際、退職願いを提出するようにと指示されました。 その指示にしたが退職願を提出しました。後日、離職票をみせてもらうと、退職理由が 一身上の都合になっていることに驚きました。私は、その場で、自己都合による退職ではない と反論し、訂正するよう担当係長に依頼しました。 この場合、明らかに会社都合によるものです。 仮に、会社側が一身上の都合で押し通して来た場合、会社から受け取った不採用通知 原本をハローワークに提出すれば、会社都合として認めてもらえるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.1

うかつでしたね。 本来は会社都合の解雇ですね。 会社都合と自己都合では失業手当の条件が異なります。 会社は会社都合の解雇が多いと、労働基準局から目をつけられてしまうので、なるべく自己都合退職をさせます。 今回の場合は、所轄(会社があるところ)の労働基準局に申し立てをしましょう。 試用期間でも正規雇用でも労働者の権利は同じです。 会社はよほどの理由(試用期間中に不正を働いたとか、著しい業務規定違反をしたとか)が無い限り、強制解雇はできません。 ハローワークは職業紹介所なので、ここに言ってもだめです。

skk3to
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。所轄の労働基準局に申し立てます。

skk3to
質問者

補足

試用期間中、不正や著しい業務規定違反はありません。出勤率は94% ですが、基準95%に満たないとか、全く提案がないとか、係長以上の者から悪い評価を もらったなどと面談中に言われました。配属時、総務部長に、提案しましたが、「いままで肯定されて来た事柄を否定されては困る。権限外の事柄について提案すると組織をみだすなど」と総務部長に言われました。それ以来、提案などできなくなりました。 この会社は、同族会社で、オーナー社長(72歳)、常務(68歳)、総務部長(72歳)が 仕切っております。

その他の回答 (2)

  • cactus48
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回答No.3

難しいです。不採用通知票の原本をハローワークに提出しても、それを 事実として会社が認めない限りは会社都合には変更されません。 僕は離職票の理由数字を変更して頂いた経験があります。これはあなた の場合とは全く異なりますが、1%でも望みがあるなら試す価値はある と思います。 僕の場合は社内虐めが原因でした。離職票には自己退職である「40」 の数字が記載されてました。ハローワークで相談をしたところ社内虐め があった事を証言出来る同僚がいれば変更は出来ますと言われました。 僕より先に退職した同僚がいて、運よく連絡が出来たので証言して貰い ました。退職理由が「40」から「33」に変更され、待期期間無しで 給付金が得られました。 ハローワークが指定する日時までに相談員の所に出頭して貰い、事実で あった事を発言して貰います。これだけで証拠は十分だと判断されて、 退職理由は変更されます。 あなたの場合は試用期間満了時に退職願を出す必要があるか無いかが判 断の基準になるでしょう。これは通常の事ですと言われたら、離職票の 退職理由の数字は覆される事はないでしょう。ハローワークが認めない のですから、どこに相談しても自己退職は変更されません。 とりあえず離職票をハローワークに持参し、退職した理由と自分は自己 退職とは思わない事を相談しましょう。

  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.2

うーん。 退職願を出せと言われて出したのが、間違いですね。 提出した退職願に理由欄はありましたか? それが「一身上の都合」となっていれば、そう判断されるかもしれません。 会社からの不採用通知の記載内容も重要ですね。 そういった事をする会社ですから、狡猾なのではないですか? 例えば、そこには単純にあなたの能力不足に関する事実のみが記載されていて、 実際に「解雇」「不採用」という言葉が使われて無いとか。 そうなると非常に厳しいかもしれませんね・・・

skk3to
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。私も、退職願を出したのがうかつでした。

skk3to
質問者

補足

通知には、2月末を以って不採用とする。と記載されております。 私は、経理・購買伝票処理その他雑務を担当しておりました。それ以外の業務について、提案したりすると、例えば、廃棄物の処理について廃棄物処理法に反しているから、改善したほうが良いと具体策をあげると、「今まで何も言われなかったことを否定されては困る」といわれる始末です。不採用の判断材料に、私とは全く仕事に関係ない係長や他の工場の 係長以上に私の評価を依頼し、全体として非常に悪い評価を得たことを加味したようです。

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