• ベストアンサー

公正証書の効力は、教えてください。

こんにちは。公正証書について質問させていただきます。 実は、今交際している彼と結婚を考えています。 その彼に、先日「実は、2年半前に離婚歴があり、子供が二人(現在6歳と4歳)いる。養育費は払ってないが、子供たちが成人するまでは住む所を用意する(すむ所は彼所有の家です)。子供たちが成人するか、元奥さんが再婚したらその家からは出ていくことになっている」 これを公正証書にしたというのです。 離婚の理由は、細かくは聞きませんでしたが、私は、彼に落ち度があるようには思えませんでした。(もちろん、彼も自分を悪くは言わないと思いますが。)いやがらせをし続けられ、彼から別れを決意したらしいです。 今は、自分の家なのに、鍵も取り上げられ、子供にも全く合わせてもらえないそうです。家の事や、子供のことを元奥さんと彼が話そうとしても、全く取り合ってもらえないそうです。 ただ、ひたすら、家のローンだけ月12万程度支払っているようです。 養育費の代わりと考えても、高い気もするし・・・。(素人考えですみません) ちょっと方向がずれてしまい申し訳ありません。 こんなエピソードがあるので、公正証書を作っていても、出て行ってもらえないとか、その時点で、元奥さんに経済力がなければ、そのまま居座られてしまうのか(彼は15年後くらいには自分のものに戻ってくるからと言っています。)ないのか、心配です。本当に戻ってこなければ、かなり大きな支出だと思うので。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

公正証書があるわけですよね? ならば、それを証拠として立ち退きを迫ればOKでしょう。 相手が嫌がったとしても、裁判にすれば大丈夫です。 まず、訴訟して、判決とって、そのあと強制執行すれば、「執行官」というお役人さんが、無理やり追い出します。 相手に経済力があろうとなかろうと、それは相手の勝手な事情。 公正証書での約束が優先されます。

rozutoma
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 おそらく今の状況ですと、相手は嫌がりそうです。 裁判となると、またお金が必要になったりするのですよね。 でも少し安心しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#107982
noname#107982
回答No.4

公正証書での約束が優先されます。 交渉の際に公正証書を見せれば忘れたとはいえません。

rozutoma
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心いたしました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お書きのケースにおける公正証書は、離婚の際の合意事項を書面化したものであり、通常の合意書面よりも証明力の強いものとなります。 したがって、「子供たちが成人するか、元奥さんが再婚したらその家からは出ていく」との合意(すなわち期限・条件付建物明渡の合意)がなされている限り、お子さんの成人の時か元の奥様の再婚のときかのいずれか早いときに元の奥様がその家を出て行かなければ、債務不履行となります。 建物明渡の債務不履行があったときは、訴訟手続を経て強制執行をすることにより、明渡を実現できます。公正証書は、このときの訴訟手続において、強力な証拠になるものと考えられます。

rozutoma
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心いたしました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それで、ご質問は「公正証書を作っていても、出て行ってもらえないとか」と云うことで、子供たちが成人するか、元奥さんが再婚しても、明け渡してもらえないかも知れない、これが、ご心配なのですか ? それでしたら、その公正証書で明渡の強制執行することはできません。(民事執行法22条5項) 公正証書で強制執行ができるのは、金銭の取り立てだけです。 明け渡すことができるようになった段階で、訴訟して勝訴判決で強制執行する他ないです。

rozutoma
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 裁判となるとまた、いろいろ必要になりますね。 ありがとうござました。

関連するQ&A

  • 公正証書の効力について教えてください。

    離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。 離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。 現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。 公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。 また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。

  • 公正証書を破棄できますか?

