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損害賠償の責任の所在

先日、私の友人が経営しているコンビニ店の駐車場にて、お客さんが駐車場にくるまを入れた際、車止めの杭に接触してバンパーを壊してしまいました。くるまはBMWの5シリーズで、エアロがついていて通常の車止めでもあたるぐらいにバンパーについているエアロが低い位置にありました。車止めは枕木を杭で止めたものでしたが、木が古く、少し痩せた状態で杭が上方に2~3cmでいる状態でした。お客さんは弁償してもらうことを望んでいるとのことですが、店の方は、全面的に非を認めたくはないとのことです。 お店側に賠償責任がどの程度あるものか教えてください。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

明らかに自己責任ですね。 地面スレスレの状態であれば、少しの凹凸があっても、 損傷することは可能です。 十分に予見可能な過失が運転者側に存在します。 よって、賠償責任はないとされます。 仮に裁判で争ったとしても、無理なのではないかと思います。

gane39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 予見可能ですよね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

あくまで車の運転手の自己責任です。 賠償責任はありません。と突っぱねても問題ないと思います。

gane39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく解かりました。。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

普通、コンビニの駐車場には 深夜のエンジンの空吹かし等はご遠慮下さい。 当店ご利用のお客様以外の駐車はご遠慮下さい。 当駐車場内にて発生した事故・盗難・損害については 当店は一切の責任を負いません。               コンビニ○○店 店主 って看板があると思うけど。 看板を設置していない場合は「勉強代だと思っていくらか払って示談」にして、いますぐ看板を設置しましょう。

gane39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 友人に伝えて看板を設置さしましょう。

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