- ベストアンサー
自己破産と財産について
QNo.2711097の続き、といいますか話が変わってきたので改めて質問します。 20年間音信不通の父から末期がんだという連絡がありました。 直接話を聞くと、先が長くないから財産の整理をしたいとのことでした。 実は、25年前父の名義で家を購入したのですが、父がローンを払えないため 10年ほど前家と土地の名義を父と母で半分にし、ローンは全て母が払い続けているという経緯があります。 (詳細は QNo.2711097 を読んで頂けると助かります) 更に直接話を聞くと、今は自分名義で別の家(ほとんど価値はない)を購入しローンを払っているが、病気のこともあり2ヶ月滞納している。あと2ヶ月滞納したら銀行は何らかの対応を取るだろう。 今後の生活もあるから自己破産しようと思っている。 ただ自己破産すると、今私たちが住んでいる家の半分も父名義なのでそれもなくなるだろうから何とかした方がよいだろうと思って、今回20年ぶりに連絡したとの事でした。 父はその名義を生前贈与でも売買でもいいから、私たちに有利になる方法を取ってよいと言っています。 それが完了したら自己破産をする方向で検討する。但し、銀行が待つのは後2ヶ月弱だから早く決めるようにといわれました。 それから、今友人から200万程借金をしているが、生命保険をかけているから、自分が死んだらそれで返してほしいといわれました。金額は借金が返せる程度の微々たるものです。 それから今新しい家には数年前から女性と住んでいるが子供はいないそうです。 こちらとしては、向こうで買った家はほしくありませんが、今住んでいる家の権利は全てこちらに移動したいと考えています。 どのような方法を取るのがよいでしょうか。 また、自己破産した場合、今かけている生命保険や、がんの治療費(高額医療になるそうです)の負担はどうなるのでしょうか。 お分かりになる方、ぜひ教えて下さい。宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 まず、自己破産の手続きをしたとして状況から見て裁判所がそれを認めるとは限りません。 方法そのものに問題があり過ぎる。 もっとも無難な方法は、御父さんが滞納しているローンは当分の間、 遅滞なく代わりにあなたが支払えば宜しい。 2か月ならば、期限の利益は、まだあるはずですから。 そして自宅の父名義の所有分をあなたが生前贈与を受ける。 御父さんが亡くなった後、相続放棄して下さい。 これで住んでおられた御父さん家のローンの債務が、こちらに廻って 来ません。新しく住んでおられる家は銀行が処分するでしょう。 死亡保険金受取人を保険会社で友人に指定するように手続きの依頼を 御父さんに連絡しておいて下さい。 それと女性との間の事を、こっちに飛び火させないようにするように はっきり言っておいてください。 そうでないと、亡くなられてからその女性が、いろいろ要求をしてくる ことも可能性として含んでおくべきです。 最後に一言、添えます。 こんなことは、ネットで相談するべきではありません。 話が込み入っていて、あなたの表現不足で回答者が誤解して返答して あなたに甚大な損害を与える場合があります。(あなたの質問はそういう種類の質問に該当します) それに対して貴方がサイトや回答者に対して賠償を求めることは 現行法やサイトの規約により不可です。 (回答者の信頼できる方々で可能であるという考えがあることも併記 しますが) 役所などで弁護士無料相談を定期的に行っているので、一度は行って 見られたら良いです。 質問通りの内容なら、今回の僕の回答で良いと思いますが、そうでない 場合(肝心な要素をあなたが見逃したり錯誤している)には、間違った 情報となる可能性があります。
その他の回答 (4)
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 回答の補足をします。 この質問の場合、 誤った回答情報によって質問者さんが損害をこうむる可能性があると 回答で書きました。 解釈の違いや捉え方でなく、誤った情報の訂正をしておきます。 念のために、どこの銀行でも良いので確認されれば、さらに納得される ものと思います。 住宅ローンの残高が住宅の時価を上回る場合、処分されたとして 差額が債務として残ります。 所有権を放棄しても全額返納扱いにはなりません。 本人が末期がんの場合、回復して払える見込みがないので、例えば 利息のみの支払とか、延べ払いを銀行が認める訳ありません。 