• ベストアンサー

中学生の法律上の疑問について

 文化祭で身近な法律相談を行いたいと考えています。そこで生徒から相談を募集したところ一教員では判断できない以下の質問が出てきました。これらは果たして有罪か無罪のどちらになるのでしょうか。 (1)友達のペンを勝手につかってしまう。(2)スーパーの試食をたくさん食べる。(3)人のものに落書きをする(4)勝手に人の家に入る。(5)人のものを盗む、隠す(6)授業中に先生に殴られる(7)テストでカンニングをする。(8)友達の日記を勝手に読む(9)ピンポンダッシュ。(10)先生が授業があることを忘れる。(11)お金を拾って届けずに自分のものにする(12)かくれんぼで鬼が黙って家に帰る。(13)知らないおじさんに爆竹を投げてケガをさせる。以上の事例が有罪になる場合にはどの法律のどの部分に違反するのかも併せてお答えくだされば助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.6

(1) 他人の物を勝手に使用するだけ(ちゃんと返す)ならば,原則として犯罪は成立しません。しかし,使用したことにより,その物の価値が減少し,あるいは持ち主が使用できなかったことに寄る損失が社会通念上見過ごせない程度に至れば,窃盗罪(刑法235条)が成立する余地があります。 (2) 試食をするだけなら,いくらたくさん食べても罪にはなりません。そもそも店員さんに怒られるでしょうが(笑)。あまりにひどく,再三警告されてもやめない場合,威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するかもしれませんが,まずあり得ないでしょう。 (3) 落書きの程度がひどい場合,容易に消せず,その物の効用が著しく失われたのであれば,器物損壊罪(刑法261条),あるいは建造物損壊罪(刑法260条,建物の壁一面に猥雑な落書きをペンキでしたりすれば,成立の可能性もあります)が成立するでしょう。 (4) 住居侵入罪(刑法130条前段)です。 (5) 窃盗罪(刑法235条),単にいやがらせ目的で持ち出し,隠すのみであれば器物損壊罪(刑法261条)に該当する場合もあります。 (6) 先生が学校教育法11条に定める懲戒をしたと評価できれば,正当行為(刑法35条)になり,無罪。懲戒ではなく,体罰であると評価される場合は,暴行罪(刑法208条),これにより怪我をすれば傷害罪(刑法204条)。 (7) 答案用紙ののぞき見は,法律上の罪にならないでしょう。ただ,倫理ないし正義感に照らして罪と評価されるかの問題です。 (8) 読むだけではプライバシーの侵害ですが,(7)と同じくです。 (9) 家人に余計な応対を強いることは社会通念上非難されるべきことですが,犯罪が成立するとは考えられません。家事を刑法上の「業務」と評価できれば,偽計業務妨害(刑法233条)が成立すると思いますが,家事をそのように評価できるか,微妙だと思います。 (10) 職業人として非難されますが,罪にはならないでしょう。 (11) 占有離脱物横領罪(刑法254条)です。 (12) 遊びのルール違反ですが,罪にはならないでしょう。 (13) おじさんに向けて爆竹を投げる意思で実行したら,傷害罪(刑法204条)です。誰もいない方向へ投げたら,突然おじさんが死角から走り込んできてぶつかった,と言う場合ならば過失傷害罪(刑法209条1項)でしょう。

その他の回答 (6)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.7

この手の問題を出す場合、条文に該当するようでも程度や態様が軽微なため、罪にはならないという結論にならないようにうまく問題を作らなければならないところに注意しなければいけませんね。 たとえば1の場合、他人の占有を奪ってペンを使用しているわけで窃盗罪に該当するのですが、ペンはせいぜい100円ぐらいですし、しかも一時的な利用をしたとあれば所有者の実害は1円にも満たない軽微なものである場合があります。そのような軽微な損害に対して刑法を発動して加害者を牢屋に入れてしまうというのはあまりにも大袈裟ですから、このような場合は刑法を使うほどの損害がないということで無罪となるべきであるという説が有力であります。 法律相談は、一般的に法律に疎い一般人の方を対象にしています。ですから一般人の方が納得しやすいように結論も明快に○か×かではっきり示される必要があります。よって、軽微だから罪にはならないが度を超えると有罪になるなどのようなあいまいな結論に達してしまうような問題はなるべく回避したほうがよろしいでしょう。 そのような点で1、2、3、6、8は再考する必要があるかと思われます。特に問題6は現在においても学説や判例が錯綜しているややこしい問題ですので、避けたほうがよろしいかと思います。

