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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の公正証書 作成の際の内容。)

離婚の公正証書作成の内容

このQ&Aのポイント
  • 主人から離婚を迫られ、離婚準備のため養育費などに関する公正証書を作成する場合の記載内容をアドバイスいただけたらと思います。
  • 離婚理由は性格の不一致から主人が私をキライになったことで、浮気の証拠は通話記録くらいしかありません。
  • 養育費の金額や年数、子供の面会方法、臨時の教育費の負担などを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miyu0810
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.1

相手が同意してくれるなら公正証書にできるだけ書いておいたほうがいいです。 金額や年数は同意してくれるならできるだけ多くしておいてください。 公正証書はそのまま差押えができる書類になりますので、特に金銭面を中心に書いた方がいいです。 逆に面会方法や親権変更の件は公正証書でも強制執行はできませんので一応書いておく程度でいいかと思います。 相手の気が変わらないうちに早めに実行されたほうがいいと思います。 相手が浮気している件は肉体関係が有ったことを立証できないと裁判では離婚理由として認められません。 通話記録だけでは浮気とは言えません。 ただ、離婚理由にするでなく、協議離婚の交渉を有利に導く材料にはなると思いますが。 後で開き直られないように今後は会話の録音をお勧めします。 「払えるなら払ってやるけど」とのくだりはたぶん御主人は公正証書のことをよくわかってない気がします。 それでも、いったん有効に作成されてしまえば、たとえ払えなくなっても払わざる得なくなります。 そこをあまり気にされてないようですので早めに公正証書を作成してください。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

養育費減額不可は、法律上問題があります。 扶養は、収入に応じるものだからです。

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