• ベストアンサー

公正証書の内容を破った時

数年前に離婚した時に、公正証書を作りました 養育費を毎月貰っていますが、子供との面会は一切しない事としている場合 偶然に会った時は仕方がないと思います ですが(1)子供が休日行く所は限られてて、離婚する前からよく行っているベスト3の所で偶然あった場合は主人に注意等できますか? (2)公正証書を作っていても会うことを止める事は私はしてはいけない? 子供へのDVが原因で離婚した場合 (1)で偶然会った場合、(3)主人に注意等はできますか? 特に(3)は詳しく書いていただけますと助かります

noname#132912
noname#132912

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

全て偶然ならあんたは何も出来ない どうしても近寄らせたくないなら裁判しかない

noname#132912
質問者

お礼

回答ありがとうございます 偶然なら無理なのですね

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

公正証書があっても、面会しないとの裁判の強制は認められない可能性が強い。 最近は、父親の子供に面会する権利があるとされている。 判決は五分五分の可能性、,,,、、

noname#132912
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうなんですね 主人は今の生活をエンジョイしているので、わざわざ会いたいとは思えません なので裁判はないと思います

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>家に電話をしない、家に来ない、娘の職場・学校に行かない、娘に電話をしない等明記しています と言うことが公正証書に記載されているのに、それを厳守しないのでどうしたらいいかと言うことですか ? それでしたら、その公正証書で、その内容に関し強制執行はできないので、別途の裁判が必要です。 裁判の内容は、公正証書による契約違反を理由として損害賠償請求です。 即ち「被告は、原告に対して〇〇万円支払え。」との内容です。 ただ、この金額の設定が大変難しいので、現実には注意し、それでも遵守しない場合は裁判所する旨伝えてはどうでしよう。

noname#132912
質問者

お礼

回答ありがとうございます 一番知りたいのは、子供が休日行く所は限られてて、離婚する前からよく行っているベスト3の所で偶然あった場合は主人に注意等できますか?子供へのDVが原因で離婚した場合です >家に電話をしない、家に来ない、娘の職場・学校に行かない、娘に電話をしない等明記しています これはANO2さんの「そもそも面接交渉を否定した公正証書って作成できるの?」と回答が来たのでその返事で詳しく?書いています

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

>公正証書を作っていても会うことを止める事は私はしてはいけない? 面接交渉は別れた親の権利でもあるし、子供の権利でもある。明文化されてないけど。 意図的に妨害すると、慰謝料請求の対象になります。500万円を認めた判決もあります。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁) そもそも面接交渉を否定した公正証書って作成できるの?

noname#132912
質問者

お礼

回答ありがとうございます   そもそも面接交渉を否定した公正証書って作成できるの? 私の場合は作れました 家に電話をしない、家に来ない、娘の職場・学校に行かない、娘に電話をしない等明記しています 用事がある時は私からメール又は電話をする事になっており、どうしても主人から連絡がある時はメールのみになっています

noname#132912
質問者

補足

追記です 公正証書は2つ作ってあり、養育費に関しては私が文章を考えて公正役場に行きました 子供に会わない約束に関しては「解決金に関しても」は主人が公正役場に行きました それぞれの下書きは私が持っており、下書きにも署名・捺印がついています 2つで一つと明記されています 担当も同じ人です

関連するQ&A

  • 公正証書 子供との面会

    宜しくお願いします。 離婚をするにあたり、相手側弁護士と公正証書案の取り決めを進めてます。 そこで子供との面会の内容は月一回、4時間、第三者付き添い人として、 の事なのですが、養育費の支払いが公正証書の約束通り守られない場合には強制的に処分があるように、子供との面会が守られない場合は公正証書の効力はありますか? 調停をして取り決めた事でなければ保全処分?はなされないのでしょうか? 守られない場合の内容などは公正証書に示さなくても平気なのでしょうか? どのような事までを細かく公正証書に示していいか迷います。

  • 公正証書遺言について

    主人はバツイチ子有りで、前妻との子供は前妻が引き取っています。 できちゃった婚ですが、入籍後に前妻が二股かけていた事が発覚。 どちらの子供か分からないと言うことで、即離婚。 養育費も払っていません。 上記の理由から、主人は万が一の時には私と私との間の子供に遺産を全額渡したいと考えているようです。 公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡しなければいけないのでしょうか? また、公正証書遺言では相続させる通帳の指定など細かいシバリがあると聞いたのですが、公正証書遺言を作成後に子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など、また最初から公正証書遺言を作り直さないといけないのでしょうか??

