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育児休業の保険について

ChaoPrayaの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

混同されておられようですが、産前産後休暇と育児休暇は根本的に違います。 産前産後休暇は労働基準法で定める、労働者が請求した場合に労働させることのできない42日間と、法的に就労禁止の産後56日間をいいます。 (産前6週間以内の休暇がとることができる)の、ため、本来では先月の3月13日あたりで産休に入るところ、1月末ごろで休業に入りました。 の意味が不明です。法で定める産前休暇ではありません。 育児休暇は、育児介護休業法に定める1歳に満たない子を養育する労働者の請求により与えられる休暇で、 労基法で定める産後休暇終了日の翌日から開始できることになります。 健康保険被保険者の場合、労基法の産前産後休業に対しては、出産手当金及び出産育児一時金が受給できますが、 健保・厚生年金保険料は免除されません。 保険料は月単位で納付しますので日割りはありません。 育児介護休業法の育児休暇に対しては健康保険からの給付は無く、 雇用保険の育児休業基本給付金及び条件付で育児休業者職場復帰給付金が受給できます。 健保・厚生年金保険料は、被保険者が使用される事業所の事業主が、 保険者(組合、政府など)に申出をした場合に育児休業開始月分(保険料は翌月納付なので翌月支払分)から 育児休業終了日の翌日が属する月の前月分まで免除されます。 この制度は基本的には直接労働者の保険料免除などの救済するものではなく、労働者に育児休業を取得しやすくする為に、 結果的には被保険者の保険料も免除になりますが、本来事業者の保険料負担を軽減すると言う趣旨のもので、 ですのでわざわざ ”事業所の事業主が、保険者(組合、政府など)に申出をした場合”と記してあるわけです。 この場合被保険者が泣こうが騒ごうが、わざわざ負担をする事業者もいないと思いますが 事業者が保険料負担をするといえば、被保険者は保険料を納付しなければなりません。

chame1111
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 また宜しくお願いします。

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