• 締切済み

相続時清算課税制度に関して教えて頂きたいものです。

noname#111045の回答

noname#111045
noname#111045
回答No.2

>私が売買で、当該土地家屋を購入した場合 >今回は、銀行から融資を6000万円受けて母、叔母の宅地を購入する予定です。  購入ですよね?  譲渡所得も相続時清算課税も更には贈与も、全く関係しません。!

mokotan120
質問者

補足

売主及びの遺贈者の税金に関する質問なので本旨を得ない回答はご遠慮ください。 

関連するQ&A

  • 相続時清算課税制度について

    相続時清算課税制度のことで教えてください。 住宅を取得するにあたり、親から7000万円の援助を受けて時価7000万円の土地を購入し、建物は自分で購入することになりました。現金で7000万円の贈与となると相続時清算課税制度の住宅取得時非課税枠の3500万円を利用すれば残りの3500万円×20%=700万円の贈与税を支払うことになります。でも実際のところ土地の評価額は3500万円程度なので、はじめに親が土地を購入してその後にすぐ子供に相続時清算課税制度を利用して贈与してしまえば相続税は払わなくてよいことになります。  つまりはじめに親が土地を購入してその後に子供に贈与というほうが税金面で得という事でしょうか。  不動産取得税や登記の費用を二重に支払うということを考慮しても、はじめに親から現金を贈与されて土地を購入するよりも、お得のような気がします。  一見うまい話のような気がするのですが後々問題になることはあるでしょうか。

  • 相続時清算課税制度について

    父には土地があり、税金等払えなくなったので贈与してもらい ました。 父より相続時清算課税制度の限度額(土地の半分)まで生前贈与 で贈与してもらい、土地のもう半分を譲渡しました。 このときに譲渡契約書を弁護士に作成してもらいました。 登記原因には贈与となっています。 この場合、贈与契約書は必要ないのでしょうか。 又、譲渡契約書を作成しているのになぜ、登記原因が贈与なのでしょうか。

  • 相続時清算課税制度の活用について

    親所有の土地をあらかじめ贈与してもらい、相続時清算課税の申告を したあと、住宅資金を贈与してもらってそこに家を建て、再度同じ申告を したいと考えていますが、仮に土地の相続評価額を700万とし、 住宅資金が2500万としたら、税金はどのようになりますか? 今年いっぱいで住宅取得額の非課税枠1000万もなくなると聞いておりますが、 もろもろの準備ができてないため、来年以降に見送りますが、税金を軽減 する良い方法がありましたらアドバイスお願いします。 ちなみに相続人は複数おり、相続の総額が控除額を超えるために相続税の 支払いがでます。

  • 相続時清算課税制度についての質問です。

    相続時清算課税制度についての質問です。 私は母から1000万円贈与を受け相続時清算課税制度を利用し、実際税務署に申請済です。以後一切贈与を受けないという前提ですが、母が亡くなって相続が生じた場合で母の相続財産が贈与を受けた1000万円を加算しても基礎控除額に満たない場合は相続税は非課税となるのでしょうか?

  • 相続時清算課税制度の適用について

     昨年末に住宅取得をしたものです。父より3500万円を借り入れ、取得資金に充当したので、相続時清算課税制度を適用すれば住宅取得目的であれば3500万円まで非課税で相続できるとあるので適用したいと考えています。  質問ですが、将来相続発生時(父が死亡時)に現時点での3500万円以外相続財産がない(ほかの兄弟にはあるのですが、私には今回の3500万円を遺産の取り分としている)のですが、父が死亡時にこの3500万円満額に対して相続税が課金されるのでしょうか?要するに税金支払いの時期を先延ばしにするだけで、根本的な節税にはならないのでしょうか?そうであれば、ほかに有効な節税対策はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。  

  • 生前贈与の相続時清算課税について

    生前贈与の相続時清算課税について 母(70歳)から私(46歳)へ生前贈与をしたいという話がありました。 内容は預金で1000万円未満の額ですが、普通に贈与を受けるとそれなりの 税金はかかります。そこで、税務署の方に相談したところ、 相続時清算課税にするとよいというアドバイスをいただきました。 しかし、ここで2つの疑問に後から気付きました。 1つめは、母には農地、宅地、家屋があり、 それを私が相続放棄できるかということ。 2つめは、私の弟はサラ金の借金を重ね、仕事も続かずという 状況で家出しています。その弟の愛人が、金に執着し、 相続の際にトラブルになることが予想されます。生前贈与を受けたことを 隠しておけるものか、ということ。 以上の2つです。 結論として、私は、相続時清算課税を選択しても大丈夫でしょうか? 専門家または経験者のご回答・ご意見をお願いいたします。

  • 相続時課税清算制度(住宅取得)の贈与者について

    今年新築し、既に住んでおりますが、相続時課税清算制度の「贈与者」が「養父」(実祖父)の場合も利用できますか。 3500万円の贈与をしてもらいました。 住宅とは別に土地の所有者も養父になっているのでいずれは自分たちに名義変更をしたいと思っているのですが、この場合の良い贈与方法も教えてください。

  • 相続時清算課税制度での贈与をしても大丈夫でしょうか?

