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重婚的内縁におけるDV 慰謝料 不倫

DV保護法で守ってほしいです。 彼(妻子持ち)と私は3年半の交際期間のうち二年半を同棲し、 私は彼の会社の手伝いをしながら生活して来ました。 同棲したと同時に月に一度程度、暴力をふるわれていました。 最近警察に相談に行っていましたが DVは配偶者間でしか認められないと聞いていました。 数日前、些細なことで酒に酔い暴力をふるわれ通報し 傷害で緊急逮捕されました。現在も留置所にいます。 その後警察の安全課から内縁関係にあったと認められるかもしれないから 地裁に行くようにと言われました。 内縁と認めてもらい接近禁止などがほしいので 私が重婚的内縁社にあたるか教えてください。 彼からの生活費と会社の手伝いが私の収入でした。 これから先もずっと今の家で二人で生活しようといわれていました。 彼の妻からは何度も別居を言い渡され、実際別居状態で離婚の話も出ていたようです。 彼の妻も仕事をしておりました。 これらの条件で私はDV保護法を適用されるでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

http://www.gender.go.jp/dv/dvhou.html#1 第一章 総則 (定義) 第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 上記が条文ですが、この場合は内縁関係と認められる可能性が十分にあります。 状況からは、確かに不貞行為となると思いますが、妻との間で婚姻破綻ということになれば不貞行為とはなりません。 仮に、婚姻破綻とならなくともDVに関しては、婚姻以外の恋人間でも成立はしますから適用になるかと思います。

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