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育児休業給付期間内の延長について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付期間内の延長について、子供が1歳になる前日まで延長する場合に保育園入所不承諾証明書が必要かどうか、また1歳の4月まで延長する場合の育児休業給付金の給付期間について教えてください。
  • 育児休業給付期間内の延長について、子供が1歳になる前日まで延長する場合に保育園入所不承諾証明書が必要かどうか、また1歳の4月まで延長する場合の育児休業給付金の給付期間について教えてください。
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  • origo10
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回答No.1

■ 子供が1歳になる前日まで延長をする場合の保育園入所不承諾証明書について  育児休業給付の支給を受けられる期間は「(原則として)産後休業(8週間)明けの日から最長お子さんの1歳の誕生日の前々日まで」「ただし、1歳到達の時点で、『1歳以後に保育所における保育を希望しているのに入所できない(ここでいう保育所は、「無認可保育所」は含まれません。)』等の理由がある場合は、1歳6ヶ月の前日まで延長することができます。」とされています(大阪労働局)  一定の事情がある場合に、育児休業給付の支給を受けられる期間を(最大限で)1歳6ヶ月の前日まで延長できることとされていて、この「延長手続き」の際に、「確認書類」として「保育園入所不承諾証明書」等が求められます。  育児休業される期間が原則どおりの「お子さんの1歳の誕生日の前々日まで」であれば育児休業給付の給付期間の延長に該当しないので、「保育園入所不承諾証明書」等は不要ではないかと思います。 http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.php(4 支給期間:大阪労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(7ページ:3 支給対象期間の延長(1)延長申請手続:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF):愛知労働局)) 3 支給対象期間の延長 (1)延長申請手続  保育所における保育の実施が行われない等の理由(延長事由)により、子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)から1歳6ヶ月に達する日の前日までの期間に引き続いて育児休業を取得する場合には、この期間についても育児休業基本給付金の対象(なお、この延長事由に該当しない場合は、子が1歳に達する日の前日までの期間を限度に育児休業基本給付金の対象となります。)となりますので、以下のように届出してください。 提出書類・・・「 育児休業基本給付金支給申請書」⇒ 記入例 132 ページ参照 提出期日・・・ ア (子が1歳に達する日前の支給単位期間について)子が1歳に達する日以後最初に提出する際、(122ページ例示1参照) 又は イ 子が1歳に達する日以後の日を含む支給単位期間について提出する際(122ページ例示2参照)に、「支給対象期間延長事由―期間」欄に内容を記入し、必要な確認書類をあわせて提出してください。 提 出 先・・・事業所の所在地を管轄する安定所 持参するもの・・・次の1及び2の延長事由のとおり。 1 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後(1歳の誕生日以降)の期間について、当面その実施が行われない場合  なお、ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。 【確認書類】 ・ 市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類・・・・   「育児休業申出書」、「入所申込書」の控え又は写し、「入所不承諾通知書」(写し可)、「育児休業給付に係る「延長事由申出書」」 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法61条の4 1項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則101条の11の2) ■ 1歳の4月まで育児休業を延長した場合の育児休業給付について  この場合は、問題点が2つあると思います。  1つめは、質問者さんの会社の育児休業制度で、「1歳の4月までの育児休業」が無条件なのかどうかという点です。育児・介護休業法では、「育児休業をすることができるのは、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。平成17年4月1日からは、保育園に入所を希望しているが入所できない等一定の事情がある場合、子が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をできるようになりました。」(静岡労働局)とされていて、お子さんが1歳6ヶ月に達するまでの間の育児休業期間の延長は無条件ではありません。育児・介護休業法は最低限の規定で、これを上回る(無条件で育児休業期間の延長等できる)規定は差し支えないとされていますので、お子さんが1歳の4月になるまで育児休業を延長することの要件等確認されることをお勧めします。  2つめは、雇用保険の育児休業給付の支給期間延長の要件です。