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市町村営住宅への用途変更
補助を受けて建てた公営住宅を市町村営の住宅に用途変更することはできますか。 できるとすればどのようにしたらいいですか。
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何のために「公営住宅」という枠を外そうとされているのか見当が付きません。 公営住宅の入居条件として,世帯全員の年間の課税所得の合計から世帯構成に応じた控除をした額を12か月で割ったその額が20万円以下でなければ入居できませんが,この条件を外したいということのようですね。月収20万円以下なら入居できるので,月収ゼロの世帯も入居することができますから,質問の趣旨は,月収20万円以上の世帯を入居させたいということですね。 公営住宅は社会のセーフティーネットのひとつであり,低所得で住宅困窮者に対する福祉施策です。だから,国庫補助や都道府県の補助が受けられる訳です。 ですので,公営住宅の入居条件に当てはまらない人の入居を認める住宅に転換するならば,建設時に貰った国庫補助や都道府県の補助を返還しなければなりません。受けた補助全額ではなく,建設時からの経過年数に応じて返還額は少なくなりますが,計算された額を国や都道府県に返還すれば,用途変更は可能です。 しかし,低所得で住宅困窮者の施策である公営住宅でなくするということは,その市町村は公営住宅が充足しているということになりますから,今後,公営住宅の新築について国庫補助や都道府県の補助は受けられなくなります。また,建替えに際しても,住戸数を増やすことは認められなくなります。 それから,公営住宅の家賃は,入居世帯の所得に応じた家賃額になっています。つまり,同じ建物の同じ広さの住戸であっても,所得額によって,家賃が異なります。よって,家賃に関しても国庫補助・都道府県の補助を受けています。公営住宅でなくなれば,家賃に係る補助を受けられないことになりますから,その建物の全住戸の家賃を値上げしなければ,その市町村の歳入が減ることになります。 このようなことから,市町村が公営住宅から一般住宅に用途変更をするメリットがないと思うのですが。
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- teinen
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市町村営住宅には,大きく分けて,公営住宅法に基づく「公営住宅」と住宅地区改良法に基づく「改良住宅」があります。つまり,「公営住宅」は市町村営住宅の一種です。 公営住宅も改良住宅もほとんどの場合,国庫補助を受けて建設されます。 なので,質問の趣旨が分かりません。 都道府県営住宅を市町村営住宅に変更するということでしょうか。
- tryouts
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質問者さんはいずれになるのでしょうか? 1、国ないし都道府県より補助金を受け、公営住宅を建設・運営管理を実施している自治体の担当者 2、市区町村より補助を受けた民間貸与用住宅の所有者 1であれば、移転可能であるか否かは文章で規定されておるはずですし、対応機関の指定部署に相談すれば正確な解答が得られるはずです。 2であれば、補助を受けた物件で変更できるのは(法令等によるものではなく単に列記した場合)、補助金を返金し指定対象物件から外すことと、もう1パターンが今回の質問の内容でありうる、補助金を受け入れた物件の市町村への買取要求ですね。 買取要求に対し、市町村はあくまでも任意買取でしかなく、実施の義務はありません。 また買取が決定した場合でも、今期予算ではなく来期以降の予算としてあげられ執行することになるはずです。
市町村営の住宅のことを公営住宅というのでは?(都道府県営住宅も含みますけど) 質問の意味がまったくわかりません。具体的に誰がどういう制度に基づいてどのような公営住宅を建てたのでしょうか。そもそも、あなたはどういう人?なぜこんな質問をする必要があるんでしょうか。
補足
説明不足で申し訳ありません。 補助を受けて建設した公営住宅は収入基準に満たないと入居できませんが、これを収入基準に関係なく入居可能な市町村営住宅に用途変更することができないかということです。 お願いします。