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養子縁組
子供と暮らしている母子家庭です。 元旦那は病気がちで定職がなく私が働き貯金を崩しながら養っていました。でも子供が大きくなるにつれて教育費もかかりこのままでは生活できないと離婚しました。 離婚後は元旦那はさらに働かなくなって家賃も滞納したりして迷惑を掛けたようで旦那の実家の方は一切関わりあいたくないと言っているようです。住む所も友達の所を転々としているようです。収入も年間10万円あるかないかのようです。 一度夫婦でしたので情もあり友人(元旦那の)から連絡が入り心配しています。ただ養育費ももらわず子どもを育てているので今の生活でいっぱいいっぱいなのです。 だからよりを戻すとかはできませんが私の息子として養子縁組をすることは可能でしょうか?一度夫婦だった二人が養子縁組できるのでしょうか?ちなみに私のがかなり年上です。 一緒に住みご飯を食べさせるくらいならできるのですが‥。とはいえ児童扶養手当などがでなくならないのかな?と心配になりました。手当てが出なくなれば生活ができなくなりますので子供たちを守るために元旦那とは情はありますがやはり縁を切るのが賢明なのかなとも思います。 とても複雑な質問ですがどなたかお分かりになる方はいらっしゃいませんか?
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何度もすみません。 仮に元ご主人を養子に出来たとしても、手当てを打ち切られる可能性が非常に高い事に気が付きました。 民法の親族の範囲と親族間の扶助の規定です。 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族 第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 元ご主人は成人しています。 戸籍関係は、 養親と養子の関係になったとしても、親族扶助の法律が出てきますので、養親(質問者さん)が生活に貧困しているなら、成人している息子(養子)に金銭面で面倒看てもらいなさいとの事になります。 今の状況よりもっと悪くなってしまいます。 この家庭では成人してる人が2名もいるのだから児童扶養手当は必要ないだろうとの事です。 同棲してる状態よりもっとマズイと思います。 同棲や同居は単に男女が一緒に住んでいる事。 (単に居候で生活の実態は全く別との言い逃れは出来る可能性は残されています) 内縁や事実婚は籍は入れてないが、その他は夫婦と同様。
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2・4番です。 何度もすみません。 やっと理解できました。 >元旦那を私の養子にと考えたのです。 これ本当に複雑ですね。 最初に回答した部分です。 尊属又は年長者を養子とすることの禁止 民法第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 質問者さんが年上だから可能であるか?と考える事が出来ます。 このパターンと逆で、養子縁組してある男女が解消して婚姻は出来無いとの法律があります。 これは公序良俗に関する行為だからだと思います。 第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 直系姻族間の婚姻の禁止 第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 民法725条~が養子や婚姻に関して書いてある条項ですが、養子縁組後の婚姻は禁止していますが、離婚後の養子縁組を禁止する項目が見当たりません。 本当に特殊な例だと思います。 過去の質問で養子に出来無い場合の回答があります。 5番6番の方の答えにも書いてありません。 市役所の窓口に聞く方法もありますが、偽装離婚・児童扶養手当目当て・・・と勘ぐられると大変な事になってしまうかもしれません。 同じ市役所でも法律無料相談の弁護士さんに聞いた方が確実だと思います。 (秘密厳守ですから) 私個人的には、質問者さんのアイディアは非常に面白いと思いますが、 前述の公序良俗に違反しているように思います。
No.1です。 >同棲や定期的に訪問があるだけでも児童扶養手当支給要件から外れてしまうのです。 そうなのですか! 何も知らなくて、いい加減なことを書いてしまってすみません^^; でしたら、心を鬼にしてでも元ご主人とは縁を切った方がいいと思います。 元ご主人は病気がちということですが、実のご両親も関わり合いを持ちたがらないということですので、おそらくは病気という以上に、働く意思や意欲が欠けている方のように思います。 これ以上質問者様が心配してあれこれと尽くしてあげることは、どちらにとっても(またお子様にとっても)、良いこととは思えません。 質問者様は、お子様を立派に育てあげる事にのみ力を注がれるのが母としての1番の勤めであると思います。
2番です。 >私の養子として迎え入れる事ができるのならと思ったのです。 出来無いですね。 お子さんは元夫と婚姻中に出来たのですね。 つまり出産時にはご夫婦だったとの事ですね。 これを法律用語で述べると、お子さんはお二人の嫡出子(ちゃくしゅつし)であった事になります。普通はこれです。 その場合は養子には出来ません。 【嫡出子】 の意味 法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子。 自分の子供でも養子に出来る場合はあります。 それは非嫡出子の事です。 読んで字の如く。 婚姻関係に無い男女の間に生まれた子供。 例えば、昔あったパターン。 結婚している男性の子供を未婚女性が産んでしまった。 その夫婦には子供が無かった。 外のお妾さんに産ませた子供をその夫婦の養子にしたなどがその例。 子供さんの父親は、本当の親、この場合が実子でも養子になれる。 参考URLのサイトの下方に書いてあります。 一般的に実子を養子には出来無い事は、皆さん承知しているが当然だと私の頭の中で思っていましたので、最初質問を読んだ時、あれ??と思ってしまいました。 何か複雑な、婚姻関係なのか?と思いました。 養子縁組とは嫡出子親子関係を作るものなので、実子であるのでその必要はありません。 経済的な事情等は、生活保護の手当てもあります。