最初のご質問で説明しましたが、「保育所における保育の実施が行われない等の理由(延長事由)」があれば、育児休業給付の支給を受けられる期間を1歳6ヶ月の前日まで延長することができ、「入所不承諾通知書」等の確認書類が求められます。「入所を申し込んだが入所できなかった。」という要件を満たせれば、「1歳から1歳6ヶ月まで育児休業期間」について育児休業給付の支給を受けられるのではないかと思います。(「1歳の4月まで」というのは、質問者さんの場合は平成21年4月(1歳9ヶ月)ということでしょうか。雇用保険法61条の4 1項の規定がありますので、その場合でも限度は「1歳6ヶ月まで」となると思います。)  会社の規定で、保育所における保育の実施が行われない等の要件(延長事由)なしに無条件で1歳の4月(1歳9ヶ月)まで育児休業を取得できた場合でも、延長事由がなければ雇用保険からの育児休業給付は1歳の誕生日の前々日までとなるのではないかと思います。  「育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合」(インターネットハローワーク)とされていますので、「1年育休+半年延長」でなくても、「8ヶ月+4ヶ月」は可能と思いますし、保育所入所困難等要件を満たせば「8ヶ月+10ヶ月延長」等も可能ではないかと思います。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q1 育児休業の期間:静岡労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(15ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法5条3項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則4条の2) http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html(1 育児休業給付の支給対象期間の延長:島根労働局) http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm#1(1 育児休業給付の支給対象期間の延長:神奈川労働局) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(育児休業給付:インターネットハローワーク) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6895(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について 第2 3 1歳から1歳6か月までの育児休業の申出(法第5条第3項):平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) ■ お子さんの保育所の申し込み時期や質問者さんの職場復帰の時期を決める重要なことと思いますので、詳細についてはハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)  なお、社会保険料は、育児休業の期間が1年6ヶ月を超えても免除されるようです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2(4 育児休業期間中の保険料免除:社会保険庁)  育休後の職場復帰でトラブルが起こることもあるようです。(質問外のことで、お気に障りましたら申し訳ありません) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3350383.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3365106.html(参考?)

参考URL:
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf,(7ページ(121ページ))
milkmilk55
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!! とても参考になりました。 ハローワークに問い合わせたところ、、、 子供が1歳になる前日まで延長する場合、保育園入所不承諾証明書は不要で延長可能とのことでした。 もともと1年給付されるものなので、これについては会社とのやりとりで済むそうです。 「8ヶ月+10ヶ月延長」については子供が1歳になった時に復帰する意思がないということで不可。 ただし、1年に延長して更に半年延長することは可能とのことでした。 会社が延長2回できるとよかったです・・。 もし会社が育児休業期間の短縮が出来れば~ですが、1歳の4月(私の場合平成21年4月です)まで延長し、7月入園の申し込みをして、仮に入園できたら復帰(育児休業短縮)、入園できなかったらその保育園入所不承諾証明書で育児休業給付の延長は可能でしょうか。 復帰時期、本当に悩みます。。。 トラブルの件お気遣いありがとうございます。 昨年同僚が1年半育休(1年+半年)を取得して復帰しましたが、その際退職を促されたと聞いていますので、私もよく考えて決めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 No.1です。  「1年に延長して更に半年延長することは可能とのことでした。」「会社が延長2回できるとよかったです・・。」という質問者さんのお礼の欄の内容を読み返して気が付いたことがあります。  「満1歳になるまでの育休については法律で認められているので、この育児休業終了予定日の変更と、それ以降(子が1歳の4月になるまで)の延長は分けて考えていただけないか。」