    現在、夫名義の自宅を建築中です。 工期が伸びてしまい、アパートの延長の契約金ももったいないので、2004年12月から 夫の弟名義の2世帯住宅の1階に住む義父・母のところに居候の身です。 家族は夫31歳、妻(本人)30歳です。新居は夫婦ふたりで住みます。 2002年に家を建てようということになり、義父所有の市街化調整区域内の農地150坪のうち、 100坪を農地転用、開発許可を受け、2004年10月から建築し始めました。 2005年3月末に家が完成した後、土地100坪を 相続時清算課税制度(現金10万円+土地1000万ぐらいの贈与)を使って土地の所有権移転を行うつもりでした。 そんな時に義父が役員の会社(有限会社、義父の兄が代表、その他に社員は無し)が危ない状態だということがわかりました。 義父は借入金の保証人になっています。 そんな状態だったら何も市街化調整区域に家を建てたりしなかったのに…などと言っても仕方ないのですが、これからどうしたらいいのか困っています。 今の状態で所有権移転をしても大丈夫なのでしょうか? また、何か良い方法があったらぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 相続時清算課税制度を利用した方がいい?

    夫の母所有の,評価額1000万円ほどの土地を夫に贈与してもらい,その土地に家を新築する予定です。同居はしません。家は夫婦共有名義,ローンも2人で負担します。まともに贈与税を払うと300万円弱になるので節税対策として相続時清算課税制度を利用しようかどうか迷っています。なぜかというと,義母はまだこの制度の適用年齢に達していないので,贈与の時期が数年後となり,数年間は借地状態のまま家を建てることになってしまうからです。義母名義の土地の上に暮らすのには抵抗があります。また,適用年齢に達するまでの数年間のうちに想定外のことが起こってご破談になったりすることも心配です。相続問題を回避するために贈与してもらうことにしたのに,相続時まで制度が追いかけてくるのも引っ掛かりがあります。また,ローン借入の際の手続きはどうなるのかも気に掛かります。・・・感情的な問題と贈与税を低く抑えるメリットとの間で揺れています。連年贈与の手段も視野には入れているのですが・・・どうするのが得策なのかどなたかご指南ください。

  • 相続時清算課税/贈与税/相続税について

    この度、東京都内に築2年の中古二世帯の家(3000万円)+土地(1億2000万円)を購入する事を検討してます。実質購入資金元としては私(30代前半/夫)と妻の両親(50代後半)との合同出資で、出資比率は大凡がんばって4000万円程度、妻の両親が1億数千万程度の共同出資で2世帯となる可能性です。個人的には将来的に土地と家を自分と妻とで共有名義にしたいと考えております。そこで、 0.相続時清算課税適用には両親ともに65歳以上でなければならないのでしょうか?65歳以下では贈与、もしくは相続の手段ないのでしょうか?相続時清算課税適用できない場合どのような出資内訳方法が望ましいでしょうか? ※例 出資比率に合わせて家と土地を購入する 出資比率(私)4000万:(妻両親)11000万=家800万:2200万=土地3200万:8800万 1.相続時清算課税適用の場合、妻の父、母からそれぞれ3500万円の計7000万円を妻に相続時清算課税適用とすると、7000万円(妻の相続時清算課税適用)と私の出資分4000万円、妻の両親出資分4000万円の計15000万円との内訳出資分と法的に扱えるのでしょうか? 2.上記1が扱える場合、内訳出資分を土地と家にどのような配分で購入すれば税制的負担は軽減出来ますでしょうか? ※例 出資比率に合わせて家と土地を購入する 出資比率(私妻)11000万:(妻両親)4000万=家2200万:800万=土地8800万:3200万 3.上記1が扱える場合、土地と家のそれぞれ共有名義は法的縛りを考慮して、土地/家ともに名義は"私+妻"、"私+妻+妻の父"とすることが可能なのでしょうか?又、法的に"私+妻+妻の両親"でなければいけないのでしょうか?個人的には早く"私+妻"にしたいと考えてます。4.上記"7000万円の相続時清算課税適用"と"11000万円の相続時清算課税適用"とする方が宜しいのでしょうか? 越えた4000万円に対して20%課税になるより、相続税の方が負担軽減になりますでしょうか?