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育児休業給付金延長手続き書類について
- 育休延長の手続き書類について不安がある
- 保育所の入所不承諾通知書が育休延長申請に影響するか不明
- 質問者は保育所の空き状況よりも育休を延長する必要がある
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質問者が選んだベストアンサー
育児介護休業法に、1歳から1歳6ヶ月未満の子に掛かる育児休業の申出についての要件として、当該子の1歳到達日において育児休業している場合とあります。 あなたの場合、育休取得当初から1歳6ヶ月までの育休取得申請をされていたと質問の文面から読み取れますが、当初の申請時点で、1歳到達日以後の保育所入所が不可であることが確定していたのでしょうか?本来であれば、当初の育休申請は育休終了予定日が1歳到達日(1歳の誕生日の前日)のはずです。この育休申請を前提として、保育所入所が困難となり1歳6ヶ月まで、さらに6ヶ月の育休申請をするという流れだと思います。この延長申請は、育児休業開始予定日を1歳到達日の翌日(1歳の誕生日)として、この日から2週間前までに申出をする必要があります。 あなたが、拝見された別の方のケースは、育休終了予定日が1歳到達日(1歳の誕生日の前日)より前の日となっていたため、育児休業を延長する場合の要件を満たしていなかったということになり、会社の方からハローワークが認めないと言われたのだと思います。 恐らく、雇用保険の育児休業給付金の制度も、育児介護休業法の法令に準じているため、延長申請についても育児介護休業法の手順に沿っていないとハローワークも認めてくれないということでしょう。 あなたの場合、これまでの育児休業給付金の申請がどのようにされてきているのか分かりませんので正確には回答できませんが、育児介護休業法の法令に準じて申請が行われていれば、延長給付も認められると思います。 ちなみに、法律上(民法?)の年齢の計算は、誕生日の前日に年齢を一つ加算する決まりとなっています。なので、法律上、1歳になるのは1歳の誕生日の前日になります。1月30日が誕生日なら、法律上は1月29日から1歳と数えます。
お礼
yasunori0430 様 早速アドバイスをいただきありがとうございました★ 最初に会社へ提出した育児休暇の期間を書いた書類(1歳の誕生日から更に半年後まで育児休暇をとる)のことが気になって、自分は延長申請ができない(会社側が最初から育児休暇を1年以上取得することを認めている…と判断されるのではないかと思いました)のではないかと思っていましたが、yasunori0430様のおっしゃる通り、保育所の入所が不可であることが育休取得前から“確定”していたわけではありませんし、本日職場に問い合わせ、委託している社会保険労務士さんに確認してもらったところ、最初に書いた書類はあくまで職場宛に提出させたもので、公の場(多分ハローワークのことをさしているのだと思いますが)には1歳の誕生日を迎える前までの日付で手続きを行っているとのことでした。 今回、自分が始めて育児休暇を取得し延長する中で「育児休業給付金の支給は誕生日(実際の)の2日前までなんだけれども、育児休暇の申請は誕生日の前日…しかも誕生日は法律的には1日前とする…というなんとも素人の私には⁇?だらけの仕組みであることを知りました。yasunori0430様にアドバイスいただき、自分なりにきちんと整理をし理解出来た上で職場に問い合わせできたので、とても安心できました。 今回はご親切にありがとうございました★また機会がありましたら宜しくお願い致します。