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育児休業の規定は全ての会社で適用されますか?

現在、就職活動中です。 子どもが出来ても仕事を続けたいので、産休・育休が取れる会社を希望しています。 ただ、転職サイトの求人情報で「休暇」について見ると「育休」の文言があったりなかったり・・・バラバラです。 各企業の採用情報ホームページを見ても、育休についての記載の有無は様々です。 産休・育休は、少なくとも法律上は、どこの会社でも認められる規定ですよね? それとも、就業規則等で規定がある会社しか、取得できないとか・・・? 現実的に取りやすいかどうかは会社次第、という事は理解しています。 法律上の仕組みについて知りたいので、お詳しい方、アドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>産休・育休は、少なくとも法律上は、どこの会社でも認められる規定ですよね? そうです。 >それとも、就業規則等で規定がある会社しか、取得できないとか・・・? いいえ、規定がなくても法律で定めているので取得できます。 さらに言うと規定があっても、その規定が法律を下回る場合にはその下回る規定は無効です。 出産にかかわる産前・産後休暇(労働基準法)については申し出があれば無条件で与える必要があり、これに条件をつけることは許されません。またその女性に不利益な扱いや解雇なども許されていません。(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律:通称男女雇用機会均等法) 事前に契約でその定めをすることも禁止されています。(男女雇用機会均等法) 原則、妊娠中および出産後1年を経過しない労働者は解雇できないとなっています。(ほかに合理的な解雇理由がある場合を除く) 育児休業については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(通称育児・介護休業法)にて細かく定めがあります。 「期間を定めた雇用契約」の場合には勤続1年未満は適用しないとするのは、法律で定めているものなので、就業規則でもそれを定めることは問題ありません。 もちろん法律より労働者有利にして、法律で定める勤続年数の要件をなくすことは可能です。 あと期限を定めない雇用契約、いわゆる正社員の場合には、「勤続一年以上」の要件はないのですが、労働協約によりその要件を定めることは認められています。 育児休業はかなり細かくいろんな規定があり、特にややこしいのは、原則は法律で強制なのですが、同じ法律の中で労働協約により育児休業取得を制限できる部分があるので、詳細は個々に検討しないとわかりません。

satonino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私なりに整理してみましたところ、 ・非正社員の場合、勤続1年以上に限り適用される ・正社員でも労働協約によって例えば「勤続1年以上」のような制限を課す事は 可能なので、企業によって取得可能条件が異なる場合があり、詳細は要確認 ・産休については法律上無条件に認められる ・・・という事ですね。 実際のところ、就職してすぐ妊娠というのは会社に申し訳ないと思いますので、 妊娠しそうな場合はせめて1年は経ってから、と心得た方が良さそうですね。 知りたい事が詳しく分かりましたので、大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kana14
  • ベストアンサー率9% (13/140)
回答No.2

法律上のことは、ANb.1の方が回答されています。 実際に(スムーズに)取得できるかどうかは、会社が法律を遵守しているかどうかです(就業規則等で定めているか。)。 遵守していない場合(法律はそうかもしれないが我が社では余裕がない等言われる)、行政機関に労働相談等して、会社と対決出来るかどうかです。

satonino
質問者

お礼

確かに、実際取れる環境・社風であるのか・・・会社とモメたくはないし、 子どもは欲しいし、難しいところですよね。退職に追い込まれないよう、 第三者機関への相談、という事も心得ておきます。ご回答ありがとうございました。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

産休は労働基準法、一歳までの育休は育児・介護休業法によりすべての企業に義務付けられています。 こちら↓のサイトがわかりやすく整理されていると思います。 http://www.jaaww.or.jp/service/womans/health_company.html

satonino
質問者

お礼

お教え頂いたサイトはお気に入りに登録しました。 本当にありがとうございました。

satonino
質問者

補足

お教え頂いたサイト大変参考になりました。また、女性労働協会という存在も初めて知りました。 すみません。質問をもう一つ忘れておりまして、もし可能でしたらお答え願えませんでしょうか。 法律の文言では「労働者の申し出があれば育休を取らせるべし」との事ですが、例外はありませんか? 私の前勤務先では、育休の申し出時点で「勤続1年以上」であることが、育休取得の要件でした。 この場合、もし入社してすぐに妊娠してしまうと、取れないということになります。 この勤続条件というのは、企業の裁量の範囲でしょうか?それとも前職が法律違反なのでしょうか? 重ね重ねお手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

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