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建築物の用途変更について
現在、店舗併用共同住宅として確認済証が発行されている建築物において店舗を共同住宅へ変更しようとする場合、申請や届出は必要となりますか?(現在の用途 店舗、事務所、共同住宅)
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- yoshi_7979
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回答No.3
共同住宅へ変更する面積が100m2を超える場合は用途変更が必要になります。
- natsukai
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回答No.2
計画変更届を出せばいいのでないでしょうか? 費用はかかります。 詳しくは確認申請を出したところにお聞きするのだ一番早いのでは・・・
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1
建物の規模が分かりませんが、用途変更届けは、単独では出しません。 大規模修繕・大規模模様替の申請が伴ないます。 大規模修繕・大規模模様替えとは 主要構造部の一種以上を過半以上修繕又は模様替する事をいいます。 建築確認は、過半未満の場合、要りません。 主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根を言います。 質問文の建物の工事部分が建物の過半未満の場合、建築確認申請は要りません。 ご参考まで
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 確認申請機関に問い合わせてみます。