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自己破産
離婚した友人の女性が悩んでいます。彼女は離婚の条件として「購入した家と土地を(前夫)が返済終了後、彼女の名義に変更する」ことで財産分与とする。となっていたそうです。最近前夫は自己破産をしたらしいことを聞きました。返済期間はまだ10年位残っているそうですが、家と土地はどうなっているのか分からない状態だそうです。取り決め通り彼女はその土地をもらうことはできるのでしょうか?又養育費も数ヶ月の滞納がありそれも支払ってもらうことができるのでしょうか?詳しい方、どうか教えてください。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
もし自己破産したのなら、債務は免責されても、土地や家などの資産が残ることはありえませんので、もらうのは無理でしょう。 養育費については自己破産したからといって支払わなくてよくなるわけではありませんが、実際に支払能力がなければ無理です。また過去の滞納分については免責除外対象ではないのでもらえないでしょう。
お礼
そうですかぁ・・全く方法は無いのでしょうね。有難うございました。