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用途変更について教えてください

1階178m2、2階44m2、合計222m2の木造住宅を、購入して老人ホームに 用途変更して運営をする予定でいます。 平成2年に確認申請は提出されて確認済はありますが、検査済はありません。用途変更の申請の受け付けは受理されるでしょうか。 又、現在の浄化槽は5人槽ですが、使用人数12人の予定です。 浄化槽の交換の必要があるのでしょうか、その時は何人槽になるのでしょうか。出来れば、用途変更の確認申請を提出して、消防の検査だけ 受けて使用開始を出して、確認申請の検査済みはもらわないで 運営する事が出来ないかと思いますが、どうなるでしょうか。 わかる方教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

老人ホームですが、どの様なサービスを行うのでしょうか? 検査済証が無いのか完了検査を受けていないのか? それを明確にして、 行政の建築指導関連部署と相談する事をお勧めします。 浄化槽→交換の必要があります。算定人槽は定員です。 本来222m2なら10人槽のハズですが。。 その辺も含めて完了検査受けなかったのでしょうか? どうなるでしょうか? 建築士は違法となる相談は出来ません。 以前の設計監理者か、新たな建築士を連れて、 行政の建築指導関連部署と相談する事をお勧めします。

jibunn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 建築指導課に行って相談します。 又お願いします。

その他の回答 (1)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

>平成2年に確認申請は提出されて確認済はありますが、検査済はありません。 この意味が不明です。その「確認申請」とは「住宅」としての申請でしょうか?。住宅が完成しているのになぜ「検査済証」がないのでしょうか。 >用途変更の申請の受け付けは受理されるでしょうか。 住宅から老人ホーム(法的には福祉施設=別表一の二号)になるなら「大規模な模様替え」として再度確認申請が必要になるでしょう。(基準法第六条)。浄化槽は当然入居人数に見あう性能でなければ許可されません。 >出来れば、用途変更の確認申請を提出して、消防の検査だけ受けて使用開始を出して、確認申請の検査済みはもらわないで・・・ なぜ、検査済み証をもらいたくないのですか?。 基準法では検査済み証を受けない建物を使用することは禁じられています。(基準法第七条の3)。 つまり、質問者様がしたいことは「違法行為」です。発見されればそれ相応の処罰を受けます。

jibunn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 平成2年の確認申請は不動産屋が長屋住宅で申請してありました、 不動産屋に確認してみます。 検査済みをもらわないでと思ったのは、浄化槽の交換をしなくても済むのではないかと思ったのですが、検査を受ける事にします。 又お願いします。

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