noname#5841
noname#5841
回答No.5

こんにちわ。 あくまで、昔法律かじった一般人なのであしからず(^^; 一応、中学生というのも念頭におきつつの回答です。 (1) 無罪。ただ、生活指導/教育指導によるフォローアップが必要。   大人だったら、頻度が高ければ有罪になるかも。 (2) 無罪。ただ、生活指導/教育指導によるフォローアップが必要。   大人だったら手に負えない・・・。 (3) 有罪。器物破損罪。 (4) 有罪。家宅侵入罪。 (5) 有罪。窃盗罪。 (6) 有罪。程度、理由によりますが、暴行罪。傷を負わせたら傷害罪。 (7) 有罪。敢えていうなら、詐欺罪?かな。 (8) 読むだけなら無罪、かな、、のぞきだったら軽犯罪になるけど。   (プライバシーの侵害であることには変わりないので心情的には有罪)   第三者にその内容を流す、内容について脅す、などしたら確実に有罪。 (9) 有罪。軽犯罪。 (10) 無罪。だけど始末書は書く事になると思う・・・。   敢えて有罪にするなら、契約不履行かな。 (11) 有罪。遺失物横領。 (12) 無罪。 (13) 有罪。傷害罪。 といった感じではないでしょうか?

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

>有罪になるものは、どんな刑罰が与えられるのでしょうか。 先生をされているようなので、それは下記でご自分でお調べ下さい。 #3のtntさんが条文番号を記入されておりますので、難しくないと思います。 http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_keyho.htm

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.3

1)厳密に言えば窃盗でしょう。刑法235条 2)無罪 3)器物損壊 刑法261条 4)住居侵入 刑法130条 5)窃盗 刑法235条 6)通常は無罪。ただし度が過ぎると傷害 刑法204条 7)法律的には罪ではない。 8)勝手に読むのはプライバシーの侵害で民事事件となり、罪ではない。   しかし、どうやって読んだかが問題   普通は窃盗(刑法235条)か信書開封罪(刑法133条)が   適用されるでしょう。 9)業務妨害 刑法233条 10)法律的には罪ではない。民事上の問題。 11)遺失物横領 刑法254条 12)法律的には罪ではない。ただし、相手が小さい子供だったりすると    保護責任放棄となる場合がある。刑法218条 13)傷害 刑法204条

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

(1)基本的には無罪。度々だと窃盗になる可能性あり。 (2)無罪。店員に注意を受けても食べ続ければ営業妨害。 (3)器物損壊 (4)住居侵入 (5)窃盗罪 (6)怪我をすれば傷害罪 (7)? (8)刑法では無罪。プライバシーの侵害にはなりそう (9)?家人があわてて怪我をすれば、過失致傷になるかも。(用もないのに呼び鈴を押しているので) (10)?学校の規則によっては罰がある可能性あり (11)遺失物横領 (12)無罪? (13)傷害罪

inoueizumi
質問者

補足

ありがとうございます。さらに疑問が少なくなりました。 みなさんの親切にさらに甘えちゃいますが、有罪になるものは、どんな刑罰が与えられるのでしょうか。教えていただければ幸いです。

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.1

(1)一応、横領罪になるかも? (2)無罪。モラル(マナー)の問題です。 (3)? (4)家宅侵入罪(建物の中でなくても敷地に入れば成立します) (5)窃盗罪 (6)? (7)法的な罪にはならんと思いますが… (8)? (9)? (10)法的な罪にはならんと思いますが… (11)遺失物横領罪 (12)法的な罪にはならんと思いますが… (13)傷害罪? シチュエーションによっては過失致傷かな。

inoueizumi
質問者

お礼

とても早い回答をどうもありがとうございます!!どうしようかと困っていたので本当に助かりました。どうもありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。文化祭はあさってなので、どうにか間に合いそうです。頑張ります。

関連するQ&A

  • 法律とはなんのためにあるんでしょうか

    私は社会の秩序のために法律が存在していると思っていたのですが 過去の質問よりhttp://okwave.jp/qa/q8422223.html?from=history のNo3 より感情抜きに法律は構成出来ないという回答を頂きました それは主観的な善悪が含まれるという意味だと思いますが つまり他人を攻撃する可能性が他の人と同じ、社会の秩序を乱す可能性が他と同じでも 悪と判断されれば捕まるのでしょうか これが具体例です 動物虐待と過剰に肉を食うことへの話です 動物にとってそれが苦痛が多い死に方がどうかというのは私達にとって 有罪か無罪か別れるほど重要なことなんでしょうか? 過程は違いますが結果は同じでこれはまだ学者もどっちかわかってませんが仮に動物虐待が人間の暴力につながらない、社会に悪影響がないとなれば動物が苦しんでるから有罪という話になると思います 法律は社会の秩序のためにあるべきだと私は勝手に考えています

  • 塀を越えてきた柿

    隣の家の柿の木が塀を越えて生えています。 実際に取りはしませんが法律上、柿の実をとるのは有罪・無罪 どちらでしたか? 解る人、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 中学3年生です。カンニングをしてしまいました

