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生活保護はDVで受給できますか?
お世話になります。 経験者や知っている方がいましたらお教えください。 知人の夫婦ですが、ご主人の精神的DV(暴力ではありません) で 奥様が子を連れ 別居し生活保護を受給していると聞きました。 奥様は、精神的DVで警察・自治体に届けたようですが、 実際に婚姻関係がある(離婚していない)状態で 生活保護の受給は可能なのでしょうか? 通常であれば きちんと離婚が成立しないと 生活保護の申請は通らないと思います。 しかしDVと言うのであれば特例なのか お教えください。
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生活できるお金があるか、受け取る見込みがあるかで受給できるかどうかが決まります。DVは関係のないことです。
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- momo-kumo
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回答No.2
>実際に婚姻関係がある(離婚していない)状態で >生活保護の受給は可能なのでしょうか? 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出ている場合などであれば。 離婚が成立していなくても生活保護の適用をうける事は可能です。 http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dvhou.pdf 第8条の3を参照してください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 知人のご主人に確認したところ「暴力」ではないので、 地裁からの保護命令は出ていないとの事でした。 微妙なところでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど・・ DVは関係ないとして 「婚姻関係」にありますので・・ そこで生活保護が受給できるのかという部分ですね