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夜勤免除になりますか?常勤からパートになったら育児復帰給付金は貰えますか?

8ヶ月の息子を保育園に預けて4月から復帰しました、看護師です 復帰前、夜勤免除という約束でした ですが、復帰したらころっと意見を変えられてしました 厚生労働省の定める夜勤免除対象者によると 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと という項目があります ウチの旦那はI型の糖尿病を患っており、診断書も出せる状態です 当初夜勤も仕方が無いとは思っていたのですが 子供の夜泣きもあり、旦那の仕事のストレス等で 旦那自身の血糖コントロールがよくありません 主治医にもなるべくストレスを減らすように言われています しかしこれで私が夜勤をしたら、息子の面倒は旦那が見るわけで 私のおっぱいが無いと寝れない息子の相手をするのは かなりのストレスになると思うのです・・・ なので免除の対象になれば良いとは思うのですが ただ仕事もしてますし、病気はあれど病人では無いと思うのです・・・ どうでしょうか? 免除が無理ならばパートに変わりたいのですが 育児復帰給付金がどうなるのか気になります 復帰後6ヶ月以内に常勤からパートに変わっても 給付金は貰えるのでしょうか? また、金額の差はあるのでしょうか? 教えて下さい

  • onaka
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みんなの回答

  • origo10
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回答No.2

1 子を保育することが困難な状態について  「厚生労働省の定める夜勤免除対象者」とは、育児・介護休業法第19条第1項第2号、育児・介護休業法施行規則第31条の11第2号のことと思います。  この規定には行政解釈が示されていて、「則第31条の11第2号の「子を保育することが困難な状態」とは、身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を保育することが困難な状態のほか、老齢により身体機能が相当程度低下し子を保育することが困難な状態をいうものであること。」となっています。  糖尿病の方については、代謝機能の疾患(障害)ということになると思いますが、「代謝機能の障害」は障害身体障害者福祉法で身体障害者手帳の交付対象となっていません。  身体障害者手帳の交付対象となっている障害にも1級から6級までありますので、「疾病」により「身体障害者等と同程度に生活上の制限が必要なため、子を保育することが困難な状態」という診断書があれば、深夜業免除申請の対象者となれる可能性があると思います。(代謝疾患により障害年金を受給されていれば、公的な認定を受けているとも言えると思いますが・・・。) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) 「事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 一  当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二  当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者 三  前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) 第31条の11 法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の16歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 法第19条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。 三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。 http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(73ページ 第6 深夜業の制限(法第5章)1 子の養育を行う労働者の深夜業の制限の請求(法第19条第1項):育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7035 (14) 則第31条の11第2号の「子を保育することが困難な状態」とは、身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を保育することが困難な状態のほか、老齢により身体機能が相当程度低下し子を保育することが困難な状態をいうものであること。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%67%91%cc%8f%e1%8a%51%8e%d2%95%9f%8e%83%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO283&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(身体障害者福祉法第4条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%67%91%cc%8f%e1%8a%51%8e%d2%95%9f%8e%83%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25F03601000015&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(身体障害者福祉法施行令第5条別表第五号) http://shonen-okatatsu.seesaa.net/category/933552-1.html(糖尿病と障害年金) http://syougainenkin.dreamblog.jp/blog/52.html(糖尿病と障害年金) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou07.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf(労働局雇用均等室) 2 育児休業者職場復帰給付金について  育児休業者職場復帰給付金は「育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者の方が、育児休業を終了(育児休業基本給付金の支給を終了)した後、当該対象育児休業を取得した事業主に被保険者として引き続き6か月間雇用された場合に支給対象となります。  この場合、当初予定していた対象育児休業の取得期間の途中で職場復帰した方については、その終了の日から6か月経過した場合に支給対象となります。」(愛知労働局)とされていています。  「当該対象育児休業を取得した事業主に被保険者として引き続き6か月間雇用された」ことが要件で、パートタイム労働者となる場合でも「雇用保険の被保険者」となることができれば(週所定労働時間20時間以上かつ1年以上の継続雇用見込みがあれば)、育児休業者職場復帰給付金ではないかと思います。 (雇用保険法の改正により、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)がなくなっています。期間雇用者と正社員等の一般被保険者とで育児休業給付を受けられる要件が異なりますが、質問者さんは育児休業給付の受給資格を既に満たされているのであれば問題ないと思いますし・・・。)  育児休業者職場復帰給付金の金額は「休業開始時の賃金月額の20%に相当する額に、育児休業基本給付金の支給を受けることができた支給対象月数を乗じて得た額が、一時金としてまとめて支給されます。」(愛知労働局)とされていますので、常勤からパートタイム労働者に変わったとしても支給額は変わらないと思います。  いずれも給付に関することで、今後の質問者さんの働き方や育児にも関係する大事なことですので、ハローワークに確認された方がいいと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の5第1項)  育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(9ページ:育児休業者職場復帰給付金:愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-2.pdf(2ページ:雇用保険の被保険者:愛知労働局) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(支給額) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf(雇用保険法改正) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(雇用保険法改正) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html(雇用保険法改正) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

onaka
質問者

お礼

お返事ありがとうございます 無理に事を進めるよりも、パートがいいかなと思ってます 取りあえずはハローワークですね

noname#136967
noname#136967
回答No.1

ここに質問するより、勤務先の総務や人事担当者に直接聞けば解決できます。誰も回答はしないでしょうし、出来ることではありません。

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