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清算会社を連結の範囲に含める理由

簿記に関する質問です。連結財務諸表を作成するに当たって、親会社の支配下にあったとしても破産法・会社更生法・民事再生法適用会社は連結の範囲に含めないのに対し、清算会社・特別清算会社は連結の範囲に含めるというのがありました。 どうも前者を連結に含めず、後者を連結に含める理由がいまいち理解できません。 詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

> 民事再生法では従来の経営陣がそのまま統括するというのを聞いたことがあります。 > なので、民事再生法適用会社は、未だ親会社の支配下にあるといえるのではないかと思ったのですが、その点いかがでしょうか? 正確には、民事再生法下では、「従来の経営陣がそのまま統括する」場合もある、ということになります。 また、そのような場合でも、あるいはそのような場合でなくても、従前の親会社の影響力が引き続き強いかどうかは、別問題です(一般に、スポンサーの影響力が強くなります)。言い換えると、民事再生法下であっても、必ずしも親会社の影響力が変わらず残るとは限りませんし、失われるとも限りません。 同様に、会社更生法下等であっても、必ずしも親会社の影響力が失われるとは限りません。 そこで、連結財務諸表等規則では、5条3項2号において、次のように定めています。 「連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等」 『かつ』ですから、単に再生手続開始決定を受けただけでは不十分であり、同時に『有効な支配従属関係が存在しないと認められる』ことを満たしてはじめて、連結の範囲から外れることになります。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

破産法・会社更生法・民事再生法適用会社はすでに 親会社の支配下のものではありません。 清算会社・特別清算会社はこれから清算をすることになりますので 決算が終わるまで親会社の支配下になります。

a-kisue
質問者

補足

解答ありがとうございます。 おおむね納得できました。 ただ1点、破産法適用会社では破産管財人、会社更生法では更正管財人という裁判所が選任した人が会社を統括するのに対し、民事再生法では従来の経営陣がそのまま統括するというのを聞いたことがあります。 なので、民事再生法適用会社は、未だ親会社の支配下にあるといえるのではないかと思ったのですが、その点いかがでしょうか? 

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

詳しくは分かりません。 清算というなら畳む方向ですよね。 なら、数年で終わりますよね。 なら、そのままでもいいのではと。 民事なら、第三者が介入しますよね。 だから、介入された時点で他人のものと。

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