御父さんから住宅ローンに関して保証人の話がないのならば、保証人 として、信用保証協会の保証を受けておられる可能性が大です。 ならば団体信用保険に入っておられます。 保証を受けるに際して必須条件となっているからです。 御父さんを亡くされることが事前に分かるのは、とってもつらいです。 悲しみに浸る間もなく対策を講じなければならないつらさが判ります。 出来るだけ時間を作って会って上げて下さい。 この回答は、他の親身な回答を批判したり議論をするために書いた ものではありません。 質問に対して回答の精度を上げる目的のみで書いております。 その点、ご了承ください。 例えば、僕の回答をたたき台にして、更に良い案があるならば、 遠慮なく それを質問者に回答してもらって結構です。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>更に直接話を聞くと、今は自分名義で別の家(ほとんど価値はない)を購入しローンを払っているが、病気のこともあり2ヶ月滞納している。あと2ヶ月滞納したら銀行は何らかの対応を取るだろう。 質問者さんが、銀行に行かれ事情を話して、半年とか1年の延納を依頼してみてはどうでしょうか?私は「医師診断書」の提出を求められるくらいで延納OKと踏みます。延納のため「金利分の負担が増えますよ」と言われるでしょうが、仕方ないでしょう。 それと、銀行には団体信用保険加入のローンか聞いてみてください。これに加入しているローンの場合、お父さんの死亡と共にローンは一括返済され、ゼロになります。こうなると益々延納が有利です。 銀行は、催促して、裁判して、競売にかけて、と大変な手間隙とお金がかかりますから、事情を理解してくれるでしょう。こうすると自己破産は免れることになります。 >今後の生活もあるから自己破産しようと思っている。 銀行は延納を拒否すると、どうなるでしょう。銀行は債務不履行を原因として、債務の一括返済を請求してきます。これは不可能な話ですから、銀行が打てる手は抵当権を行使して家を差押さえ、競売にかけて債権を回収することになります。 どういうことかというと、お父さんは「有担保ローン」と「無担保ローン」がごちゃごちゃになっているのです。 「有担保ローン」は担保物件の所有権を放棄すれば全額返済扱いとなります。「無担保ローン」はそうは行きません。借金残額の相当金額まで資産や収入が差押さえられます。この場合に限り「自己破産」で対抗することになるわけです。 住宅ローンの場合は、自己破産しても全く無意味で、銀行は「自己破産するかどうかはあなたの自由です。とにかく家を明け渡して下さい。所有権を放棄して下さい」という要求の貫徹だけを求めてきます。 よってお父さんの負債が住宅ローンと知人からの借金の場合だけのときには、自己破産は考えなくて良いことになります。 >どのような方法を取るのがよいでしょうか。 いろいろなケースを考えてみればよいです。 A.手術が成功し、元の仕事にも戻れれば、ローンの返済を再開し、その収入の中から友人の200万程の借金を返済します。 B.手術が成功したが、元の仕事に戻れないのであればこの家は売却し、残金があれば友人の200万程の借金の返済に充て、生活保護を申請し生活基盤を確保します。 C.手術が失敗し、死亡し、団体信用保険に入っていた場合は、住宅ローンは団体信用保険で一括返済され、生命保険で友人の借金は返済できるでしょう。家がそのまま残りますが、売却して親族などからの借金の返済に充て、内縁の妻、質問者さん、妹さんの間で適当と思われる割合で分配するのも良いでしょう。 D.手術が失敗し、死亡し、団体信用保険にも入っていなかった場合は、生命保険で友人の借金は返済できるようです。そうすると住宅ローン、その他の債務が残りますが、これは住宅を売却して返済すると銀行に通知します。住宅ローン、その他債務を全て返済し余りが生じれば相続人間で分配し、不足の場合は相続放棄を家庭裁判所に3ヶ月以内に申請すれば、全ての債務は消滅します。 私が思いつくケースは以上ですが、どの場合も何とかなりそうですね。 問題は、がんの治療費(高額医療になるそうです)の調達ですね。この費用が調達できないと手術もできなくなる可能性がありでしょう。 こういう場合、普通の人はどうするかというと、ダメ元で兄弟親族から、10万円から30万円の間の金額でなるべく沢山の人から借金することを考えます。