  • 離婚時の公正証書の項目

    離婚時の公正証書について。 離婚をすることになりました。 それで、私の不安解消のためにも公正証書を作成しようと思ってます。 ・養育費 ・持ち家 ・親権と監護権 ・子供との面会について ・年金分割 ・旦那の会社の役員解除 を記載する予定なのですが、他に盲点(これも決めてた方が良い等)があれば教えていただきたいです。

  • (離婚)公正証書の時期

    離婚を考えています。 子供がいるので、養育費等はキチンとしたいと思ってます。 そこで「公正証書」を作成しようと思ってます。 公正証書は、離婚前に作成した方が良いのでしょうか? 離婚後の方が良いのでしょうか? 公正証書に載せる、事項は養育費の事(金銭面)だけなのでしょうか? 他にも何か書きますか?(子供の面接権ナド) 教えて下さい。

  • 離婚後の公正証書作成について

    離婚してすでに3年たっています。 元主人は離婚後即再婚しその後すぐに 逮捕されています。 養育費はその間元夫の両親が 払ってくれていましたが 今年元夫が出所すると聞きました。 離婚時に言われていた養育費を 元夫は家庭を持っていることと 出所したばかりとの理由で払えないだろうと 言われています。 私は今後、子供達との面会を拒絶し 払うか否かは別として 責任の重さを感じて欲しいとの気持ちから 今更ですが公正証書を作成しようと考えていますが 離婚後3年以上もたってからでも可能でしょうか? また代行してくれる業者が大変多いようですが 自分で公正証書を作成するのと 随分と効果が違うのでしょうか?

  • 公正証書の内容について

    これから強制執行付き公正証書を作成します。 公正証書に記載する内容を旦那と二人で決めました。 そこでなのですが、旦那が「妻(私)が再婚時は、責任がなくなるので、子供の養育費は一切払わない」っという文を絶対に入れてくれっと言われてます。 もし仮に私が再婚しても再婚相手に養子縁組は強制しません。 公正証書にこの再婚時(養子縁組はなし)は払わないっと記載されても、養育費は子供の権利なので、払われなくなったら、子供しだいですが子供に調停を起こさせようと思います。(代理人として私が起こします) こぉいった場合でも、公正証書に記載された通り(再婚時は払わない。)になってしまうのでしょうか?

  • 公正証書の効力について教えてください。

    離婚の際に公正証書を作成し、養育費が払い終わるまでの間に私が死亡や働けなくなった時のことを考え、私が契約している生命保険の受取人を別れた妻が養育している子供にしました。 離婚後、公正証書通りに月々の養育費や別れた妻への慰謝料を払っていましたが、私が再婚し、子供が生まれました。 現在の収入では新たに生命保険を契約する余裕はなく、私に何かあっても妻や子供に何も残してあげられない状況です。 公正証書では保険金の受取人は別れた子供になっていますが、今の子供にも分与されるように変更するのは公正証書に反することになってしまうのでしょうか。 また、遺言書を作成し保険金を分与すると記した場合、公正証書と遺言書はどちらが効力が強いのでしょうか。

  • 公正証書を破棄できますか?

    今年の12月に結婚を控えている彼がいます。 バツイチ子持ちですが、子どもは元奥さんが育てています。 離婚時に協議離婚?をし、公正証書を交したそうです。 現在は養育費の支払いを双方同意の上でしていません。 結婚に際し、公正証書を破棄する手続きをしてくれ、相手方も同意してくれました。 ただ、自分で色々調べてみると養育の義務が彼にはあり、 お子さんには養育を受ける権利があるということで・・ これから先、養育費を請求された場合は支払わなければいけないのでしょうか? 公正証書を破棄すれば、逆に離婚の際の条件は何もなかった事になり何を言われても仕方ないということでしょうか? マリッジブルーと不安が増していくばかりで焦っています。

  • 公正証書について。

    子供の養育費や慰謝料のことでいつも質問させていただいておりますが、いつも回答やご意見ありがとうございます。 養育費の取り決めについて公正証書を作成したいと思います。 公正証書の内容についてなのですが、 ・養育費の金額、支払期限 ・子供との面会 ・子供の進学大病の際の連絡方法 ・転居などのお互いの身元連絡先の連絡方法 ・財産分与の方法 ・親権者が死亡したさいの子供のこと などを記載したいと思っております。(公的機関の無料弁護士さんに相談に行ってきました) そこで質問なのですが、たとえば公正証書に 「この約束を破った場合、1000万円の慰謝料を支払う」 「子供が成人するまでお互い再婚はしない」 など、ほとほと無理なことを記載した場合(もちろん私も彼も同意して作成した場合)、公正証書として作成していただけるのでしょうか?? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 公正証書で差し押さえ

    公正証書を作成してもらった後に慰謝料も養育費も払って もらえず、相手が行方不明になった場合でも差し押さえの 手続きは出来るのでしょうか。 また、離婚時の公正証書に時効はあるのでしょうか。 どなたか教えてください(>_<;)