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再婚時点と加給年金受給資格の関係の理由
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厚生年金保険法 (加給年金額)第44条 老齢厚生年金(略。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(略。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(略。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。以下略。 ここで問題となるのは、「その権利を取得した当時」が報酬比例部分のときなのか定額部分がつくときなのかですが、社会保険庁のホームページに以下のように記載されています。 (3) 加給年金額(定額部分が加算される場合に限ります) 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。
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- uoza
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「定額部分の支給が開始になってから、年金受給条件が変更になったとしても(支給開始になってから、再婚しても)、その変更内容を社保庁は受理したらいいじゃないか、と思うんです。それを『不可』とする理由が、社保庁の事務職員の手間が大変だから、という理由だとすれば、許せないと思うんです。」 国民の参政権が少しずつ拡張され、また年金法が身近になりました。今では、首相を永田町だけで決めていることが日本の国家問題であるという議論が支持されつつあります。しかしながら、まだ国民は熟成しているとは言えない。「社保庁の事務職員の手間が大変だから」という理由は何を根拠にしているかはわかりませんし、支持しにくい理由です。こうした法規定あるいは法文解釈については、国家判断ですので裁判所で争わなければならないのがルールです。法施行前の20歳前の傷病訴訟と同じです。ルールが守られず、批判に応じて場当たり的な対応をしてきたことが不平等となり、社会保険庁解体へとなったわけです。 ただ個人が私財をなげうって国を相手に訴訟するのは大変であることから、今多用されている第三者的な委員会を設立し、そこで法規定を批評していき、法解釈や基準を決定していくシステムが必要と思う。あるいは、こうしたシステムがなく、最高裁はただ行政当局の判断を追認するという前例主義が強いため、この分野においても裁判員制を採用すべきできないか。
お礼
UOZA様、愚痴としか思えない私のおもいに、丁重なご返事、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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お礼
UOZA様、お返事、ありがとうございます。おっしゃる通り、定額部分をもらい始める前に(私の場合は、9月6日までに)再婚しないと加給年金をもらえないんですよね。ところで、私の質問に答える為に、UOZA様は厚生年金保険法第44条を引用して下さいました。法第44条『老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。』の中の記述『その権利を取得した当時』という意味が『報酬比例部分の受給権を取得した時』なのか、『定額部分の受給権を取得した時』なのか、が私の知りたい点であろうと、UOZA様はお考えになったようです。たしかに、法附則第8条をあわせて読んでも、『その権利を取得』という意味が、『定額部分の受給権利』の意味だと、すぐには解釈できませんが、それは私の知りたいところではないんです。『その権利』という文章を『定額部分の受給権』と、妥協して解釈した上での質問なんです。厚生年金の定額部分の受給を開始する前に、年金支給条件が確定していなければならず、一旦、受給条件が確定すれば、その変更(例えば、受給開始後の再婚届け)が有効にはできない、ようなのですが、それが何故なのかを、私は、知りたいのです。別に、定額部分の支給が開始になってから、年金受給条件が変更になったとしても(支給開始になってから、再婚しても)、その変更内容を社保庁は受理したらいいじゃないか、と思うんです。それを『不可』とする理由が、社保庁の事務職員の手間が大変だから、という理由だとすれば、許せないと思うんです。長年に渡って同じように厚生年金保険料を納めてきた二人の男のうちの片一方(Aさん)は、再婚時期との関係で、加給年金を滑り込みでもらえたが、もう一方の人間(Bさん)はもらえなかった、1年に40万円、10年で400万円の格差を生むようなことが、事務手続きが大変だからで、という理由でまかり通ってはならないと思うんです。ましてや、Bさんのような人間がたくさんいると、国の総年金支出が減るから『不可』としているとすれば、許せないことです。UOZA様はその理由を御存知ではありませんか?