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養育費

3年前にダンナの借金と嘘と逃亡癖に疲れて離婚しました。 しかしダンナが必ず立ち直るから、生活費を入れるから・・・ 立ち直ったら復縁を・・・という条件で 子供はダンナの籍に入ったまま、私は子供4人と生活しています。 私はダンナの嘘に疲れ果て「鬱」で、今も治療中です。 ダンナがくれる生活費と扶養手当で生活していました。 そろそろ「復縁」という言葉が浮かびだした頃、 また嘘が発覚すると同時に、生活費が滞り始めました。 私の鬱もショックで、酷くなり、すぐには働けそうにない状態です。 離婚して数年たってからでも、養育費として請求する事は できるのでしょうか? 子供4人を抱えて、とてもツライ毎日です。 よろしく御願い致します。

みんなの回答

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.5

ちょっと手厳しい意見になるやも知れませんが是非ご一読頂きたいと存じます。 そもそも、アテにならないから離婚を選択されたのです。 もうそんな男のことはきっぱり忘れ、ご自身の足で生活出来る術を模索して下さい。 あなたが鬱になってしまった直接の原因はご主人との生活における不安感からでしょう。 しかしそれだけですか? あなたが元々生まれ持った気質、育ってきた環境、これまでの生活など考えると、根本的に要因があると思えます。 誰かに依存して生きるくらいなら、期限付きで行政に助けを請うても良いじゃないですか。 しっかりと病気を治し、徐々に短い時間でも良いから仕事をしてみる。 そういった努力があなたの自信へと繋がり、いずれ誰の手を借りずとも生活出来る様になれば、いつの日か、笑える時が必ずや訪れます。 あなたは4人のお母さんです。 きっと出来ます。

  • daigo1013
  • ベストアンサー率17% (72/404)
回答No.4

こんばんは。みなさん簡単に弁護士とかおっしゃりますが、弁護士を雇うのにどれだけお金がかかることか・・・。 離婚してしまったらどうしようもできません。せめて公正証書でもつくっておくべきでしたね。 養育費は「請求」はできるでしょう。しかし強制的に支払わせることはできません。いくら弁護士でも。 もっと実用的に考えて、弁護士より福祉の手を最大限に借りることを考えた方がいいでしょう。 役所に行って相談を受けてみてください。これは、無料です。 簡単に弁護士・・・は、やめといた方がいいです。30分でさえ5000円くらいとられます。しかも解決しないでしょう。

noname#200609
noname#200609
回答No.3

こんにちは。 法律相談に行かれて下さい。 養育費の「請求」は出来ますので。 それと、最近知ったのですが、 離婚した後でも、慰謝料や財産分与も求めることが出来るようです。 ただし、慰謝料請求権は三年で時効、 財産分与請求権は二年で時効だそうで、 もし、離婚時「金銭的には一切請求しない」などの取り決めがあると、請求できないそうです。 相手が職ナシ、財産ナシなら取れませんが、 「払いたくない」と払わないなら、養育費の差し押さえが出来るようです。

melish
質問者

お礼

ありがとうございます。 「法律相談」に行ってみます。 精神的苦痛から一刻も早く開放されたいんで・・・ 御丁寧なアドバイスに感謝致します。

  • yume-mizu
  • ベストアンサー率30% (158/513)
回答No.2

すぐに弁護士さんを探しましょう。 お住まいの「弁護士協会」を検索してくださいね。 養育費は「子供が生活していく為の補助」です。 それだけで生きていけるわけではありませんが、親としての責任です。 質問者様が再婚したって「子供」には得られる権利なのでしっかりと頂きましょう。 ですが、今までは生活費としてだったようなので、今後は#1様の言うように子供が成人するまでキッチリするためにも、弁護士を通し給料差し押さえが出来るまで詰めてください。 過去の分に関しては、「無い袖は触れない」場合もありますので、あまり期待しないまでも請求は可能です。やれることはやってみていいと思いますよ。

melish
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 子供の生活環境を確保する為に 頑張ってみます。 ご丁寧なアドバイスに感謝致します。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

もちろんできます。子供が成人するまで、養育の義務はあります。 ご主人は直らないと思います。大きな心で行くか、 いい人を探しておくかです。 あと、払わないということでも、給料を差し押さえできますから、 安心してください。もしそのときは、弁護士にお願いすることに なります。

melish
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 誠意がないなら割り切って 「弁護士」しか、ありませんね。 相手は、そこまでしないとわからないかもしれません。 がんばってみます。

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