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勤務日数による残業代の変動

jim_kelly23の回答

回答No.2

通常はNo1さんが言われる通り残業代の元のなる単価を 計算するときは、1年分の給与 ÷ 1年間の所定労働日数 となります。 もしこの計算方法で計算したものよりも質問されてある計算方法で1年分の平均が下回るのであれば上記計算式が適用されます。 また残業をほとんど認めないことについてですが、まったくの合法です。 実際に残業しないで会社がまわっているのであれば、無駄に人件費を増やしたくないというのは経営者として当たり前の考え方です。 これに関しては対応のしようがないです。 もし1日3時間程度の残業になったとしたら、法が定める残業時間の基準(45時間)を超えてしまい、それで従業員が労働基準監督署に申告した場合、是正勧告の対象ともなり得ます。

yh27215
質問者

お礼

丁寧なお答えありがとうございます。 残業は確かに少ないのですが、内容があまりにもハード(残業をしない ために、一日11時間程度の拘束時間で休憩は10分ほど)なので、 ちょっと愚痴を言いたくなってしまったのです。 せめてあと二時間、残業できるなら、もう少しゆとりが生まれるの ですが… ありがとうございました。

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