• ベストアンサー

アルバイトへの保障

過去のカテゴリーからこちらを選びました 間違えの場合は、事務局にご連絡ください。 私は、今「アルバイト」しています。 労働基準法を読むと、あそこに書いてあるのは、正社員は勿論、社員レベルや、もしくはパートのような社員に近い方の法かと思いますが。 どうでしょうか? アルバイトは、勤務中の移動で事故にあっても会社からの保障が得られなくても文句は言えないのでしょうか。 保障というと語弊があるかもしれませんが、バイトうちで気にしているのが、別に完治するまでの給与をある程度ほしいのではなく、もし自転車で転倒、手の骨を折る!となったとき、会社が治療費等の一部補填なりがあるのか?ということです。 わが社では、「ない」と言われました。 一応、車での移動は、会社の車を使うことになっていますので、ですので、自分の車を使って事故にあっても文句は言えません。これは納得ですが。 自転車・徒歩で移動していて事故にあっても「気をつけてね」で終わるようです。 これは普通でしょうか? ちなみに、会社にはエレベーターがありません。階段から誤って落ちて怪我をしても、「気をつけてね」で終わるようです。 別に死なない、歩けないなど仕事復帰できそうな怪我であれば首にはならないそうです。 バイトは、こんな扱いなのでしょうか。 私は、まだ数ヶ月の勤務。それも子供の病気や幼稚園のことでしょっちゅう休んでいるので大きなことは言えませんが。中にはもう直ぐ勤務して1年の方も見えます。 とはいえ、パートさんからすれば、トータル勤務時間は少ないものです。 やはり、勤務時間が短い労働者へのそういった保障のようなものを設ける会社は少なく、それは法律的に許されているのでしょうか。 長々書きましたが、明日からの勤務がちょっと怖くなりました。 勤務中の事故で、仕事が出来なくなるはいいとして、家事、育児など通常の生活にまで支障が出て、さらに収入がないのに出費ばかりかさむようでは不安ですので。スキルアップどころの話ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>私は、今「アルバイト」しています。労働基準法を読むと、あそこに書いてあるのは、正社員は勿論、社員レベルや、もしくはパートのような社員に近い方の法かと思いますが。どうでしょうか? motomoto12さん、労働基準法を読んで、アルバイトと言う言葉がありましたか? 無いでしょう。労働基準法は労働者のための法律です。正社員であろうと、パートであろうと、アルバイトであろうと全て労働者です。アルバイトにも当然労働基準法が適用されます。 年次有給休暇のように勤務時間の短いアルバイト等は正社員と違う比例付与としているような規定もありますが、労基法が適用されていることには変りありません。 労働者の勤務中の事故を補償するのも元々は労働基準法です。但し、実際には今は「労災保険法」により補償される方が断然多いのですが、こちらも正社員であろうが、パートであろうが、アルバイトであろうが労働者であれば同じように法の適用があります。 一方社会保険は強制加入の建前をとりながら実際にはパート・アルバイトの加入については建前通りではありません。国民健康保険や国民年金に加入させられているのが現状です。 なお、社会保障についてネットで十分な知識が得られますので参考にして欲しいと思います。

motomoto12
質問者

お礼

保障じゃなくて、補償ですね。 すみません。 でもアルバイトでもしっかり権利があるのだとわかり安心しました。 バイトとは、立場が弱いというイメージでしたが、労働者として認められている判りホッとしています。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

労基法適用事業に使用され賃金を得るものですので「労働者」(労基法9条)です。 労基法も労災保険法も労安衛法、最賃法、雇用機会均等法、賃確法も全面適用されます。 ですから、問題ありません。 もし怪我をしたら労働基準監督署に行きましょう。

motomoto12
質問者

お礼

バイト仲間と相談し、いざとなったら駆け込むことにしました。 でも「補償がない!」と言い切る、上司もどうかとおもいませんか? 根はいい人達なんですけれどね。 あまり、そういう人達に迷惑かけたくないのですが、事故はしたくてするものではないですからね。向こうからやってこられたらどうしようもないですから。 ご回答ありがとうございました。

  • 0123555
  • ベストアンサー率41% (47/112)
回答No.1

 >アルバイトへの保障  ・文章を読む限り、労働災害に遭った場合の保障を心配されながら仕事をされているみたいですね。  「労災保険(1)(2)」とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う国の制度です。この労働者とは正社員だけでなく、当然アルバイト、パート等の労働すべて含みます(公務員、船員を除く)。   (1)http://www.rousai-ric.or.jp/  (2)http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/rousai.htm  >わが社では、「ない」と言われました。  ・国の制度として機能する労災保険ですので、会社は保険料を納め事故が発生すれば速やかに書類を用意し労働基準監督署に提出するだけです。労災認定は行政機関が行ないますので、会社が労災保険はないと言うのは論外です。なお、現実には労災隠しといわれる会社が労災を認めないケースが存在しますが、「労災隠しは厳密には犯罪(3)」にあたります。  (3)http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html  >勤務時間が短い労働者へのそういった保障  ・雇用保険は勤務時間等の事情により適用がされない事はありますが、労災保険では労働者(公務員、船員を除く)の原則すべて適用されます。  >法律的に許されているのでしょうか。  ・許されません。  >明日からの勤務がちょっと怖くなりました。  ・従業員の仲間と労災に関し、会社に対して話し合いが行なわれるかもしれませんが、どうしょうもなくなった場合には、しかるべき「公共機関(4)」や「ユニオン関係(5)」に相談されたがいいと思います。ご参考まで。 (4)http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (5)http://www.seinen-u.org/  

motomoto12
質問者

お礼

ご回答ありがとございました。 そうですね。「社員」など記載はありませんでした。が、ついそうなのかと思い込みがありました。 色々な参考URLもありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう