育児休業給付金延長手続き書類について

このQ&Aのポイント
  • 育休延長の手続き書類について不安がある
  • 保育所の入所不承諾通知書が育休延長申請に影響するか不明
  • 質問者は保育所の空き状況よりも育休を延長する必要がある
回答を見る
  • ベストアンサー

育児休業給付金延長手続き書類について

育児休業給付金の延長申請について、ご質問させてください。 昨年8月に子供を出産し、現在育児休業中です。子供が1歳になったら(育児休業給付金が終了した直後で)職場復帰する予定でしたが、保育所の空き状況により途中入所はほぼ無理とのことで、来年の3月まで育休を延長することになりそうです。一応市役所には入所希望の申請を7月1日~10日にするよう言われ(保育所入所不承諾通知書の件で問い合わせたときに)、期間内に行うつもりです。 ただし、ひとつ気になることがあるんですが、産休に入る前に職場に提出した書類には育児休暇の終了(予定日⁉)を来年の3月31日と書いて(職場の総務の方が鉛筆で日付を下書きしたものをボールペンで書き直すように言われました)提出したことを思い出しました。それは産休に入る前から長男の時と同様、未満児の途中入所は厳しいというのをわかっていたので、「必ず出産から1年後に復職できるとは言えない」と話したときに、「では最終的に確実に復職できる日(基本私の市では前年度の10月に申し込みをしておけば次年度の4月に入所できます)」ということで、とりあえず4月1日からは私が必ず復職できる…という約束的意味合いも込めてその日(育児休暇取得の期限...2013年3月31日)と書類に書きました。法律上、育休後も産休前と同じ待遇で雇用されるのが当たり前のことなのですが、残念なことに私の職場は育休明けの社員はほぼパートとしてしか再雇用しなかったり、私はもともと月120時間以上のパートですが、同じパートの方でも勤務時間を減らされて各種保険に加入させてもらえないような待遇を受けているので、(実際私も最初に産休育休の取得のお願いを話したところ「法律的には普通でも、いまの現状ではあげれない‼」と断られ、腑に落ちなかったので男女雇用機会均等室に相談したことで取得させてもらえました)確約できる日付を書いておかないと、どんなことを言われて悪い条件でしか再雇用されないかも(よく考えれば、そんなことは通用しない話なんですが↓)と思ったことと、育児休業給付金の延長についての知識がなく(もちろん職場の人からも説明はありません)1年以上も育休取得可と最初に職場と約束⁉書類に日付を書いたことが、延長申請に関わるとは知らず、(こちらの質問を拝見して不安になりました。  http://okwave.jp/qa/q4754274.html )困惑しています。職場には、出産から1年経って保育所に入所でき次第復職する旨は伝えてあります。 ダラダラと書いてしまいましたが、私の場合は保育所入所不承諾通知書を発行してもらっても育児休業給付金の延長申請ができないのではないかと申請期間が迫って来るなか不安になりました。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

育児介護休業法に、1歳から1歳6ヶ月未満の子に掛かる育児休業の申出についての要件として、当該子の1歳到達日において育児休業している場合とあります。 あなたの場合、育休取得当初から1歳6ヶ月までの育休取得申請をされていたと質問の文面から読み取れますが、当初の申請時点で、1歳到達日以後の保育所入所が不可であることが確定していたのでしょうか?本来であれば、当初の育休申請は育休終了予定日が1歳到達日(1歳の誕生日の前日)のはずです。この育休申請を前提として、保育所入所が困難となり1歳6ヶ月まで、さらに6ヶ月の育休申請をするという流れだと思います。この延長申請は、育児休業開始予定日を1歳到達日の翌日(1歳の誕生日)として、この日から2週間前までに申出をする必要があります。 あなたが、拝見された別の方のケースは、育休終了予定日が1歳到達日(1歳の誕生日の前日)より前の日となっていたため、育児休業を延長する場合の要件を満たしていなかったということになり、会社の方からハローワークが認めないと言われたのだと思います。 恐らく、雇用保険の育児休業給付金の制度も、育児介護休業法の法令に準じているため、延長申請についても育児介護休業法の手順に沿っていないとハローワークも認めてくれないということでしょう。 あなたの場合、これまでの育児休業給付金の申請がどのようにされてきているのか分かりませんので正確には回答できませんが、育児介護休業法の法令に準じて申請が行われていれば、延長給付も認められると思います。 ちなみに、法律上(民法?)の年齢の計算は、誕生日の前日に年齢を一つ加算する決まりとなっています。なので、法律上、1歳になるのは1歳の誕生日の前日になります。1月30日が誕生日なら、法律上は1月29日から1歳と数えます。

