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住民税の計算方法は?独身、3人家族、5人家族とでは金額が変わる?
住民税のことで相談します。 先月、住民税の一括請求が届きました。郵便の転送が上手くいってなかったらしく、4期(1年)の請求で25万でした。 (年収は550万~580万ほど) 払ったのですが、どういう計算方法なのでしょうか? 18年度の請求、この時は独身で実家に住んでいましたが、両親とは別世帯にしていました。 来週から実家で同居します。 父親 67歳 年金受給者 母親 65歳 年金受給者 持病の為に障害者認定 夫 36歳 会社員 妻 27歳 専業主婦 妊娠中 あと2ヶ月もすれば子供が産まれます。両親と同世帯にすれば、住民税が安くなりますか?その場合は年金の減額や両親に不利益なことはありますか? 住民税の計算方法のサイトを見ましたが、よく分かりません。分かり易く解説をお願い致します。
- hayate-99
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- coco1701
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#3です ・年金収入は、一人当たりです ・母上だけでもかまいません ・奥様が働きに出て、収入(1/1~12/31)が103万までなら、「配偶者控除」が 103万~141万未満なら「配偶者特別控除」が受けられます 141万以上は控除なし ・奥様はご主人の健康保険の扶養に入られ、厚生年金の第3号被保険者でしょうから(この場合の奥様の保険料は健保組合・厚生年金が拠出しています) 奥様の月収(交通費含む)が108334円を超える場合は(これからの見込み年収が130万を超える事になるので:108334円×12ヶ月=1300008円)、健康保険の扶養を抜ける必要が生じますので、奥様ご自身で、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます 参考:年収は550万~580万ほど ・この場合の給与所得控除は、収入×20%+54万ですから(660万未満までは同じ) 550万で164万:所得が386万、580万で170万:所得が410万になります 上記の386万~410万の所得から、各種控除を引いたものが課税所得になります ・課税所得が 1.195万未満で税率は5%、 2.195万~330万未満で税率は10%-97500円、 3.330万~695万未満で税率は20%-427500円 以上は所得税ですが、控除額が多くなり、課税所得が減れば、3.が2.になったり、2.が1.になったりするわけです 参考:配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 住民税でも同様ですが、38万が33万に為ります
>確定申告は自営業者だけではないのですか? 給与所得でもやりますよ 医療費控除・ローン控除初年度・その他年末調整で忘れていたもの等々 >所得税が安い=住民税も安い という公式でしょうか? 安く?は無いですよ。 税源移譲により所得税が安くなり住民税が上がりました。 所得税の申告をしっかりしておけばそれに基づき控除等は計算されると言うことです。 >妻を社会保険の扶養に入れた時点(今年3月)で給与が高くなるのでしょうか? 税金の扶養と社会保険の扶養は別物です。 社会保険の扶養に入れれば、別途国民健康保険等に入る必要がないからその掛金が不要 所得税の配偶者控除を受ければ所得税・住民税が安くなる。 所得税なら配偶者控除38万円、住民税は33万の控除、どちらも税率10%なら、所得税・住民税で38+33=71千円安くなります。 扶養に入れれば会社から扶養手当が出る場合有り >その家族の総収入ということですね、 何度も言いますが所得税・住民税は、家族の総収入ではなく、個々人の収入で扶養に入れられるか入れられないかです。 国民健康保険に入る場合は、世帯の収入により掛金の額が変わるようです。私は入っていないので正確には知りません。 サイトを調べれば、所得税や住民税は自分で簡単に計算できますよ。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・住民税は(給与所得者の場合) 1.総収入(1/1~12/31)-給与所得控除=給与所得(所得) 2.給与所得-所得控除(配偶者・扶養・基礎・社会保険料・生命保険料等の合計)=課税所得 3.課税所得×税率(全国一律で10%)+均等割(市町村+都道府県)4000円=税額(住民税) (実際は調整額分を引きますから上記より若干安くなります:計算が面倒なので割愛しました) ・昨年の源泉徴収票をお持ちなら、 1.の総収入は「支払金額」に該当、給与所得控除は「支払金額-給与所得控除後」の金額になります、給与所得は「給与所得控除後の金額」が該当 2.