    中学3年生です。カンニングをして罪悪感と絶望に襲われています。私はこれからどうすればよいのでしょうか? 学校の定期テストのある教科でカンニングペーパーを使用してしまいました。そして、クラスメイトにバレてしまいました。テスト中使用しているところを見ていたそうです。私の学校では先生にチクる人はいません。逆恨みされるのが怖いという人が多いからです。なので先生にバレることはありません。ですが、すごい噂になりました。 私がそれを知ったのは噂がだいぶ広まったころで、友達に教えてもらいました。 「お前カンニングしたの?」 と。血がサーっと冷める音が聞こえました。その時から私は毎日、カンニングをしてしまったという罪悪感と、周りから嫌われてしまう・・・という絶望感に襲われるようになりました。 いじめられるのかな、と思ってましたがそれまで周りとうまくとけこめていたので皆はいつも通り接してくれます。(さすがにカンニングを目撃した人のグループとは話せませんが)このままでもいいのかもしれない・・・、と思いましたが罪悪感と絶望感は消えませんでした。 我慢できず親友に打ち明けたこともありました。その時に返ってきたのは 「これからもう絶対にカンニングしなければいいだろ。それ以外はすることないよ。それにお前だってオレに相談するってことは、自分が悪いことしたって本気で思ってるからだろ?だから罪悪感の方はそのうち消えるだろ。今ちゃんと反省してんだからさ。でも、『オレ嫌われてるんだな・・』っていう絶望感はどうしようもない。まあカンニングしちまった事に対する罰みたいなもんだ。」 ということでした。これを聞いてすこし楽になりました。それからは「まじめに生きよう」と、前向きになり自然と罪悪感はなくなっていきました。 しかし。当たり前かもしれませんが絶望感は消えず、それどころか勉強する時「オレ嫌われてるんだよな・・・」と思いだしてしまい手につかないのです。これは苦痛です。 なので私は高校で1からやり直すことを決めました。私の学校の卒業生が1人もいない他の市の高校に行くことにしたのです。親もそこそこ頭の良い学校だったので許可してくれました。 罰から逃げる形になりましたがすこしスッキリしました。 しかし、それでも勉強する時、トラウマになってしまったのか思い出してしまい集中することができません。 だから皆さんにお聞きします 私はこれからどうすればいいのでしょうか? 周りの皆は私がカンニングしたことを忘れてくれないのでしょうか? 私はこれ以上カンニングをしたということを気にしなくていいのでしょうか?あの定期テスト以来何度もテストが行われましたが、当然ですがカンニングなんてしませんでした。反省できたからだと思っています。 どうか教えてください!

  • こんな事に疑問を抱く私はおかしいですか?

    こんにちは。 私は現在A大学の1年なんですけど、テスト期間なのになんかもうどうでもよくなってしまいしました。 なぜかといいますと、周りの友達がテストで単位を落としたくないがためにやっていることにだんだん頭にきたからです。 私は仲のいい友達に心理学のノートを貸しました。心理学の授業はポツンと金曜の5限だけにあり、それまでかなり退屈なので、私と数人を除いたクラスのほとんどの人達は、出席カードの代返を私たちに頼んで授業に出ないで帰ってしまいます。その友達も2回くらいしか心理学に出てなかったので多分ノートをコピーしたかったんでしょう。自分で言うのもどうかと思いますが、私は心理学は好きなので真面目に受けていて黒板だけでなく先生の言ったこともしっかりノートに書き込んで自称最強のノートを完成させていたのであんまり見せたくなかったのですが、ここで出し渋るとこれからの関係に支障が出そうだと思って貸してあげました。結局その友達は私のノートを一夜漬けで丸暗記してテストで満点近く取れたと言ってました。 ・・・・これってズルくないですか(笑)??あんたたちが授業サボってる間に私たちは何人分もの出席カードを書いて授業も寝ないでしっかり受けてるのに結局成績は同じようなものだなんて。。それだけじゃなく最近はほとんどの友達がカンニングをして一喜一憂している始末、それとなく注意したら「どこの大学でもやってんじゃん」って。もうショックっていうかあきれました。普段はとってもいい友達なのでこの落差に余計ガッカリです。大学に入って初めて正直者がバカを見る時代なんだなぁとつくづく感じてしまいました。こんな事をいちいち気にしてる私はおかしいですかね??

