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養子縁組解消について
兄が再婚した時 嫁に 三人の未成年の連れ子がて 養子縁組をしました。 その後、離婚をしたのですが 離婚をする際 養子縁組した子供も 自然に 兄との養子縁組解消と なっているのかを 知りたいです。 離婚時 子供は三人とも 未成年だったと 思います。 宜しくお願いします。
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「養子離縁届」を役所に提出しなければなりません。 協議離縁で、15歳未満の場合は養親と養子の法定代理人が協議して 離縁を決めます。 協議が成立したら役所に「養子離縁届」を提出します。
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- oorsmroo
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回答No.1
子連れ再婚後に離婚した者です。 離婚届けを提出した時、親権が母になるならと「養子離縁届」を一緒に出しました。 それを提出しないと、いつまでも母の戸籍には入れないと言われたと思います。
質問者
お礼
回答有難うございます 兄に聞きにくいので ここで 質問しましたが 結局 養子縁組離縁届け出が必要なんですね。 聞かないとわかりませんね…有難うございました。
お礼
離婚は 数年前で 長女は 成人で未婚 長男は成人で未婚 二女は成人したか?わかりません。 兄が病気の為 保険の話しがでていて 配偶者がいないので 子供にいく様になってます。 兄には 一番目の結婚で 二人の子供がいますので そちらにと 思ってるみたいですが もし 再婚の連れ子が戸籍にあったなら ちょっと…私も母も心配してます。 無頓着な兄なので。 有難うございました