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配偶者加給年金について
- 祖母の加給年金について、夫である祖父が多額の借金を抱えていたため、離婚届を提出しているが加給年金は受けて差し支えないかと問い合わせたところ、内縁関係でも受け取れるとの回答を受けたが、祖父の死後、加給年金は不正受給とされ、返金が求められている。
- 社保事務所は厚生年金法第44条に記載されているように、離婚した場合には加給年金の受給資格を失うが、離婚届を提出した時点ではなく、事実上の離婚であれば加給年金の受給が可能と解釈している。
- メモの内容を証拠として提出しても無効とされるため、問い合わせ時にOKをもらったことを証明する方法を探す必要がある。社保庁やねんきんダイヤル、事務所に問い合わせるも、納得のいく回答を得ることができていない。
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