子どもによる駐車場での遊びが原因で車に傷がついた場合、損害賠償を求めることは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 共同住宅の駐車場で遊ぶ子供が車に傷をつけた場合、損害賠償を求める方法について考えます。
  • 子供の危険な遊びにより車に傷がついた場合、警察への相談や被害届の提出、ビデオの有効性などについて解説します。
  • 管理会社への注意喚起や被害届の提出を検討し、子供の親に修理代の請求をすることで損害賠償を求めることができます。ハッシュタグ:駐車場トラブル、子供の遊び、損害賠償、被害届提出、警察相談
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子どもにつけられた傷についての損害賠償

似たような質問がありましたが、若干違うのでさせて貰います。宜しくお願いします。 私は共同住宅に住み、その敷地内の月極め駐車場を借りています。 同じ共同住宅の住人である幼稚園くらいの女児が頻繁にその駐車場で遊びます。 ボール遊び、投石、一輪車、自転車、棒を振り回す、 人の車に触りまくる、車やトラックの背後や横などにかくれんぼ、他人の空いている駐車場に 傘を10本ほど広げ、並べてテントのようにして中に入って遊ぶ、遊具の放置、等など・・・。 現場に遭遇した時、危険なので、子供に注意しましたが、逃げて笑って全く効果がありません。 親は毎度容認、放置です。ちなみに近くに公園はいくつかあります。 管理会社にはいいましたが、いまのところまだ何もアクションはありません。 現在駐車場に注意喚起の看板等は一切ありません。対応を待機している状態です。 その間、車に傷をつけられました。以前から小さな傷がつけられていましたが、証拠がなかったので、このような事態に備えてビデオを用意していたのでなんとなくその様子は撮れています。 子どもが自転車を倒す様子が撮れました。 今までその住民の親に、駐車場は危ないので遊ばせないよう直接お願いにあがろうとは 考えましたが、私は女所帯の為、逆恨み等を懸念し、躊躇していました。 子どもの行動を見る限り、非常識人間であることは間違いないですし、 8世帯しかない共同住宅で同じ住民であるのに、挨拶すらしないような人で関わりがないので どのような人かわからない為です。 しかし、もう限界で今回の件を泣き寝入りするつもりはありません。 ようやく頑張って買った車です。納車は去年の11月です。 この場合、器物破損等として警察に相談ができるのでしょうか。被害届か事故届などを出せばよいのでしょうか?修理代を親御さんに弁償して頂きたいと考えています。 ビデオは有効なのか、どのような手順をふめばベストか教えて頂ければ幸いです。 無知で愚問で恐縮ですが、宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

交通事故ではありませんし、未就学児童のしたことですから、よほどの 故意悪質性がない限り警察は民事事件として動かないと思います。 従って被害の主張などはあなたの方から相手に起こす必要があります。 その際難しいのは、 1.子供のしたことに親は責任を負わなければいけないか? ということと 2.ビデオの映像で損害は立証できるか?   ということです。 1.について、判断力のない子供のした他人への損害は賠償責任を負わない と民法規定があり、監督責任上の問題がなければ親の賠償責任も免責され ます。(民法712条 714条) 2.については(たぶんビデオの解像度から想像するに)厳密にいうと子供 の自転車が車に接触したことの証明はできても傷をつけたとする証明は相手 が否認した場合には結構厄介な問題になる可能性があると思います。 これらに加え3つ目の問題は以上を含めどうやって交渉なり争いをするか? 弁護士などの代理人を立てて費用対効果はあるのか、ということがあります。 ビデオの映像を写真コピーにして、車両修理の見積書に添付して修理代の 請求をすれば、恐らくこどもの駐車場遊びは止まると思いますが、その先 修理代金を回収できるかどうかは相手次第のところがあります。 それから、子供のしたことの責任ということではなく、そういう状態を放置 した瑕疵ということで管理会社へも修理代請求は可能です。(再三改善要求 してきたわけですから) 以上のような事から、 先ずは管理会社に、お前が対策しないからこういうことになった。親に払わせ るかお前が払うかどちらでも構わないから後始末しろ、と請求します。 そして、管理会社を味方(手下?)に引き込んで子供の親と交渉します。 弁護士使うような金額ではないと思いますので、そういうあたりで工夫してみて ください。ただし結果は五分五分だと思います。

zairaishu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察にはご回答を頂く前に一応相談しましたが、おっしゃる通りでした。 (民事) 管理会社には期待できそうにありませんし、 弁護士費用も結構なものですから、 自己談判も考慮にいれて、見積もりを出し修理代を請求して もし回収できないとしても二度と遊ばないようになれば また平穏に暮らせるので今となっては それでもいいかなって思ってきています。 結構体力&気力いりますね。かなりの時間このことに費やしました。 近隣の屋根付きとシャッターつき駐車場も今日みてきました。なんとなく。 自分の事は自分で守るしかないってことですね。 ありがとうございました。

zairaishu
質問者

補足

直談判の間違いです。お恥ずかしい。。。

その他の回答 (4)

