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示談書の署名について
ok2007の回答
- ok2007
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署名は一般的に、記名押印で代用できるものとされています。そして、示談書は和解契約書の一種であるところ、契約書においては署名に代わる記名押印でもその効果は基本的に同じものと考えられています。また、「記名」には、印字文字のほか、本人以外の者が書き記すものも含まれます。 したがって、「氏名」は代理人が書いても構いません。 他方、「住所」は署名や記名の一部とは考えられていませんから、代理人が書いても構いません。 No.1の方へ。法テラスをご紹介のようですが、msnusnzさんが今回直面されている問題を、法テラスで直接具体的に解決しうるかどうか、きちんと検討なさっていますか? この掲示板では、無批判に他のサイトを紹介することを禁じていたかと思います。直接具体的に解決しうるかどうかの検討の不足したままURLを紹介するのは、ご質問者の方に迷惑をかけますから、自重なさってはいかがでしょうか。
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