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一般会社員が席を残したまま会社を設立して代表取締役

一般会社員が席を残したまま会社を設立して代表取締役に就くことは何か問題はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mick2856
  • ベストアンサー率41% (119/287)
回答No.3

私は東証一部上場企業に勤めながら2年目に会社を設立し、3年間並行していた時期があった者です。 まず法的に問題はなく、このようなケースは多くあります。会社の就業規則で規制している会社もありますが、最近では解除されているケースが増加していると聞きます。また、もともと会社では規制しておらず労働組合が規制をしているケースが実際には多くあります。(会社に対して仕事はフルにおたくのだから給与をあげてくれないと生活が厳しい!ということが背景にあるそうです) 私は会社を設立する際に、所属長(課長)に対して、大学時代から行っていた趣味がすこしづつ実益になり、会社の所得を超える売上高になったため、原価もあることゆえ、法人を設立する必要性が生じたことなどを正直に話して内諾いただきました。この話は、部長、本部長クラスにまであがっています。人事部の人には伝えていませんが、所属長から人事のほうには伝わっているかもしれません。 私が勤務していたのは総合商社なので、比較的自由な社風なのでなにもお咎めはありませんでした。(勤務時間中に業務しないのはもちろん) 終身雇用制度が崩壊したいま、ひとつの収入源しか確保していないこと事態がおかしな状況にあるといえるのではないでしょうか。

その他の回答 (4)

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.5

主な論点は2つ 1つは他の方も書かれているように、就業規則等その企業の規定で禁止されていないかどうか これは禁止されている場合などは、その企業との関係において問題が生じる可能性があります もう1つは、自ら設立した企業の業務内容が在籍している企業の業務内容とバ重複していないかどうか 重複している場合は、在籍している企業から訴えられる可能性があります

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

その会社の規定いかんです。 複数企業への同時在籍を許可していない会社が多いです。 とすると、辞めるしかないですね。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

ENTREさん、こんにちは。私もある会社の代表取締役です。 まずあなたの会社には就業規則、社規・社則と言うものがありませんか? 大抵の会社の規則の中には「社員の兼業禁止規定」があるはずです。報酬を払う雇用主の意に反して、あるいは無断で別途報酬のある企業や団体に勤めたり、経営することはこの兼業禁止規定に抵触します。 ただし稀ですが、いくつかの企業では繁閑の差が大きいために一部の従業員にオフシーズン中のアルバイトや副業を認めるところもある、と最近聞いたことがあります。 もちろんあなたの会社が社命であなたに別会社に出向させて、代表権を与えて仕事(経営)をさせることは何の問題もありませんし、珍しくもありません。現在の私もそれに当たります。 まずは就業規則を確認すること。確認をせずに別会社の役員をやったり、また会社に内緒で副業をすれば最悪の場合、懲戒解雇(退職金なし。解雇はその理由と共に所管の労働基準監督署にも報告される)に処せられることがありますよ。十分注意してください。 内緒でやっても必ず見つかります。露見すれば、普段は理解ある上司であっても到底、庇(かば)えません。おやめなさい。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

法的には問題ありません。 今お勤めの会社が就業規則にて兼業を認めていない場合で、会社がその事実を知った時、円満退社が難しくなるので、うまくやるしかないでしょう。

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