tico521
質問者

お礼

yasunori0430 様 早速アドバイスをいただきありがとうございました★ 最初に会社へ提出した育児休暇の期間を書いた書類(1歳の誕生日から更に半年後まで育児休暇をとる)のことが気になって、自分は延長申請ができない(会社側が最初から育児休暇を1年以上取得することを認めている…と判断されるのではないかと思いました)のではないかと思っていましたが、yasunori0430様のおっしゃる通り、保育所の入所が不可であることが育休取得前から“確定”していたわけではありませんし、本日職場に問い合わせ、委託している社会保険労務士さんに確認してもらったところ、最初に書いた書類はあくまで職場宛に提出させたもので、公の場(多分ハローワークのことをさしているのだと思いますが)には1歳の誕生日を迎える前までの日付で手続きを行っているとのことでした。 今回、自分が始めて育児休暇を取得し延長する中で「育児休業給付金の支給は誕生日(実際の)の2日前までなんだけれども、育児休暇の申請は誕生日の前日…しかも誕生日は法律的には1日前とする…というなんとも素人の私には⁇?だらけの仕組みであることを知りました。yasunori0430様にアドバイスいただき、自分なりにきちんと整理をし理解出来た上で職場に問い合わせできたので、とても安心できました。 今回はご親切にありがとうございました★また機会がありましたら宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 育児休業給付金延長について

    類似質問が多々ある中、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。 昨年6月29日出産、育児休暇を今年の6月29日まで取得しているママです。 昨日、復職のために保育園に申込書をもらいに行った所、中途入所は今は難しいと言われ、育児休暇の延長を考えているところです。 私の職場は、3年までは育児休暇を取得する事が出来ます。 そこで、給付金の延長をしようと思っていたのですが、ネットを見て、 給付の延長をするには、最初の申請の時に育児休業終了日を『子が一歳に達する日(誕生日前日)』とありました。 私は誕生日当日まで育児休業、翌日から復職(予定) こういった場合は、給付延長対象にはならないのでしょうか? 職場に育休申請時、特別そういったことを言われず、ちょっと憤慨気味ですが、ちゃんと確認しておかなかった自分が悔しくてなりません。 なんとか、給付が延長されるようにはならないでしょうか・・・ よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金の支給延長について

    現在、育児休業中の者で2013年4月の職場復帰を考えております。 認可保育園の入所が出来ない場合は、育児休業を延長して給付金の支給延長の手続きをしたいと考えております。 子供の誕生日が2012年4月12日なのですが、産休前の育児計画では2012年4月15日までの育休として申請している状態です。 今から育児休業期間の終了日を2012年4月11日へ変更しておけば、もし認可保育園の入所が不可となった場合、半年の育休延長をして給付金の支給も半年延長することは可能でしょうか? 分かりにくい質問で恐縮ですが、お詳しい方、教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 育児休業給付金 受給延長

    11月に第2子を出産予定です。 1人目のときにも育児休業給付金を受給していたのですが、1人目は2月下旬生まれだったので、特に受給延長の処理を行わず、4月に無事に保育園に入所して職場復帰しました。 今回は11月生まれということもあり、保育園の途中入所は厳しいことから、4月に保育園に入所できるまで給付金を延長受給したいと考えています。 いろいろ調べていたところ、当初の育休申請を誕生日前日までにして(会社は3年まで育休が取れます)、1歳前に保育園入所を申請して不受理だった場合に延長受給できることはわかったのですが、延長する場合、育休の終わりはいつにすればよいのでしょうか。例えば11月6日に産まれた場合、1歳半というのは5月6日になりますが、5月5日まで会社に育休を延長申請すると、4月に保育園申請ができなくなってしまいますし、5月1日入所というのも現実的にあり得ません。 保育園に入所させるには、4月1日しかありませんので、育休の終わりを3月31日に設定したいのですが、それでも延長して受給はできるのでしょうか。