補足
>【嫡出子】 の意味 法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子。 元旦那と私の子どもを親子関係にするのではなく(私たち夫婦は離婚していますが子どもと元旦那は親子ですので)元旦那を私の養子にと考えたのです。 >経済的な事情等は、生活保護の手当てもあります。 元旦那とはやはり縁を切り元旦那が生活保護など自分でなんとかするべきですね。
- BigBossAce
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貴女も元旦那も所属の欲求が強いタイプですね。 このタイプの人はなかなか自立できない特徴を持っています。 >私の息子として養子縁組をすることは可能でしょうか? 可能とは思いますが市役所で確認してみてください。 ただ元夫しかも年上と言うことで再婚でなく養子縁組となると 母子家庭の特例や児童扶養手当目当ての偽装離婚と見られる可能性も有りますから、しっかり確認してください。 >とはいえ児童扶養手当などがでなくならないのかな? 市町村の条例で特例を設けていたりして地域よって差がありますので これも確認した方がよいですね 私の市では一番年長の子が成人になると児童扶養手当は打ち切られました。 >元旦那とは情はありますがやはり縁を切るのが賢明なのかなとも思います。 私は縁を切ったほうが元旦那の為だと思います。 誰かがいつもヘルプをしていたので自立できていないのです。 貴女と夫婦だった時は貴女が、多分その前はご両親が、そして今は友達達がヘルプをしています。 今度は貴女が一緒に暮らしてヘルプを続けるなら元旦那は一生自立的に居でしょう。 そして何より貴女のお子さんにも悪影響を与えるでしょう。 本当の優しさとは相手が自立する為のサポートです。自分の心が痛むからとそれを癒したり相手を甘やかすのは優しさではありません。 元旦那には自立する為に世の中の波にもませ、貴女自身も子供の為に自立していきましょう。
お礼
BigBossAceさんのおっしゃる通りかもしれません。その通りですね。 >誰かがいつもヘルプをしていたので自立できていないのです。 貴女と夫婦だった時は貴女が、多分その前はご両親が、そして今は友達達がヘルプをしています。 今度は貴女が一緒に暮らしてヘルプを続けるなら元旦那は一生自立的に居でしょう。 >元旦那には自立する為に世の中の波にもませ、貴女自身も子供の為に自立していきましょう。 元旦那の為に縁を切り私自身も自立していこうと思います。 アドバイスありがとうございました。
私の読解力が無い為か質問文が正しく理解できません。 補足していただきたいと思います。 >私の息子として養子縁組をすることは可能でしょうか? 私の息子とは・・・? 元ご主人の子供では無いのですね? それなら元ご主人と質問者さんの息子さんは養子になれます。 実子で無いので。 >ただ養育費ももらわず子どもを育てているので 養育費を貰わないで育てているとは・・? 元ご主人の実子であるように思いますがどうでしょか? その場合は、実子である父と子は養子にはなれません。 離婚して妻の籍に子供が入ったとしても、実父と子供の縁は切れません。 極端な話、ずっと疎遠になった父が老人になり貧困ななった場合、子供には親を扶養する義務が生じてきます。 それが血族です。 養親となる者の年齢 民法第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。 尊属又は年長者を養子とすることの禁止 民法第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
補足
>私の息子とは・・・? 元ご主人の子供では無いのですね? 元主人と再婚したり、再婚をしなくても同棲や内縁関係になると児童扶養手当がでなくなりますので私の養子として迎え入れる事ができるのならと思ったのです。 >養育費を貰わないで育てているとは・・? 元ご主人の実子であるように思いますがどうでしょか? 元旦那の実子ですが元旦那が生活力がない為離婚後養育費を一切もらわず私一人で子どもを育てています。 なんだかとても複雑な質問だったので文章がおかしかったかもです。 すみません。
法的なことはよくわかりませんが、養子縁組をする必要があるのでしょうか? 元ご主人をお世話したいのでしたら、勝手に一緒に住んで、お世話してあげればいいと思います。 それはただの同棲ですから、何か法的な手続きがいるとは思いません。 また、法的には離婚されているのですから、児童扶養手当などはなくならないと思いますが・・・。 養子縁組したい理由がわからないのですが、元ご主人にもちゃんとご両親がいるわけですから、無理だと思います。
お礼
>元ご主人をお世話したいのでしたら、勝手に一緒に住んで、お世話してあげればいいと思います。それはただの同棲ですから、何か法的な手続きがいるとは思いません。 同棲や定期的に訪問があるだけでも児童扶養手当支給要件から外れてしまうのです。 ですので足りない頭で考えたら自分の息子として養子縁組できないかと思ったのです。
補足
何度もレスいただきありがとうございます。 参考URLも拝見しました。 こういう方もいらっしゃるんだと勉強になりました。 ↑やはり心を鬼にして縁を切る事にします。 こんな父親を子どもに見せるのもよくないと思いましたので。 子どもを立派に育てられるように良き母として生きていこうと思います。