• 締切済み

養育費って・・・

私はこんな過去があります。長くなるので箇条書きにします。 1.旦那が一生懸命働いていたにも関わらず結婚生活中 に男を作り子供がいるのに家事も子育ても怠慢にして しまいました。 2.旦那は子供がいるからと離婚をせずに我慢していた ようですが結局離婚しました。 3.子供は私が引き取りました。 4.今も結婚していた時の男と交際はしています。 5.結婚生活中旦那に内緒で多額の借金を作ってしまい ました。そのお金は元旦那と半分づつにして払ってい ますが、ほとんど私の借金です。 こんな私ですが元旦那から子供の養育費はもらえるのでしょうか?ちなみに離婚の原因も上記のような私の怠慢が理由です。

みんなの回答

回答No.6

結論的には、養育費は請求できます。 多分、借金も支払ってもらっている上に養育費!って拒否はされるでしょう。 そこで、調停を起こします。 養育費支払いの調停です。 そうすると、向こうは借金の肩代わりはしないと言い出し、 生活が苦しいのなら、子どもを引き取ると親権変更の調停を新たに申し立ててくる可能性もあります。 そのような家庭環境から考えると、親権変更というのも十分ありえます。 調停で決まらなかったら審判に。つまり裁判です。 弁護士費用も裁判費用も必要になります。 つまり、ますますあなたの借金は増える。 借金を肩代わりしてもらっているのを、養育費をもらっているととれませんか。 養育費を貰って、その借金肩代わりをストップされたら同じこと、もしくは今まで以下の額しかもらえないことになると思います。 児童手当を自分のために使ったくらい、問題にはなりません。 母親だって、児童手当で自分の化粧品を購入したり、家族で外食に行ったりするでしょう。 元旦那さんがしたのは、それと同じです。 何も悪くないと思いますよ。 養育費を請求することは出来ますが、 請求することによって、このような図式が生まれるのは、第三者から見たら明白です。 今のまま、あなたが仕事を増やし、パートでもアルバイトでもして、養育費分を稼ぐのが一番ではないかと。 男性と付き合っているというだけで、児童扶養手当が打ち切りになることもありますから、ご注意を。 もしも金品を少しでも受け取っていたら、児童扶養手当は不正受給ですよ。

  • bascavil
  • ベストアンサー率25% (72/277)
回答No.5

実に潔い文章に驚きました。 1no2no3さんにもいろいろな思いがあるでしょうし、ご自身のことはご自身がよくお分かりだと思いますので、結論だけ。 養育費は、もらえます。子供には養育される権利がありますし、親には養育する義務がありますからね。いまつきあっている男の人は金をくれないようですから、お金がないと子育てできないので仕方ないでしょう。元旦那さんというか、子供さんの父親に頼むべきでしょう。たぶん、払ってくれます。というか、子供は可愛いですから、払いたいでしょう。ただ、形式はお願いするのがいいですね。しおらしく下でにお願いするのがいいですよ。刺激すると、たぶん養育権とられますから。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.4

>市からの子供へのお金なども自分のお金として使ってしまったのです。 >生活が苦しくなってしまって。 >子供を預かったのも今回の事で反省しており、もう一度母親としてやり直したいと思ったからです。 もちろん個別のことはそれぞれなのでわかりませんが、一般論で言うと養育費を求めることは出来ますけれど、先に書いたとおり、出るところに出れば(調停とか裁判)、逆に養育権が剥奪される可能性が出てくるでしょう。 一度とにかく本人同士で話し合ってみてはいかがでしょう?本当なら双方合意で調停を申し立てて、客観的にお子さんの幸せにはどの方法が良いのか?を、考えるのがベストでしょう、たとえ自分が不利になったとしても。 家庭裁判所は何が一番お子さんにとって幸せか?を基準に判断を下します。