の所得控除は「所得控除の額の合計額」が該当しますが、所得税の基礎控除は38万ですが、住民税の場合は33万なので 「所得控除の額の合計額」から5万を引いた金額が、住民税の場合の所得控除の金額になります ・そうしますと、「給与所得控除後の金額」から上記の「所得控除の額の合計額」から5万を引いた金額を引くと、課税所得が出ます その金額を、上記3.の式にて計算すれば、今年の住民税の概算が出ます (上記は独身:未婚、とあったので、その様に記載してあります) ・実家で・・の場合は ・ご両親の年金額が規定以内なら、扶養親族として扶養控除が出来ます 収入が年金のみの場合、65歳未満で108万以下、65歳以上で158万以下が対象になります (父上、所得税:38万、住民税33万 同居老親等加算、所得税で10万、住民税で7万 母上、所得税:38万、住民税33万 同居老親等加算、所得税で10万、住民税で7万(特別障害者の場合は、所得税で35万加算、住民税で23万加算)、また障害者控除が、所得税で27万、住民税で26万(特別障害者の場合は、所得税で40万:住民税で30万になります) ・奥様は、配偶者控除が出来ます(所得税:38万、住民税33万) ・お子様は、扶養控除が出来ます(所得税:38万、住民税33万) ・上記の金額が所得控除の金額にプラスされますから、その分課税所得が少なくなりますから税額が少なくなります:税金が安くなる (所得税:今年の年末調整時・住民税:来年の納付額) 参考:扶養控除に付いて http://tt110.net/22syoto-zei/T-fuyou-koujyo.htm 参考:扶養控除(国税庁:所得税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 参考:扶養親族お年寄り:同上 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm 参考:障害者控除:同上 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 住民税の各控除に付いては、お住まいの市のHP等で内容等をご確認下さい 追加:所得税は給与から源泉徴収されているでしょうから、同居後:お子様が誕生後、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載され、会社に提出すると、以後の源泉徴収額が扶養親族の人数により減額になります (提出しなくとも年末調整時には調整されますが・・還付金額が違うだけですが)
所得税の年末調整や確定申告はされておられますね。? これで、配偶者・扶養・社会保険等々の控除をしておけば 個々の控除額は所得税と異なりますが、所得税と同じような計算で住民税が計算されます。 税率は10%に+均等割+調整額 家族構成とか世帯は関係しません。 その家族の収入が扶養控除の範囲内であれば、所得税の時に 扶養に上げておけば、住民税の時もそれに基づき計算されます。 今年子供が生まれるのなら、12月の年末調整で控除に入れれば大丈夫です。 21年6月からの20年の住民税も扶養控除されるはずです。
お礼
>所得税の年末調整や確定申告はされておられますね。? 私は会社員なので会社で年末調整はしてくれます。確定申告は自営業者だけではないのですか?無知ですみません。 所得税が安い=住民税も安い という公式でしょうか? となれば、妻を社会保険の扶養に入れた時点(今年3月)で給与が高くなるのでしょうか?12月の年末調整の用紙を記入する際に、妻・子供を記入すれば所得税が返還され住民税も安くなるのですよね。 家族構成・世帯人数よりも、その家族の総収入ということですね、ありがとうございました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 払ったのですが、どういう計算方法なのでしょうか? 提示された数値だけでは検証できません。 > あと2ヶ月もすれば子供が産まれます。両親と同世帯にすれば、 > 住民税が安くなりますか? 同居自体は税金の計算に影響しません。 所得税でも同じですが、ご両親があなたの扶養親族になれば、控除額が増えますので、収入が同額でしたら税額は安くなります。 お子さんも、あなたの扶養親族として申告すれば、税額は安くなります。 > その場合は年金の減額や両親に不利益なことはありますか? 公的年金の受給額と同居人が支払っている住民税等の間に直接影響する関連性はありません。 実体験ですが、将来、ご両親が介護状態になった時に、介護施設入所が難しくなりますね。
お礼
>将来、ご両親が介護状態になった時に、介護施設入所が難しくなりますね 現状では両親は生活には困りませんが、分かりませんよね。介護施設の入所に関わるとは考えてもみませんでした。ありがとうございました。
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