と前回アドバイスさせていただいた内容に法的根拠があるのではないかという点です。  育児・介護休業法5条4項では次のように規定されています。  「第1項及び前項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)」  また、育児・介護休業法7条3項では 「育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。」  育児休業には (1)1歳に満たない子についての育児休業(育児・介護休業法5条1項) (2)1歳から1歳6か月に達するまでの子についての育児休業(育児・介護休業法5条3項) の2種類があり、【それぞれ】1回に限って育児休業終了予定日の延長ができる(合計2回延長できる)。  雇用保険の育児休業給付では「子が1歳から1歳6ヶ月まで」の育児休業給付については、支給期間の「延長」という取り扱いですが、育児・介護休業法上の育児休業では、上記(1)(2)はそれぞれ別の育児休業で「1歳までの育児休業期間」((1))を「1歳6ヶ月までの育児休業期間」((1)+(2))にすることは「変更」や「延長」とは言わず、(1)の育児休業とは別の育児休業((2))を取得すると考えて、(2)の申出をすればいいという取り扱いになっているということと思います。  質問者さんの場合、「平成20年3月末日」の育児休業終了予定日を「平成20年7月(お子さんの誕生日の前々日)」にすることが「育児休業終了予定日の変更」(育児・介護休業法7条3項)であり、「平成20年7月(お子さんの誕生日の前日)から平成22年1月まで(1歳から1歳6か月に達するまで)」については、別途育児休業の申出((2))を行うことが法的にできる、((1)の育児休業+(1)の育児休業終了予定日の変更+(2)の育児休業)ということになるのではないかと思います。  厚生労働省作成のパンフレットには、次のように記載されています。「労働者は、一定の時期までに申し出ることにより、事由を問わず、1回に限り育児休業を終了する日を繰り下げ変更し、育児休業の期間を延長することができます。【回数は、子が1歳に達するまでの休業と1歳以降の休業では別にカウントされます。」(17ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(17ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200507.html(育児休業終了予定日の変更) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A143.pdf(育児休業)  会社の育児休業の規定を再度確認されることをお勧めします。上記(2)については平成17年4月1日からの法改正の項目で、会社の規定が古いまま((1)のみ)かもしれませんが、法律は最低限の基準を規定したものですので、法律を下回る規定は無効で、その部分は法律の基準が適用されるはずです。  育児・介護休業法を所管している労働局雇用均等室に、「育児休業期間の変更の解釈」「1歳~1歳6ヶ月の育児休業」の・会社の育児休業の規定について確認し、会社に「育児休業終了予定日をお子さんの誕生日の前々日に変更し、保育所入所困難な場合の1歳から1歳6か月に達するまでの期間の育児休業」等相談されてはいかがでしょか。(この方法が会社に認められれば「(育児休業期間を)1年に延長して更に半年(9ヶ月)延長すること」ができ、ハローワークの回答のとおり育児休業給付の支給期間をお子さんが1歳6ヶ月になるまで延長できると思います。)  会社が古い規定を根拠に「2回の変更になるので認められない。」という場合は、上記のHPのコピーやパンフレット(労働局や労働基準監督署で入手できると思います。)を使って交渉することや、労働局雇用均等室に相談して、会社への助言・指導をしてもらうこともできると思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) (育児・介護休業法や雇用保険法の理解が不足していて、アドバイスの方向性がブレてしまい、混乱されたと思います。申し訳ありません。育児休業から復帰された後のこともあると思いますので、メリット・デメリットを考慮してどこまで対処するかは質問者さんがお考えになることと思いましたが、「復帰時期を悩まれているのでしたら、調べたり会社や労働局雇用均等室等に相談されたりする価値があるのではないか」と思いまして、出過ぎたアドバイスになってしまいました。お気に障りましたらご容赦ください。)

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200507.html
milkmilk55
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 何度も詳しく回答頂きありがとうございました!! とても参考になり、焦っていた気持ちが和らぎました。 再度会社の規定を確認した上で復帰時期について検討したいと思います。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 当を得ていないアドバイスにお礼をいただき、恐縮しています。(お返事が大変遅れてすみません。)  私の解釈が少し?違ったようで、混乱させてしまい、申し訳ありません。  お礼の欄のご質問について、私もいろいろ考えてみました。   (1)「当初から職場復帰予定日が、子が満1歳を超えて申し出がされている場合は、たとえ保育所における保育の実施を希望し、実施が行われなかったとしても延長事由の該当にはなりません。」