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重婚的内縁関係での配偶者加給年金について伺います。彼が戸籍上の妻と別居
重婚的内縁関係での配偶者加給年金について伺います。彼が戸籍上の妻と別居してから13年経過しており、離婚話を持ちかけても話しが進まず、重婚的内縁関係として加給年金を請求しました。戸籍上の妻の方に、事実確認の書類が送られ、その書類を年金機構が受け取っています。その後、戸籍上の妻から年金機構に「返送した書類について待ってほしい」と連絡があり保留になっています。その後、離婚調停の書類が裁判所から届きました。加給年金の請求に離婚調停は関係してくるのでしょうか。
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はい。離婚調停の進展が関係してきます。 国の通達である「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日・庁発第15号)によります。 重婚的内縁関係に関しては、以下のように述べられています。 3 重婚的内縁関係の取扱い 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従つて、届出による婚姻関係がその実体を全く失つたものとなつているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。 なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失つたものとなつているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。 法的な婚姻関係(上でいう「届出による婚姻関係」)が解消されないとだめですよ、ということですから、離婚調停が進められている段階では、まだ「その実体を全く失ったもの」とはなっていないのです。 早い話、法的に先妻との離婚が成立しなければむずかしい、ということになります。