  • 育児休業給付金の延長申請について

    2012年10月31日に出産し、現在育休中です。産休に入る前の手続きで、復職日を1歳6ヶ月になる2014年の4月にしています。 自分としては(1)1歳になる10月では保育所の途中入所がほぼ難しいこと、(2)「認可保育所に入所できず休業する場合は1歳6ヶ月までの期間が給付対象となる」との文言を会社のガイドラインで読んだこと、などをふまえて自分なりに考えて設定した復職日だったのです。1歳になる今年の10月入所の申込みをして、不可ならその証明書(不承諾通知?)を提出すれば給付金を延長してもらえるものと思っていたのですが、最近たまたまこちらの質問欄で「最初から1歳になる前日までの育休申請をしてないと延長とはみなされず、半年分の給付金は貰えない」というのを見て、私の場合もまさにこれなのか?と焦っております。 私の場合、まだ生後4ヶ月なので今からでも復職日を変更すれば給付金の延長が可能なのではと思い、総務に相談しようと思っているのですが、具体的に何月何日を復職日とすればいいのかを教えて頂きたいのです。同様の質問も多数あり全て読んだのですが、日付けの考え方がなんだかややこしくて…自分の理解が正しいのか不安なので質問させて頂きました。 私の場合、誕生日2日前の10月29日を復職日と申請しておけば、その後の給付金延長手続きが可能になるのでしょうか? また、この様に一度育休期間を短縮申請して、10月に実際入所出来なかったからまた延長申請します、というのは許されるんでしょうか…。 ちなみに住まいは大阪市です。もちろん、10月で途中入所できれば復職するつもりです。

  • 育児休業・給付金延長について

    昨年9月末に出産しました。 住まいしているところが保育園激戦区で、認可保育園・通えそうな認可外も含めて年度中入園は絶望的です。復職できるのは最短で来年4月からで、順番待ちしている認可外保育園に入園になりそうです。 勤め先は3歳の誕生月の前月まで育児休業が取得可能なのですが、初めから3歳までで申請してしまうと、育児休業給付金の延長申請不可となるようで、延長する予定で1歳までで申請しました。休業が長いのはとても恵まれているのですが、経済的な理由で、復職できるまで給付金延長ができればという切実な望みがあります。 一方で、保育園入園可不可問わず、勤め先の会社への休業延長申請は一度きりです。一度延長した後、入園確定後に休業終了申請して切り上げるシステムです。1歳6か月までの休業延長しても保育園に入れていない可能性が高いので、延長申請は3歳までの方が安全です。                      質問としましては、8月に3歳までの休業延長申請をした場合、給付金延長申請は不可になるのでしょうか。 勤め先では前例がなく、聞きづらいためこちらで質問させていただきました。 アドバイスよろしくお願い致します。

  • 育児休業給付金の延長について

    平成24年3月26日に出産して、現在は育休中です。 先日、25年度4月1日からの保育所の入所の申請を行っておりまた。 生憎、入所不承諾とのことで通知がきました。 そこで、育休の延長及び、給付金の延長も希望してます。 育児休業給付金の延長する条件として、 平成25年3月1日の入所申請が必要だと知らず・・・ (勤め先からも、そのようなアドバイスがなかったのが現状です。) 誕生日が3月末でしたので、保育所入所については、 平成25年4月入所を検討してました。 また、4月の方が入所しやすいことも区役所で聞いてましたし、 3月の入所は厳しいとのことでしたので、申請すらしませんでした。 結果、1歳を迎える前の入所不承諾通知が無ければ、 給付金の支給の延長は不可・・とのことで、 現在、ハローワークで受理されてません。 区役所に問い合わせた結果、25年3月1日の申し込みを行ってなかったので、 当然不承諾の証明はできないとの回答でした。 ただし、【希望している保育所が『平成25年3月1日』の入所選考は行ってませんでした。】 という文面で、別紙にて証明書は発行して頂きました。 (1)はたして、この証明書は効力があるのでしょうか? (2)今からでも入所申し込みをして、選考してもらうことは、可能ですか? 私自身、ネットで調べた結果、『不承諾通知』がなければ、 ハローワークで受理される可能性は低いと掲載されてたので、 どなたか、わかる方がいらっしゃれば、教えて下さい。 また、給付の延長の方法が何かありましたら、 合わせてアドバイス等も宜しくお願い致します。 (ちなみに、給付金の支給は受理されないとしても、勤務先の育休延長だけはできそうです。)

