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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業の延長(長文です。大変困っています。))

育児休業の延長について困っています

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇の延長について困っています。現在育休中の方が保育所がいっぱいで入れないため、育休を延長することができるかどうか相談している状況です。
  • 会社と保育所の間での情報のやり取りが不十分であり、育休の延長に関する条件や手続きが分からず困っています。
  • 本人の意向としては、11月に育休を終えて復帰したいと考えていますが、保育園に入園できない場合は母親だけが2ヶ月間育休を取り、社会保険の免除を受けることは可能でしょうか。

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noname#70313
noname#70313
回答No.1

雇用保険の給付期間が最長1歳6ヶ月まで 社会保険の免除期間が三歳までと言う法律が変わっていなければと言う前提でのお話です。 専門家ではありませんが、私が手続きした時は 保育園に入れなかったと言う理由で1歳になる一ヶ月くらい前に 雇用保険にて所定の書類にて申請。 保育園に入れなかった等の証明書は特に必要ないといわれました。 社会保険は通常通り育児休業中でそのまま更新申請 担当者によっても違ったりするようなので 手続きはそれぞれの官庁に聞くほうが早いかと思います。 まずは各省庁に必要な書類を確認する事 それから必要な書類をそろえる、そろえてもらう。 給付金について 基本的に1歳までは休業していれば給付する。 (だから最初の申請は一歳になるまでの期間で申請されているはず) しかし、保育園が見つからない等で働けない場合は1歳6ヶ月まで 給付期間を延長できると定められています。 働く意思がないかどうかの判断ではなく、現状働ける状況ではないので延長しましょうという考え方です。 現状保育園が見つからないのは事実であり、 彼女も会社も仕事復帰を考えているわけですから (たとえ会社が解雇したくても今は出来ません。) それまでは経理としては延長の手続きをとることを考えてください。 1歳6ヶ月すぎても保育園が見つからない等で職場復帰できない場合は 給付金は停止されますが、社会保険の免除は休業している限り3歳までは延長できます。 手続きをした後すんなり入れたかどうか 会社側がチェックする義務もないと思いますので、 会社の経理の人がそこまで入り込む必要もないかと・・・ 本人が復職を申し出てきた時に給付金の停止と 保険料の免除停止手続きをすればいいと思います。

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