    今年の12月に結婚を控えている彼がいます。 バツイチ子持ちですが、子どもは元奥さんが育てています。 離婚時に協議離婚?をし、公正証書を交したそうです。 現在は養育費の支払いを双方同意の上でしていません。 結婚に際し、公正証書を破棄する手続きをしてくれ、相手方も同意してくれました。 ただ、自分で色々調べてみると養育の義務が彼にはあり、 お子さんには養育を受ける権利があるということで・・ これから先、養育費を請求された場合は支払わなければいけないのでしょうか? 公正証書を破棄すれば、逆に離婚の際の条件は何もなかった事になり何を言われても仕方ないということでしょうか? マリッジブルーと不安が増していくばかりで焦っています。

  • 離婚での公正証書の効力

    初めて質問をするのですが、教えてください。 当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。 相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。 公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。 ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。

  • 公正証書の書き方

    離婚による子供の養育費の公正証書を書きたいのですが、自分自身で書き、申請出来ると聞きました。 本を調べたりしましたが、良く判りません。 ネットで調べても、専門のところに依頼するような形になっていて、困っています。 至急教えて頂きたいのです。 よろしくお願いいたします。

  • (離婚)公正証書の時期

    離婚を考えています。 子供がいるので、養育費等はキチンとしたいと思ってます。 そこで「公正証書」を作成しようと思ってます。 公正証書は、離婚前に作成した方が良いのでしょうか? 離婚後の方が良いのでしょうか? 公正証書に載せる、事項は養育費の事(金銭面)だけなのでしょうか? 他にも何か書きますか?(子供の面接権ナド) 教えて下さい。

  • 公正証書について

    離婚に伴う公正証書について教えて下さい。 慰謝料・養育費等について、自作の「離婚協議書」をお互いで交わす予定です。 離婚後に「離婚協議書」を基に公正役場にて「公正証書」の作成は可能でしょうか? ご教授願います。

  • 公正証書について

    先日妊娠しました。私の家内はかなりの心配性でたとえば子供が出来て離婚になったりしたときにどうやって生活していくのか家のローンなどの残債は支払えないとか養育費とかもちゃんと払って貰えるのかとか保証が欲しいようです。マタニティーブルーもあるのでしょうがお互い離婚の経験があるのでそれも引っ掛かっていると思います。少しでも安心して子供が産めるようにしてあげたいのですが、まだ離婚していないのにその様な公正証書は作成出来るのでしょうか?

  • 離婚協議書と公正証書の効力

    離婚する事になりました。 親権は私。養育費は月7万円で旦那と話しがついています。 離婚協議書を行政書士の作成依頼しています。 離婚協議書を作成した後 公証役場で公正証書にしようか迷っています。 した方が良いのはわかっているのですが・・・  旦那が快く養育費の支払いを了解していて円満離婚できるのに強制執行をつけたら怒らしてしまい円満離婚が出来なくなる可能性があるので迷っています。 ここで質問です。 旦那が養育費の支払いをしてくれない場合 公正証書にしていると差し押さえが出来ると思うのですが仕事を辞めて無職になり収入がい時や財産がない時は公正証書にしていても旦那が支払う気持ちがなければ支払いしてもらえないのでしょうか? それとも公正証書にしているので財産がなくても無職で収入がなくても旦那の気持ちは関係なく支払いはしてもらえるのでしょうか??

  • 養育費の公正証書を作るとどうなる?

    離婚をしたので、公正証書を作りたいと思います。養育費の件です。前夫は子供が保育園に上がるまで10万、上がってからは5万と言っています。でも私としては、払ってくれるのかとても不安で公正証書を作りたいと思います。前夫にも言ってあります。そこで質問なのですが公正証書を作り,もし支払わなかった場合、前夫にはどのようなことが出来るのでしょうか?具体的に教えてください。免許書差し押さえなども出来るのでしょうか?どのようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 公正証書について。

    子供の養育費や慰謝料のことでいつも質問させていただいておりますが、いつも回答やご意見ありがとうございます。 養育費の取り決めについて公正証書を作成したいと思います。 公正証書の内容についてなのですが、 ・養育費の金額、支払期限 ・子供との面会 ・子供の進学大病の際の連絡方法 ・転居などのお互いの身元連絡先の連絡方法 ・財産分与の方法 ・親権者が死亡したさいの子供のこと などを記載したいと思っております。(公的機関の無料弁護士さんに相談に行ってきました) そこで質問なのですが、たとえば公正証書に 「この約束を破った場合、1000万円の慰謝料を支払う」 「子供が成人するまでお互い再婚はしない」 など、ほとほと無理なことを記載した場合(もちろん私も彼も同意して作成した場合)、公正証書として作成していただけるのでしょうか?? ご回答よろしくお願いいたします。