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道路交通法について

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.7

ごちゃごちゃと変な話になっているようですが、面倒臭いので全部無視して元の質問だけに回答します。暇もないし必要も感じないので裏付けを取りませんから「参考」にしておきます。 1.自「転」車の信号無視に点数が「付かない」(取られるのではありません)のかどうかは実は法律的にはどうでもいいことです。 なぜなら、免許の停止その他の処分の前提となる点数計算の対象となる点数は「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為」に対する点数なので「自転車の運転に関しての違反は関係がない」からです。条文の構成上、そもそも点数の対象となる「違反行為」は「自動車等の運転に関し」たものに限らないと読む余地がまったくないではないのですが(あえて言えば、素直に読めば「限る」と読むべきですが)、結論的に何の影響もないのでどうでもいいのです。 つまり「点数が付こうが付くまいが法律的には同じなので論じるだけ無駄」なのです(実務上は多分付けてないでしょう)。 2.エンジンが掛かっていなくても「運転」と言える限りは無免許運転になります。法律上エンジンについて触れていないのは運転の定義がそもそも原動機の付いていない車両も対象にしているからで決して「ざる」(*)なわけではありませんが、何にしても運転の意味が「本来の用い方に従つて用いること」である以上、そこに該当するかどうかだけの問題です。 そこで原動機の付いた車両について原動機を使用しないのは「本来の用い方に従つて用いる」とは言えないという解釈も可能ではあります。しかしながら、行政取締まり法規においてその目的を達するために一定の目的論的解釈を行うのは「一般に承認されている」話であり、そこで行政取締まり法規の一つである道路交通法が「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」ものである以上、危険等を生じる可能性のある行為を取締まる必要と取締まりの実効性の観点からすれば、原動機の付いた車両において原動機を停止させていることの一事をもって「本来の用い方に従つて用いる」ものでないとすることはできません。 もともと車両は人荷の運搬または移動のための道具であり、原動機の付いた車両をハンドル、ブレーキを操作して車輪の回転による通常の車両の移動の態様で人荷の運搬または移動の目的を果たす状態を実現している限りは、例えばガス欠でエンジンが作動していないとしても「本来の用い方に従つて用いる」ものであり、運転に当ると言うべきです(こと四輪に関しては、パワステ、ブレーキブースター、エンジンブレーキが使えなくなるからエンジンを動かしている状態以上に危ないので、取締まりの必要性はむしろ高い)。 ちなみに余談ですが、少なくとも道交法の解釈については警察に電話すると一応警察の見解を教えてくれます。 (*)本来の意味での「ざる法」と言うのは、「規制そのものについて抜け穴が多すぎて実効性に問題がある」ものを言うのであり、「規制の対象が明確でない」とか「規制が恣意的に運用できる」とかそういうのはざるかどうかの問題ではない。

jony798
質問者

補足

>「本来の用い方に従つて用いること」 つまり本来の用い方に従って用いていなければ (エンジンを回していなければ) 道路交通法の適用を免れるということでしょうか? >少なくとも道交法の解釈については警察に電話すると一応警察の見解を教えてくれます。 警察官に都合のいい解釈は教えてくれるでしょうね。 警察(検察)官が真実(正義)ならば冤罪もないでしょう。 >(*) ザル法の定義はどうでもいいとして。(笑) 規制の対象が明確でないのならば法律としての意味を成していないと感じます。 >行政取締まり法規において~もって「本来の用い方に従つて用いる」ものでないとすることはできません 危険か危険でないかということで全てが決まるなら、 スピード違反とか信号無視とかなぜいちいち項目化するのでしょうね? そしたら道交法なんて「危険なことしたらダメ」の一項目で済む話です。 ゴチャゴチャと何項目も書いてあるくせに規制の対象が明確でないというのは 警察(検察)官の都合の良いように解釈を変えれる隙間を残しているのでしょうか? 「危険なことしたらダメ」のほうが解釈変えれるか・・・・

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