  • 内申点がヤバイ!心配です。

    長野県人中学2年です。友達に「お前そうとう内申点悪いぞ。高校いけんのかぁ。」と言われました。 これまで、学校にマンガやゲームなどを持ってきたり、学校で爆竹ならしたり、授業中でも関係なく机蹴っ飛ばしたり怒鳴ったり、先生にチョークや磁石を投げたり(そうとう反抗している)、「死ね!」などの人の嫌がることを言ったり書いたり、他校の人と喧嘩したり、いじめ?たり、暴力ふるったり、学校に呼びだされたり(最終的には親までも)、破損届けをかいたり、嫌いな奴の作品を破壊したり、授業中に勝手に家に帰ったり、さぼったり、 ・ ・ ・ ・ ・ まだありそうだけど思い出せない。こんな悪行をやってきました。 高校にいけるか心配です。テストも今回330ぐらいで悪いです。内申点そうとう悪いですよね。高校入試への影響は?今からなおせば大丈夫でしょうか。

  • ピンポンダッシュ

    ある友達の家にピンポンして走らず歩いて隠れる。これでもピンポンダッシュ? もともとピンポンして走って逃げることをピンポンダッシュ。だってダッシュは走るという意味でつかわれているので。 よく小学生に「ピンポンダッシュはしては行けないよ」と言いますが、 中には「ダッシュって走るという意味だからピンポンして走ることさえしなければいいんだ」と勝手に思う子どもだっているもん。

  • なぜ電車は無罪で車は有罪なのでしょうか?

    電車の運転手が自殺した人を轢いちゃっても罪に問われませんが 車の運転をしている人が自殺しようと道路に飛び出してきた人を轢くと 名前も報道されるし逮捕されるし罪に問われますよね? なぜ電車は無罪で車は有罪なのでしょうか? 「日本の法律がそうなってるから」 が答えなのでしょうか?

  • 裁判官は一人で判断するのですか?

    初歩的な質問なのですが。。 裁判官が双方の意見を踏まえて、有罪か、無罪か等を判断する際にその人一人だけで判断するのですか? 副裁判官とかがいて、一応相談して決めたりするのでしょうか?

  • 殺れる勇気がありますか?

    皆さんは、大切な人(家族・恋人・親友・友達)を守る為に殺人を殺れますか?(←正当防衛が利くのか。完全無罪にはならない。何らかの有罪判決は受けるであろう。) ※状況はその人が何者かに襲われている状況とします。

  • この法律ほんと馬鹿みたいにおかしいだろ

    この法律ほんと馬鹿みたいにおかしいだろ 自動車運転中突然人が飛び出してきてそれで急ブレーキかけたりとにかくはねないように回避のための行動したとしてもはねて怪我させたり死なせたらなぜか自動車運転手側にも過失が発生する、自動車運転手側も悪いからなってことですよね例えそれが回避してもどうみてもこれは避けられないようのない飛び出しだとしても これが自動車側青信号飛び出してきた人が赤信号だとしても上で書いた通り運転手側も悪いってことになるほんと馬鹿な法律ですよね意味わからないですなんでこんなアホみたいな法律存在するんですかね? それに対して電車の場合、電車を運転中線路内に人が突然飛び出してきたからそれで運転手側がクラクション鳴らして急ブレーキかけたとして間に合わずはねて殺しても回避のための行動をちゃんとしたから殺したとしても運転手は責任問われず無罪 このような突然の飛び出しの状況で回避のための行動しても間に合わずはねて怪我させたり殺した場合なんで自動車運転手側は過失や責任発生してお前も悪いからってなって電車側は無罪ってなるんですか?法律おかしいですよね それに自動車側が上で書いたような状況ではねてガラスや自動車にキズついたらそれは自分の方で修理しないといけないしそれで例えばその事故のせいで拘束された分の時間の金やお見舞いのものを突然飛び出してきた側に請求出来ない それに対して電車側が上で書いたような状況ではねて電車にキズとかついたりその事故の対応で出た損害賠償を突然飛び出してきた側に請求できる この違いもおかしいですよねほんと ちなみに自動車運転手側が青信号で歩行者赤信号で歩行者赤信号で飛び出しきてはねた場合は自動車運転手側は青信号だけど青信号は進めじゃなくて注意して進んでよいという意味だからそれで注意しなかった自動車運転手側も悪いからという回答は無しで それなら電車の運転手だって青信号は同じように注意して進めってなりますからね例えそれで回避行動したけどはねても無罪だから あと自動車側は突然人が飛び出してくることを予想しないといけないから死角やみえないところから人が突然飛び出してくることも予測しないといけないからーという回答も無しで それなら電車運転手側だって見えないところや死角から突然人が飛び出してくること予想しないといけないしそれをせず事故起こしても回避の行動取れば無罪だからそれに対した自動車側は責任発生の有罪だから あと自動車運転手側は免許あるからそれで事故起こしても責任発生するからーというのも無しで それなら電車運転手側だって免許あるけどそれで事故起こしても無罪だから それと自動車側はハンドルとかで避けることできるから突然飛び出してきて回避出来ずはねたら責任発生という回答も無しでなぜならそれが目の前に突然飛び出してきてハンドルで避けたりブレーキかける間も無く衝突したとしても自動車側に責任発生するから