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直進自転車と左折自動車の事故

この前、知り合いが事故の遭いました。 夕方6時半頃、信号、横断歩道付きの道幅8m程同士の交差点で、 知り合いの自転車(74歳)が直進横断中に左折自動車(25歳)と、 自動車が気づくのが遅れた為、ブレーキを踏んだのですが、 間に合わず衝突して、自転車と自転車搭乗者が転倒しました。 その際、高齢という事もあり、搭乗者は左足股関節骨折及び打撲、 全治1ヵ月半、及び、退院後の要準介護(?)という診断でした。 ここからが質問ですが、 1 判例タイムズで調べたのですが、この事故の場合は、   基本が「自転車1:自動車9」となっていました。   修正要素などが書かれていましたが、   0:10にはならないものでしょうか? 2 相手は全面的に非を認めていて、慰謝料などを、   すべて保険で保障すると言ってます。   しかしながら、相手の保険会社(20台半ばで、勤務暦2年)が、   今回の事故により、大腿骨折により人工骨を使用したので、   正座などの姿勢が困難になり、その為に今まで必要でなかった、   ベットやテーブルなどが使用しないと生活が困難になり、   また、当面はリハビリなども兼ねても病院までは、   タクシーを利用したいと、打診した所、逆切れされて、   すべて保険では見れないと言われました。   また当初から対応が悪く、相手の保険会社が、   ネット通販の保険会社(アメリカンホームとか言ってました)   と言うそうですが、被害者に対しても免許が無いのを   逆手にとっているようで、どうも話し方が、   すべて見下した様な話し方だそうです。   加害者が担当者に話しても加害者すら蚊帳の外の様な感じらしく、  とても打開策が見えません。      保障範囲とと保険会社への対応策があったら教えで下さい    3 また、被害者(一人暮らし)が娘の店でアルバイトをしているので  すが、身内の場合は休業補償などの請求は難しいのでしょうか?      一応、娘の所得申告及び被害者の給与証明はあるらしいです。       

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

1.ご質問だけでは特に修正要素は見あたりませんので1:9は無理からぬことです。 2.ベッド、テーブルなどはさすがに直接的に関係する物ではないので無理です。病院までの交通手段も経済的、合理的でなければタクシーは認められません。 なお、いまは治療中でしょうからまだ示談には入っていない物と思います。 怪我をしたことに対する細かな漠然とした損害(ご質問でかかれたような話)などは細かくあげるのではなく、まとめて慰謝料という形で支払われることになります。これは治療が完了してから示談交渉の中で話が出ます。 3.本人が常時要介護な状態などであれば付き添いにかかる費用も認められます。

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このQ&Aのポイント
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