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危険回避で速度違反?!納得できません

hmcke213の回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

まず、点数や反則金は行政罰、罰金刑は刑事罰に分類され別物ですが、行政罰は事務的なもので、スピード違反だと何キロオーバーで何点と決まっているだけなので、情状酌量というのは、基本的にありえないですね。 で、危険回避ですが、車線変更できる大きな道路なら、路肩に一旦停車出来たのではないか、などということになります。つまり危険を回避するために、より確実に回避できる方法がほかにあり、それが容易に可能な場合は、スピード超過が危険回避になりえることはないと判断されることがほとんどです。例えば、右折や左折が出来たりなどすると、尚難しいです。スピード超過することにより、危険は増すと考えられるからです。 お仕事の方んもフォローを考えた方がいいかもです。 もちろんケースバイケースなので、「やはり危険回避に該当しそうだ」という場合は、その地図や当時の詳細を箇条書きにしてまとめて、弁護士に相談に行くべきかもしれませんが。

tanabe3
質問者

お礼

ありがとうございます。 危険回避に関しましてですが、恐らく2~3km程度の短い区間でありました。 また、土地勘のない知らない道で細道に入ってしまって、車体寸法が5mオーバーの為、もし追い詰められたら・・・停止して襲われたら・・・と考えての行動でした。 せめて違反金だけで済んでくれれば助かるのですが。

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