• ベストアンサー

年収とは?

よく「年収いくら?」とかいいますよね? これって、税金とう控除後の額が一般的なんでしょうか? 用途によってつかいわけるものなのでしょうか? あと、会社から特別支給される、 たとえば出産祝い金、家賃補助、扶養手当等は税金の対象、所得税?の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.4

回答によって余計、混乱させてしまったようですね。 すいませんでした。 今回、根拠となるWebページのURLを載せて説明させて頂きます。 まず出産お祝い金については、以下の参考ページをご覧ください。 ・給与所得の源泉徴収事務 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm ・結婚祝金品等の解釈について(法第28条《給与所得》関係) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm 上記のWebページに書かれている通り、社会通念上相当とみなされる金額であれば課税対象としなくても良いこととなっております。 しかしながら、sunday_f_iさんの場合は課税対象として計算されているのでしょう。 これに関しては、給与所得の源泉事務によって変わってくるので、前回私が回答した「非課税」とはならない場合があることを、今回初めて知ったところです。 私を含め周りで聞いた事がなかったので、つい非課税と思い込んでいました。 混乱するような回答をして、申し訳ありませんでした。 >家賃補助、扶養手当や、出産お祝い金などいただけるのは嬉しいので>すが・・・ >これが年収に加算され、翌年の税金等、厳しくなる(あがる)ってこ>とになるのでしょうか? >それとも、翌年の税金等は所得により決定するのでしょうか? ご質問の内容がチョット曖昧なので、少し整理させて頂きます。 ・基本給+家賃補助+扶養手当+出産お祝い金=「収入額(年収)」 ・収入 - 控除(扶養控除等) = 「所得額」 という事をご理解頂きたいと思います。 家賃補助や扶養手当等については、会社から金銭的に補助されていると考えれば分かり易いと思います。 例えば、独身で自宅から通っている人から見れば、それだけ基本給以外の金銭を多く給付されていると考えれば良いでしょう。(収入額(年収)が多く支給されている) しかし、年収額は多くなる事になりますが、扶養者がいれば扶養者がいない人より、多くの控除を受けられることになり、結果「所得額」が低くなります。 そして、その「所得額」を元に所得税や市民税が課税されることになります。(「平成19年中」の所得額によって、「平成19年分の所得税」、「平成20年度の市民税」等が課税されます。) 続いて、 >給与所得合計を12ヶ月で割るとだいたい月の手取りと等しくなるんでしょうか? これに関しては、「手取り」どのように考えているかによって回答が変わってきますが・・・ 「所得額」は扶養控除や基礎控除など、生活に必要とされる経費を差引いた金額と考えてください。 よって、所得額=手取り額となるわけではありません。 また、「手取り」については、基本給や扶養手当等の合計額から、社会保険や所得税、市民税等を差引いた「残金」と考えたほうが分かり易いと思います。 例(一ヶ月の給与の内訳として) 基本給 30万円 扶養手当等 10万円 月の合計額 40万円 所得税や社会保険料、生命保険料等 15万円 実際の手元に入ってくる金額 25万円 この実際に手元に入ってくる金額を、よく「手取り」と言っていますね。実際の一ヶ月の給与としては40万円なのですが、所得税等を差引くと実際に入ってくる金額が少なくなります。 このあたりを、ご理解頂ければ幸いです。 

その他の回答 (4)

noname#91975
noname#91975
回答No.5

少し補足します。 年収とは) サラリーマンの場合、総支給額をいいます。 従って、手取り金額ではありません。この総支給額から税金等を控除した額が手取り額です。 所得とは) サラリーマンの場合、 総支給額-給与所得控除=所得 給与所得控除とは、総支給額に応じて決められています。 事業者で言い換えれば、経費に該当します。 所得はいくらですか?と尋ねられた場合、この金額をいいます。 課税所得とは) 所得-所得控除(基礎、扶養、保険等)=課税所得 税金の計算の基となる金額をいいます。 この金額に一定率を乗じて所得税(国税)、住民税(地方税)が決定されます。 所得税はその年に課税され、住民税は翌年に課税されます。 (会社から支給される金銭について) 原則として給与所得の対象になります。(非課税交通費は除く) 従って、税金が課税されます。 原則ですので例外が必ずあります。 結婚祝い金、香典等で世間常識の範囲内の金額であれば、課税されません。

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.3

サラリーマン等の給与所得者として回答します。 (自営業だと年商や経費とかで、説明が長くなるので・・・) 年収とは、1年間の純粋な支給された額です。 非課税対象となるものを除く、支給されたお金の総額のことです。 課税・非課税対象となる大まかな区別は以下のとおりです。 課税対象 ・給与 ・扶養手当 ・家賃補助  など 非課税対象 ・通勤手当 ・出張旅費 ・出産お祝い金 など (No2で回答した方には申し訳ありませんが、社会通念上相当と認められる金額であれば、出産お祝い金は課税対象となりません。ただし、所得税の控除の一つである「医療費控除」では差引く金額となるので、「所得税(申告)」では関係してきます。多分、これと混同なされていると思われます。) あと、「収入」と「所得」の区別が分からない場合があるので、一応記述しておきます。 所得とは、収入から扶養している人や社会保険料等を差引いた金額(控除額)を言います。 「収入」 - 「控除額(基礎控除や扶養控除等) = 「所得」 すなわち「収入」によって所得税が決まるのではなく、扶養控除や保険料控除等を差引いた「所得」の金額によって課税されます。 (サラリーマンであれば、源泉を貰うと思うので、そちらを見たほうがもっと理解しやすいと思います。) >よく「年収いくら?」とかいいますよね? >これって、税金とう控除後の額が一般的なんでしょうか? >用途によってつかいわけるものなのでしょうか? 通常は、「収入」の事である場合が多いです。 実際のところ、「所得はいくら?」と聞かれる場合は少ないでしょう。 (聞かれるとすれば、融資を受ける時位ですかね。)

sunday_f_i
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 社会通念上相当と認められる金額であれば、出産お祝い金は課税対象となりません。ただし、所得税の控除の一つである「医療費控除」では差引く金額となるので、「所得税(申告)」では関係してきます。 とありますが、お祝い金をいただいたときにすでに税金分引かれてたと記憶しております。 この場合は・・? 課税されてるということになるのでしょうか? これも年収のうちに入るということですよね? 家賃補助、扶養手当や、出産お祝い金などいただけるのは嬉しいのですが・・・ これが年収に加算され、翌年の税金等、厳しくなる(あがる)ってことになるのでしょうか? それとも、翌年の税金等は所得により決定するのでしょうか? 給与所得合計を12ヶ月で割るとだいたい月の手取りと等しくなるんでしょうか? またまた教えていただけると大変うれしいのですが・・・

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

年収・・・1/1~12/31までの総収入(控除前の金額) 控除した後の金額は、手取といっていますね 会社から支給される金額で、所得税の対象にならないのは、交通費のみです(非課税金額まで) 出産祝い金、家賃補助、扶養手当等は収入として課税対象です

sunday_f_i
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

年収は一般的には税引前の総支給額を指します。 下記を参考にして下さい。 http://www.haken-kenpo.com/guide/nensyu.html

sunday_f_i
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう