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著作権について・・・ですが

二次創作が禁止されているキャラの 誰が見ても明らかにそのキャラと分かる絵でも 目の所に黒い線を入れるなどの加工をして載せれば 著作権の侵害にはならないのでしょうか? もちろん、キャラの名前は書いていません。 それと上の質問とは関係ないのですが ブログなどで商品名を出すのは良いんですか? 例:○○(商品名)より○○の方がオススメですよ。とか

noname#132346
noname#132346

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

著作権の侵害にあたります。 元のアニメを元にして描いたものは、すべて二次創作です。 目線、キャラ名の有無、絵の上手下手を問いません。 二次創作でないとするには、相当なオリジナル性の付加が必要です。 原作者や企業は、そのイラストを描いてくれる人はファンであるので、ある程度黙認することが多いですが、商売を始めたり原作のイメージを壊すようなことをすれば何らかの行動に出る場合があります。 ブログで商品名を出すのは「感想、評論」ですので、表現の自由です。 もちろん、大規模に事実無根の批判すると営業妨害になります。

noname#132346
質問者

お礼

ちょっと付け足しなんですが・・・ キャラがそっくりでも描いた本人が本家を知らなかったり オリジナルと言い張っている場合はどうなんでしょうか? そこに、著作権などの問題は発生しないのでしょうか? 解りやすく答えていただいて どうもありがとう御座いました。とても助かりました!

その他の回答 (4)

  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (739/3450)
回答No.5

過去にこういう作品があります。 日本物産 麻雀刺客 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E9%9B%80%E5%88%BA%E5%AE%A2 商業ベース(アーケードゲーム)の麻雀ゲームなのですが、ニチブツはあくまでもそっくりなだけで著作権は侵害していない。 と言う事で似たようなゲーム生産していたと記憶しています。 グレーゾーンではありますが似ているだけなら著作権を侵害していないとも言えますね。 まあ、時代が違うので今訴えられれば勝つか負けるかはわかりませんがね・・・ キャラクターなんて記号の集まりなんで似てしまう事もあるでしょう。 爆発的に人気があって商用利用されると大打撃をくらうという事でもない限り訴えられないと思いますよ。 (訴えられるかどうかの質問では無かったですね。すみません。。。)

noname#132346
質問者

お礼

また、これが営利目的だったりすると違ってくるんですね。 いえいえ、訴えられる可能性もあるって事が分かって助かりました。 どうもありがとう御座いました!

回答No.4

1&3です。 ・キャラがそっくりでも描いた本人が本家を知らなかったり  オリジナルと言い張っている場合はどうなんでしょうか? 偶然の一致は著作権侵害にはなりません。 仮に裁判になった場合「細部の特徴からして、偶然はありえないと認定」されれば、どう言い張ろうが"有罪"。偶然似たのだろうと認定されれば無罪です。 知らないことがありえないような有名キャラですと、偶然似たとは非常に苦しい言い訳に聞こえるでしょう。 ※キャラを改変することも同一性保持権(著作権の1つ)の侵害です。 >逆を言えば、訴えられなければ良いって事ですか? 違反であることには変わりありませんが、罰せられるかどうかで言えば、訴えがなければ罰せされません。 (訴えがなくても罰する、という法律見直しの動きはあります。) 「同人誌 著作権」などをキーワードにして検索すると事例がいろいろ出てきますので、参照してください。

参考URL:
http://www.kacho.ne.jp/kacho/hou-top.htm
noname#132346
質問者

お礼

度々のお答えどうもありがとう御座いました! とても参考になりました。

回答No.3

2さん おそらく違うのではないでしょうか(当方は法律家ではないので、指摘が違ったらごめんなさい)。 著作権法では著作者が訴えないと違反者を取り締まれませんが、訴えがなくても違反は違反です。 二次創作物を"公開"した時点で(捕まらないけど)著作権の侵害にあたると思います。

noname#132346
質問者

お礼

逆を言えば、訴えられなければ良いって事ですか? 的確な回答をどうもありがとう御座いました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

私も著作権侵害に当たると思います。 但し下記の条件が必要です。 1.その著作者がその侵害に当たる物を「侵害」と解釈してること。 2.商品販売に対し明らかに販売妨害と書作者が理解してること。 この条件が揃えれば 著作者が訴えると思いますよ。

noname#132346
質問者

お礼

1は置いといて、2は進めたりする場合には 書いても問題が無いって事ですね! どうも、ありがとう御座いました。

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