過去の不義理をいろいろ聞かされるでしょうが、そこは我慢して聞いて、借りまくることだけを考えます。「血は水より濃し」です。親族の不幸を喜ぶ人は少ないでしょう。 質問者さんと妹さんもも、名義書き換え費用とは別に、10万円から30万円の間の金額を貸してはどうでしょう。義務ではありませんと言いたいところですが、残念ながら法律は子には親を扶養する義務ありと定めています。「子を扶養しなかった親を、何故子が扶養しなければならないの?」と反論されると苦しいですが・・・・。細木数子ではないですが、親・先祖を大切にすることは、自分の幸せの確保には最低限必要なことです、と考えてはどうでしょう。 お母さんは、もう赤の他人の気持ちになっているでしょうから、手術費用の負担の話はしない方がよいでしょう。しても、けんかになるだけでしょう。 >父はその名義を生前贈与でも売買でもいいから、私たちに有利になる方法を取ってよいと言っています。 お父さんは、治療費が必要ですから、この提案に応じて名義をお母さんに書き換えるのが良いでしょう。
お礼
いつもご丁寧な回答ありがとうございます。とても助かっております。 自己破産は最終手段ということで、父には考えさせます。 末期で手術はできないので、抗がん剤治療を3ヶ月ほど続けてそれで駄目なら諦めるよう医師には言われています。 また弁護士さんに相談に行くので、教えて頂いた事を踏まえて何が一番良い方法か考えて見ます。 住宅ローンは、死亡時に返済しなくてよくなると父は言っていました。それが「団体信用保険」なのかきちんと確認してみます。 ありがとうございました。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
2ヶ月では時すでに遅しという印象を持ちます。売却も贈与も自己破産による債権回収から逃れられません。お母さんがお父さんの不法行為に対する損害賠償請求をして、その債権でお父さんの共有持分に差し押さえをかけるという方法が考えられますが、短時日ではできません。 期待を持たせてしまうとうまくいかなかったときには落胆が大きいのですが、ローン残高が大きく、売却しても無剰余(住宅ローンの融資先がほとんど持っていってしまう)のような不動産であるならば、自己破産によるお父様の持分に対して差し押さえがあっても、そのまま住み続けることができる可能性があります。競売してもだれも買う人がいないからです。 やはり弁護士さんに相談して方法を考えてもらうしかないでしょう。
>父はその名義を生前贈与でも売買でもいいから、私たちに有利になる方法を取ってよいと言っています。 ●いずれの方法もお父さんの破産により、これらの行為は詐害行為とされる可能性があります。 20年間音信不通なのに、10年ほど前に土地の名義を半分ずつに変えたという経緯がよく分かりませんが、いずれにしても家族を放置していたのですから、離婚という方法で土地については財産分与を受けられてはいかがでしょうか。 この場合もあなたには父の死亡により相続が発生しますので、相続放棄の手続きも忘れずに行ってください。 >自己破産した場合、今かけている生命保険や、がんの治療費(高額医療になるそうです)の負担はどうなるのでしょうか。 ●余命がどれくらいなのかわかりませんが、破産する必要があるのかどうかも考えてください。 死亡により受け取る生命保険金は相続ではありませんから、それこそ病院への支払に回された方がいいでしょう。 いずれにしてもこのような問題は弁護士と相談された方がいいと思います。
お礼
回答頂きありがとうございます。 名義書き換えのときは、母がなんとか血縁を頼って探したそうですが、その後また姿を消した次第です。 破産前の何らかの処置が詐害行為となる可能性がありますか。 近くまた弁護士さんに相談に行くのでその参考にさせていただきます。 ありがとうございました!
お礼
回答頂きありがとうございます。 こちらでみなさんから頂く回答は弁護士さんに相談する際の参考にさせて頂いています。 街の弁護士さんと話すとあっという間に時間が過ぎてあっという間に金額が上がっているので。。 今回rokosukeさんから頂いたご回答もとても参考になります。 近く役所の無料相談にこの件も相談にいく予定なので、 おっしゃるように自己破産はせず、今後の生活が確保できるか相談してみようと思います。 内縁の妻が色々といってくるのでしょうか。それを回避するための対策とかも聞いた方がよさそうですね。 貴重なご意見、ありがとうございました。