  • 育児休業基本給付金の支給期間延長について

    現在育児休業中です。 私の会社は2年間育休がとれるので、1歳2ヶ月で復職する予定にしてます。 この場合保育所に入れなかったわけではないのですが、2ヶ月分の育児休業給付の延長することはできないのでしょうか? 1歳2ヶ月で復職する時に、保育所を申し込んで入所できなかった場合は、残りの4ヶ月分の育児休業基本給付金はもらえるのでしょうか? 又、もらえるとしたらどういう手続きをしたらいいのでしょうか? 教えてください。

  • 教えてください!育児休業給付金について

    昨年3月16日に出産し、今年4月1日に復帰しました。 妊娠中、役所の窓口に保育園の相談に行ったところ、保育園の入所申込みはどこも激戦と言われ、3月に申し込むだけ無駄だから4月に申し込むよう指示されました。 それを受けて、勤務している会社は満3歳まで育児休業が取れるので、当初は満1歳で復帰するつもりでしたが、どうせ3月に保育園に入れないならと、3月31日まで育児休業を申請しました。 上司も上記の説明に納得し、申請が受理されました。 そのまま産休に入り、無事出産。復帰が近づいてきたころ、同じように復帰予定のママさん友達と情報交換していて、「給付期間の延長」を知りました。 本来の給付期間は3月14日までですが、実際3月度の保育園の空きはゼロで、入所の見込みはないため、私も当然延長できると思い、会社の人事に確認したところ、「育児休業が3月31日まで申請されている」ということを理由に延長を断られたのです。上記の事情を話しましたが、私の会社は育児休業期間の変更は延長しか認められないため、育児休業を3月14日までに短縮することも認められないと言われました。 3月14日まで申請しても、結局31日まで延長するならば、復帰の予定がずれて職場に迷惑がかかると思ったし、手続きの手間もかかると気を回したのが、裏目に出て、非常に悔しいです。 実際の延長期間は半月ほどなので、給付金の額にしたら、数万円程。 このことを知っていたら、当然14日まで申請していたのですが、「知らない方が悪い」と言われればそれまでなので泣く泣く諦めました。 そして、復帰半年たって、育児休業者職場復帰給付金が支給されましたが、今度はニュースで 『平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した人については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となる』 ということを知りました。 自分も該当する♪と喜んだのも束の間、人事に確認すると この給付金制度上の「職場復帰日」とは、「実際の職場復帰日」と「育児休業基本給付金の、支給対象期間の終了日の翌日(=子1歳の誕生日の前日)」のうち、早い方を指すとのこと。 これまた、支給期間の延長が認められなかったことで、対象外になってしまったのです(涙) 10%か20%かでは育児時間で減額されている現在の給料からすると2カ月分くらい差がでます。 育児休業の期間を半月余分に申請しただけで、本来は貰えるはずのこんな大金も貰いそこねたと思うと、諦め切れません。 どうにかすることはできないでしょうか? 育児休業にまつわる制度に詳しい方、ぜひ教えてください!!

  • 育児休業給付金

    子供が1歳6ヶ月になるまで(2010.4)の育児休業を申請し休業中ですが、経済的理由により、子供が1歳未満の時点(2009.10)まで育休を短縮しようか検討中です。 もし短縮はしたけれど2009.10時点で保育所に入所できなかった場合、保育所の空きが出るまで再度育休を延長せざるを得ないのですが、この場合、給付金は子供が1歳6ヶ月になるまで延長して給付されるのでしょうか?

  • 育児休業給付金の延長及び職場復帰給付金

    今、育児休業給付金をもらっています。保育所に入れて職場復帰の予定です。保育所へは途中入園の申請書も出し、後は市役所からの返事待ちですが、4月の入園の時点で園児がいっぱいらしく、入れるかどうかわからないらしいです。5月1日からの希望を出しています、入れるかどうかは4月25日ぐらいに連絡があるそうです。もし、入れなかったら育児休暇を延長しようと思いますが、できるんでしょうか? それと保育所の申請用紙に育児休暇の期間を4月20日と間違えて記入した事に今、気づきました。(次回支給期間が6月30日までと書いてありました、4月20日以降もまだもらえるみたいです)。このまま市役所にはほっといてもいいんでしょうか?間違えを訂正した方がいいですか?その時、保育所入園及び育児休業給付金に何か問題がでますか? 後、入所ができなかったら育児休業を延長しようと思いますが、延長ができた場合、給付金は延長している間ももらえるんですよね?もらえた場合、職場復帰給付金も延長後、職場復帰して半年後にもらえるのですか?