(愛知労働局)とされていて、ハローワークで延長事由の有無が判断されるのが「お子さんが満1歳」の時点であり、「1歳の4月になるまで延長」している場合は「当初から職場復帰予定日が、子が満1歳を超えて申し出がされている場合」と判断されてしまう可能性がある。  この場合、「支給対象期間の延長」ができず、原則どおり「子の1歳の誕生日の前々日」までが支給対象期間となってしまう。 (雇用保険法施行規則101条の11第3号ロ) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(4ページ(4)アただし書き、20ページ Q2) http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html#Q1-5(Q5 広島労働局) 「平成17年4月1日から、認可保育所の入所待ち等、育児・介護休業法で定められた一定の理由があって、予定通りに復帰ができない場合、子が1歳6ヶ月に達するまでの希望する期間、休業が延長できるようになりました。引き続き休業を延長する場合の開始日は、子が1歳の誕生日に限定されており、希望通り休むためには2週間前までに職場に申し出ることが必要です。」(広島労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) (2)法律上は「職場復帰の意思」の有無は育児休業給付の受給要件にはなっていませんが、制度の趣旨としては「職場復帰」の意思が要件となり、その意思の有無が判断されるのが、原則の期間(満1歳)であり、雇用保険については公共職業安定所長が決定しますので、質問者さんへのハローワークの回答のようになってしまう。  ただ、「制度の趣旨」と推測して説明しましたが、「雇用保険制度において育児休業給付制度というものがあります。育児休業給付制度は雇用継続給付という給付の体系の中に整理されていて、雇用保険制度の中で制度化された趣旨は、雇用保険は本来失業者に対する給付を中心とした制度ですが、失業給付の中核たる基本手当を失業して出すということではなく、雇用を継続していただいて育児休業給付で安定的に雇用を維持していただき、失業しない状態を保っていただくための制度が、雇用継続給付です。ですから、雇用継続給付ができたときには、保険料をどの程度負担していただけるか、負担と給付との関係、あるいは他の給付とのバランスなども考えながら設計されています。  従来、常用雇用労働者が育児休業給付の対象になっていたときは、支給要件として、休業前2年間に1カ月11日以上働いた月が12カ月以上ある、簡単に言うと、休業前1年間働いているということですが、そういった要件を満たした方については育児休業給付を出すことになっています。支給期間については1歳までです。  この場合については常用雇用労働者ということですから、休業後の職場復帰後も相当期間働いていただける、保険料を負担していただけるということで、失業給付を受け取らずにそれ以降保険料を負担していただけるという期待も当然あって、そういう趣旨を踏まえ、雇用継続を促すという趣旨から制度化されたものです。」と厚生労働省の保険課長が説明している内容からいうと、「8ヶ月+10ヶ月延長」も「12ヶ月+6ヶ月延長」も制度の趣旨から外れてはいないようにも思いますが・・・。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/txt/s0112-1.txt(05/01/12 第21回職業安定分科会雇用保険部会議事録)  「1歳の4月(私の場合平成21年4月です)まで延長し、7月入園の申し込みをして、仮に入園できたら復帰(育児休業短縮)、入園できなかったらその保育園入所不承諾証明書で育児休業給付の延長」については、会社次第ではないかと思います。 (「育児休業基本給付金支給申請(延長申請時)」等をハローワークに出してくれるかどうか・・・。) (他の地域のハローワークに友人・姉妹等の話として匿名で問い合わせることはできると思いますが(会社名等聞かれても「本人を心配しての問い合わせで本人に迷惑になると困るので、それは控えさせてください」と言える))  育児休業給付の延長手続きで必要な確認書類として (1)育児休業申出書 (2)入所申込書の控え又は写し (3)入所不承諾通知書(写し可)、 (4)育児休業給付に係る「延長事由申出書」 が挙げられていて、(1)の書類に不備があれば、延長は認められない可能性が高いのではないかと思います。  法律上は育児休業終了予定日の変更は1回に限られていますが(雇用保険法7条3項)、会社の規定等で複数回にすることは可能とされています。  また、育休期間の短縮については、法律上事業主への義務づけはないため、事業主の同意が必要なようです。  「満1歳になるまでの育休については法律で認められているので、この育児休業終了予定日の変更と、それ以降(子が1歳の4月になるまで)の延長は分けて考えていただけないか。」と交渉(場合によっては労働組合等を通じて)交渉する方法はあるかもしれません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html(Q8 岩手労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2603193.html(参考:育休期間の短縮) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(7ページ 持参するもの 1 確認書類、18ページ 育児休業基本給付金支給申請(延長申請時))

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