  • karugamo7
  • ベストアンサー率47% (59/125)
回答No.5

>管理会社にはいいましたが 駐車場が車を止める場所というのは、 子供でも認識ができますし、 外からの侵入者の話ではありませんから、 この場合、管理会社の責任は極めて薄いと思います。 念のため契約書の駐車場の管理についての条項を 見てみましょう。駐車場には関わらない旨の 管理会社もあります。 ただ、お互いの間になって、一番こじれないのは 管理会社でしょう。相談することは大切です。 >器物破損等として警察に相談 まずは、その子の親に、話をし、確認をされることをお勧めします。 そのとき、覚えがないということであれば、その後、 被害届を出したほうがいいと思います。 相手には、警察に相談してみることを話したほうがいいでしょう。 被害届は警察になるべくはやく出し、相談されたほうがいいと思います。 >ビデオの有効 ビデオの有効性は、子供の手が車に対してイタズラをしている場面が 映っていることが必要です。 車に近づいていた、証明にはなりますが、イタズラの証明にはなりません。 ただ、相手が車に近づいたこともないと言った場合の、証拠返しには なりますね。 実際問題としては、相手が認め、相手方と被害額で、当事者同士で示談が 折り合いがつけば、被害届はいらない円満解決となるわけですか。 相手が認めたのであれば、傷害事件ではありませんから、 示談で、管理会社に仲立ちになってもらえれば、 一番角は付きにくいと思います。

zairaishu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書には、駐車場内のトラブルには関わらない旨ありました。 管理会社からは未だ何の対応もないので期待薄です。 今一度、ダメ元で連絡するか、 もう自分で注意喚起の張り紙を勝手に掲示板と駐車場に に貼ってやろうかと思っています。 あらたに凄い奴を発見したので。 どこの奴か不明ですが、女が駐車場に入り、 犬をリードから放して、駐車場に落ちている小石を拾っては 投げて追いかけさせてるのです。何回も。 びっくりしました。 脱線しました、すみません。 警察は今回のケースは犯罪とは言えないので、被害届は無理で 民事不介入とのことです。ですが もし直談判する場合は、警察って言葉だけは 使ってみます。 管理会社の仲立ちが一番角が付きにくい、、、なるほど、 本当にそう思いますが、ここの管理会社、ダメみたいです。 ありがとうございました。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.3

こんにちは、素人です。 弁護士に相談するか、管理会社に苦情入れましょう(問題を提起し ていたのに具体的な解決案を出せずに起きた問題なので、責任がな いとは言えないと思います)。 弁護士に相談すればお金取られますので、まずは管理会社にいった 方が良いんじゃないでしょうか。管理会社にも責任があると考えて いる事を伝え、ビデオをみせ、解決と損害賠償を望む事を伝えれば 話を進めてくれると思います。 (車の修理代金もいくらになるのか調べなきゃいけないので、傷を  確認してもらった上で、見積もり貰いにいきましょう。一応管理  会社に指名の修理屋はあるか確認しましょう) 管理会社が一切ばっくれようとしたら、穏便にすませたかったので すが、この対応は弁護士に相談します、と必ず伝えましょう。あと は弁護士がやってくれるはずです。

zairaishu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうやら今の時点で管理会社から音沙汰なしの対応なしです。 やはり、駐車場内での責任は負いません等のことが契約書にあったので ばっくれるつもりかも、、、ですね。 おっしゃる通り弁護士は結構な費用がかかるので 今一度、管理会社に連絡してみます。 でも期待薄なので、 もう自己談判もありかなと。見積もりだして請求して こじれるようなら最終手段として弁護士を頼むかも知れないです。 ありがとうございました。

noname#131542
noname#131542
回答No.2

とりあえずビデオ証拠あるなら出してみればいいでしょう、 前回答者はひっぱたいてもとかいってるけど、理由どうあれよそ様の子供に 手をだしたら暴行罪になるので

zairaishu
質問者

お礼

ご回答ありがとうざいます。 ほんとですね。 暴行罪はいやなのでやめておきます。 ビデオ、自己談判の時、使ってみます。 ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

実際にビデオを持参して、そのとちの、本署生活安全かにいってみたら。 ただ、どちらにしても、民事賠償ですから、警察は、関与を渋ると思います。 手って気にやりたいのであれば、むしろ弁護士料をはらって、弁護士に依頼すべきでしょう。 かりに、面が、親が割れても、お金がなければ、取れないのが原則ですよね。 いみわかりますか、生活が苦しい人から、修理費をむしりとるのは、難しいということです。 それなら、その子供のお尻でも、たたいて、怖い大人が、いるということを教えるべきでは。 いまは、子供をしかる、大人がいないので、やりたい放題です。昔はガキ大将がいて、 そいつに、はなせが、そのこが、指導したものです。 もしくは、貴方に子供に、こどもどうし、ガンを晴らせればいいのです。 大人は、人に見られないように、影でその子に、説教する、正座させるなど、 しぶとく指導するのが良いかもしれません。見られると問題になりますよ。

zairaishu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察に相談しましたが、おっしゃる通り、 民事と言うことでダメでした。 本当に、心情としてはいくらチビでもシバキ倒したいですけど、 そんなことできないので、我慢しておきます。 弁護士もお金かかるし、 保険使うと等級は据え置きですが、使わなければ等級さがるし、 自分に非がないのに使うのも馬鹿らしいし、 いまだ管理会社に動きはないので よく考えてから自己談判してみます。 ありがとうございました。

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