回答No.3

離婚された時の条件などはどうなっているのでしょうか?公正証書などで残されていますか?  養育費・慰謝料・財産分与はそれぞれ別のものです。    養育費はあくまでも子どものためのものです。別れた父親といえども(親権者がどちらになっていても)、養育の義務がなくなることはありませんから、請求はできると思います。  ただし・・・ご主人からすれば、感情的にはあなたには一円たりとも払いたくないかもしれません。財産分与ということであなたが原因の借金を半分支払ってますし、通常であればあなたとそして交際している彼からも慰謝料を請求できる立場ですし。あなたと彼が慰謝料を払ったかどうかわかりませんが、もし払っていないのなら「慰謝料の代わりに養育費もらえない」くらいに考えたほうがいいのでは?  それでもどうしても養育費がほしいなら、家庭裁判所に申し立てをすることはできると思いますが。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

よく錯覚されることがあるようですが、養育費とはお子さんのお金であって、そのお子さんを養育する人が代行して受け取るだけでの意味合いのものです。 つまり、離婚した妻が子供を引き取った場合、養育費は離婚した妻が受け取りますが、あくまでもお子さんのお金であって元妻のものではありません。法律的な事はともかく、道義的には養育費を子供以外に使ったら、子供に対する裏切りです。 再度書きますと『子供は父親から養育費をもらう権利があり、母親が変わって受け取る』ってことです。 婚姻中の不貞行為などの問題は養育費とは全く無関係に、財産分与や損害賠償、慰謝料で解決するものです。 ちなみにご質問はされていませんが、5についてが非常に気になります。借金の理由が婚姻費用の不足を補うものであれば、負の財産分与であるので名義が誰であるかは関係ありませんが、もっぱらあなたの浪費などが原因であれば財産分与で元旦那がかぶる必要のまったくないものです。 もうひとつ3も気になります。判決や調停による離婚であれば、1の理由からあなたが子供を養育するというのがどうにも不自然です。 離婚したとなっていますが、ひょっとしてまだもめていたりしませんか?協議離婚が成立しても、父親が子供の養育をしたい(すべき)と思うようであれば、訴訟を起こす可能性はあるでしょう。

1no2no3
質問者

補足

お返事ありがとうございます。元旦那はあまりの多額さと仕事ばかりして男を作ったという理由からか(よくわかりません)、借金を半分肩代わりしてくれたのだと思います。そして・・・記入を忘れましたが市からの子供へのお金なども自分のお金として使ってしまったのです。

回答No.1

残念ながら養育費は期待できないでしょう。 厳しいことを言うようですが、あなたが離婚の前に付き合っていた男性と今も関係が続いているということなので、このまま結婚して養ってもらえる可能性は否定できないからです。 それに借金も半分払ってくれるなんてすごく良い元旦那さんだったんですね。。これも考慮するとすでにお金を頂いている状態なのでこれ以上お金を要求するのも酷な話です。 法律では期待できませんが、旦那さんの子供に対する好意で養育費を少し頂くことも出来るかもしれません。押しつけはできませんが、旦那さんも子供が気になるということはあるかもしれませんので、「出来たら子供が生活するお金だけ頂けないかしら」と聞いてみてはどうでしょうか? 後、今お付き合いしている男性は子供のことはどう思われているのでしょうか?それにあなたは結婚中子育てを放棄したのにこれからちゃんと愛情をもって子育てができるのでしょうか? 第3者が口を挟むべきではないと思いますが、旦那さんに子供を育ててもらうわけにはいかなかったのでしょうか? あなたはその分働いて借金を返せばいいし、旦那さんも託児所とか実家とかに預けて働けるし。。 話がそれてしまいましたが、旦那さんにこれ以上負担は求められないと思います。

1no2no3
質問者

補足

お返事ありがとうございます。上の方にも書きましたが・・・元旦那はあまりの多額さと仕事ばかりして男を作ったという理由からか(よくわかりません)、借金を半分肩代わりしてくれたのだと思います。そして・・・記入を忘れましたが市からの子供へのお金なども自分のお金として使ってしまったのです。まだ交際はしていますが彼からの生活面での援助は受けておりません。ですから生活が苦しくなってしまって。子供を預かったのも今回の事で反省しており、もう一度母親としてやり直したいと思ったからです。

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