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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:値札の価格で販売する義務がある?(専門的な回答を下さい))

値札の価格で販売する義務はあるのか?

ok2007の回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

私も契約不成立と思います。理由は、おふたりと同じです。店頭の陳列は申込の誘引と考えられていますから、意思の不一致により契約不成立といえます。 そして、契約不成立であれば、錯誤無効は問題になりません。そのため、重過失の有無も問題になりません。 景表法上の問題については、有利誤認に該当する可能性があります。景表法上の責任は無過失責任ですから、誤表示であっても対象となり得ます。 ただし、有利誤認の認定がなされたとしても、誤認した価格での売買契約が直ちに成立することはありません。また、誤認の客体は服であって靴下は誤認とは無関係の客体ですし、服の販売価格が広告されていた訳でもなさそうであり「おとり広告」の問題はなさそうですから、靴下を購入したことは景表法上の問題とは無関係です。

noname#71979
質問者

補足

ok2007さん、ご回答ありがとうございます。 そうです、分かっているんですけど、NO2で書いている通り、 頭では分かっているんですけど、気持ちがですね・・・。 「おっ、この服、イイね、安いし買っちゃお」を期待を膨らませ 購買意欲を増大させ、いざレジに行くと、値札の書き間違いです。 本当は15000円なので売れません!契約不成立です! これって、かなりがっかりじゃありません?

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