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これって詐欺行為??

出品した商品、ベビー用のマントでサイズは90なのですが、羽織るだけですので新生児から使えるものです。70サイズのところに出品しましたら落札された方から詐欺行為だと指摘を受けました。 どうなのでしょう? サイズ70のカテゴリで出品し、故意であろうがなかろうが 90の洋服という事を一切記載せず、落札者に70の洋服と思わせて取引(本来の契約の目的は70サイズの売買)してお金を得ています。 これは落札者を70の服と錯誤させている状態であり、 場合によっては詐欺罪も適用されます。 この様な場合、契約自体成立しなくなり物品は出品者へ返品、出品者は送料を含む代金の返還に応じなければなりません。 今回のケースはあきらかに出品者の過失ですので 民法95条、民法570条により責任を免れる事が出来ません。 このようなメールがきているのですが・・・返品に応じるべきでしょうか??

みんなの回答

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.9

>90の洋服という事を一切記載せず、 それで、70サイズのところに出品したのでしたら、落札者が90サイズのマントと思いこむのは自明であり、出品者が説明責任を果たしていないと言えます。 >今回のケースはあきらかに出品者の過失ですので 詐欺うんぬんは?ですが、過失は明らかに出品者側にあります。 >返品に応じるべきでしょうか?? 上記+後述事項により、送料を含む代金の返還に応じなければなりません。 なお、詐欺については、成立は微妙だと思います。その商品が、90サイズと70サイズ、同時に出品したとして、落札価格に著しい差が付く商品なのでしょうか? 商品のとおり、90サイズできちんと出品したら、ありふれた物だから希少価値はないが、70サイズで出品したら、非常にレアもので希少価値がある・・・・とかなら、その価値差分を落札者に錯誤させ、その価値差=応札価格差分を不正に得ようとした・・・・とも言えなくないが(これも、最終的に決めるのは裁判所。)、これだけでしたら、詐欺の要件を構成してるとは思えませんが・・・・ でもですねえ、あなたは、詐欺かどうかは?ですが、ヤフオクのガイドラインには明らかに違反してますよ。 以下、ガイドライン一部転載。 ******************************* 出品と販売に関するルール Yahoo!オークションに出品することは、他の利用者に対して出品物の購入の案内、広告を行うことになりますので、正確で十分な情報を提供することを心がけてください。 出品者として商品を出品する場合には、下記の事項に同意することを条件とします。 1. 商品を正しいカテゴリに出品して、正確に説明します。 ******************************* あなた様は、正しいカテゴリに出品しておらず、正確に説明していない=ガイドラインに違反している  だから、あなた様は返品に応じなければならないんです。

  • Mtakanashi
  • ベストアンサー率20% (238/1140)
回答No.8

詐欺とは言わないが、私なら×をつける出品者ですね。 自分が同じ事をやられたら、どうします? もうちょっと、相手の立場に立った考え方をしようよ。

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.7

素人目には落札者の言い分はパーフェクトではないかと思いますが。 どこに返品返金に応じない理由があるのでしょうか? よくは知りませんが、赤ん坊にだってサイズがあるかも知れません。 70ですら大きいと思っているが妥協したのに90が送られてきたらどうでしょう? それに本当に赤ん坊用に使うとは限りませんよね? まるで別の用途を考えていたり、犬猫用に考えていたかも知れない。 人形、ぬいぐるみ用かも知れない。 落札者の希望や使い途はあなたが決めることではありませんから、サイズ違いの物を何の説明も無しに売ったのなら返金に応じましょう。 大が小を兼ねるというのはあなたの思い込みに過ぎないのですから。

  • ARUEFU
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.6

返金・返品には応じないといけないでしょう。 やはりサイズ別のカテゴリーがあるのなら、大きいものが欲しいかどうかは入札者が考えることで、出品者は正しく分類しなければいけなかったと思います。 ただ、相手の文面もこれが1度目のクレームでかかれていた内容なら(正しいことは言っていますが)あまりにも脅しとれるような強すぎる内容ですね。相手が善意か悪意かの判断をする前にこの文面は感心しません。 どんな人が取引相手になるかわかりませんから、  1.分類はできるだけ適切に  2.状態はできる限り細かく しておいて、あまり「余計なお世話」になるようなことは避けた方がよいでしょう。

  • zirokichi
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.5

詐欺というほどのことだとは思いませんが、返品・返金による解決が妥当でしょうか。 成人用の服は表記サイズより実寸の方がアテになるんですが、子供服だと、身長などの表記の方がアテになるのかもしれませんね。そしてそのアテになる表記と、敢えて違うカテに出品したのであれば、何かしらの説明がないといけませんね。

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.4

>返品に応じるべきでしょうか サイズ90のカテゴリがあるのに、70で出品して記載も無いという事ですよね? 出品者側の完全なミスで、落札者には過失がありません。 返品に応じない理由がありませんが、いかがでしょう? 詐欺罪が適用されるか云々は別として、今回のケースでの返品はマナーとして当然だと思いますが。。。 >羽織るだけですので新生児から使えるものです。 落札者が、上記のような考えをお持ちでクレームのみで我慢してくれるのであれば話は変わりますが、心象悪くするだけですので出品者側からは口に出してはダメですよ。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

詐欺にはならないでしょうが 出品者のミスで落札者の判断を間違わせていますから、取引は無かったことにして返品を受け、送料および送金手数料を含めた費用を支払うべきでしょう

回答No.2

返品に応じるべきだと思います。 商品説明を十分にしておくべきだったと思います。 また、この件で、落札者に何か問題がありますか?何もないはずです。

  • Kame_LABO
  • ベストアンサー率24% (30/122)
回答No.1

最終的に決めるのは裁判官なのでなんともいえませんが、金額が金額なので詐欺とならないような気もします。 めんどくさいので、返品に応じればいいのではないでしょうか?

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