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退職後も傷病手当がもらえるでしょうか?

いろいろ調べたんですが19年に法律が変わって退職後の傷病手当金が出なくなると聞いたのですが・・・くわしくしりたいです。 現在の状況は、7年間働いていた会社をうつ病のために平成20年3月末で退職しました。過去にうつで傷病手当はもらっており今回は会社から2回目だからもらえないといわれて申請はしなかったのですが。会社を辞めてから自分で社会保険事務所に説明したらさかのぼって受給できました。現在もうつで病院に通っています。この場合は退職していても需給は可能なんでしょうか?よろしくお願いします。

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  • jajaja213
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回答No.2

こんばんわ。 体調はいかがですか? 無理なさらないで下さいね! 傷病手当金ですが、原則として 1、社会保険加入から1年以上経過していること。(傷病手当受給期間や欠勤期間は除く) 2、同じ病気での傷病手当の請求は1年6ヶ月まで。 3、その病気で就業不可となった事由を会社側が証明した時及びその事由で退職せざるを得ないと認められた時。 上記3点がクリア出来ていれば、退職後も受給が可能です。 質問者様の場合、 社会保険加入から1年以上経過している(7年間働いた内、1年間に満たない状態でしか出勤してないことはあり得ないと仮定して) 会社在職中に既にうつ病での傷病手当を請求している。 上記の要件から、退職後も傷病手当の受給は可能ですが、同じ病気での傷病手当の受給は1年6ヶ月となりますので、会社在職中に1年5ヶ月分の傷病手当の受給を終えていると、退職後の受給期間は1ヶ月で終わりとなってしまいます。 会社在職中にうつ病で1年間の傷病手当の受給をしていた場合は、退職後は6ヶ月間は受給できます。 例えば、 社会保険加入期間が1年以上ある。にも関わらず、病気になった時点で何もせず(会社に迷惑かけるからと)退職してしまった。 とすると、傷病手当は受けれません。 この場合、その病気で就業不可と証明されなければ退職後の受給はできません。証明されれば、退職後でも同じ病気であれば1年6ヶ月までは受給できます。 社会保険加入期間が1年未満である。にも関わらず、病気になった時点で請求をしたが復職せずに1年未満のまま退職してしまった。 とすると、傷病手当は受けれません。 この場合、その病気で就業不可と証明されても退職後の受給は出来ません。社会保険加入期間の要件を満たしてないので。 19年に法律が変わったと言うのは、 社会保険の任意継続の話ではないでしょうか? 質問者様の場合は、会社在職中のうつ病での傷病手当の受給期間+退職後のうつ病での受給期間=1年6ヶ月です。確認してみて下さい。 但し、会社退職後だと他の病気での傷病手当の受給は出来ません。あくまでも就業不可と認められた病気だけです。気をつけて下さいね。 うつ病で1年6ヶ月の受給期間が終了して働ける状態になった時は、NO.1様も仰る通り、失業手当の受給が可能になりますので、申請してみて下さい。更に但しですが、傷病手当金と失業保険の受給は重複できないはずです。気をつけてくださいね(^^ゞ

k_s1113
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 よくわかりました!

その他の回答 (2)

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

こんにちわ。詳しい状況が分からないので、想像の範囲で質問者様が請求できる条件を簡単に書きます。7年間(1年以上継続して)被保険者だったと言うことですよね。 (1)過去にうつで傷病手当はもらっていたということですが、そのもらい始めた日から暦上で1年6ヶ月たっていない。←入金された日とか、請求した日のことではなく、請求期間(いつの日の分の請求か)の日付のことです。 (2)3/31(退職日)の分も傷病手当金が支給された。もしくは、まだ受給はしていないが、3/31(退職日)も労務不能により出勤していない。 (3)4/1(退職日翌日)以降も引き続き労務不能である。ただし退職後に1日でも労務可能になれば、最初に傷病手当をもらい始めた日から1年6ヶ月経過していなくてもその日で打ち切りです。 上の3つの条件を全て満たしていれば資格喪失後も請求できると思われます。もちろん、医師も労務不能と認めていると仮定します。 ただ、最終的には保険者の判断ですので必ず受給できるとまでは言えませんが。 なお、「19年に法律が変わって退職後の傷病手当金が出なくなる」というのは任意継続をした場合の傷病手当金のことです。以前は、任意継続をしていれば退職日から継続した病気でなくても、傷病手当金を請求できたのですが、その制度はなくなったということです。

k_s1113
質問者

お礼

ありがとうございます。違う制度だったんですね。 安心しました。

  • 70dai0001
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回答No.1

拝見しました。19年に法律が改正になったと云うのは聞き始めです。 結論から言いますと=もらえると思って頂いていいと思いますよ。 以前からですと在職中の怪我や、病気で働けなくなった時に支給されると記憶しています。 支給日数は最長1年半と記憶しています。 下に参考になりそうなURLを貼って置きます。 退職後20日以内に申請する必要がありますが、退職後も病院に掛かれる 「任意継続制度」の保険証も有ります。(保険料は自分で払う必要があり、最長2年間です) それと、また働ける状態になった時には失業保険の申請も出来ます。 お大事に頑張ってください。 参考URL http://homepage3.nifty.com/r_ueno/syoubyo.htm 

k_s1113
質問者

お礼

わかりやすいURLありがとうございます。 安心しました。

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