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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:値札の価格で販売する義務がある?(専門的な回答を下さい))

値札の価格で販売する義務はあるのか?

tatuta1991の回答

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回答No.2

現実にこのような判例は私は知りませんし、法的解釈上には争いのあるところだとは思いますが・・・ >双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので 売買の契約が成立と思います まず、売買契約自体が成立していないと思います。 商品の陳列は、法律上一般的には店側の買ってくれの「申込」ではなく、「申込の勧誘」と考えられています。買い手がレジに商品を出す行為が「申込」で、店がレジ打って幾らになりますが「承諾」なのです。 今回は店側の承諾が正しくなされていないので売買不成立。法的な強制力を行使しても売ってはもらえないでしょう。 (ただ、勿論一度レジの清算をすませてから「お客様実は・・・」は重過失のある錯誤として、無効主張はできないかと思いますが) >(1)~(8)までの流れは、景品表示法の不当表示に抵触する可能性があるのではないかと思われる。 景品表示法の規制は、商品・サービスの品質や価格について,実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると,消費者の適正な商品選択を妨げられる広告やチラシ、商品カタログなどを規制するものです。単なる値段の張り間違え、語表記はあたりません。靴下をどうしても買わなければならないのなら、おとりの広告にあたるでしょうが、「じゃあ、何も買わん」と選択できれば特に問題のないように思いますが。

noname#71979
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 当方も、まぁ、これが錯誤無効とは思っています。 これが、まかりとおれば、日本は小売はパニックになってしまうでしょう。 しかし、5000円の表示が景品表示法に抵触しなくても、店側は購買者に「不当誘引」を助長させたと言えるのではないでしょうか? 店側の記載ミスですと言うのが当然としてまかり通るのであれば、 店側は悪意を持って5000円の値札を貼り、その安さにひきつけられ購入しようとした客に対し、15000円の記載ミスですと弁明し、 ごねたら「錯誤無効」をタテに、販売を拒否する。 現に当方はその値段にひかれ、服を購入しようとしました。 そうすると、結果、この店には、やっぱり値札を見落としたと 言う過失はあるのですし、5000円で売るべきじゃないかなと 思うですが・・・、やっぱムリですよね。 店側の悪意を立証しなければなりませんし。 ただ、もしも、他の色の服の値札が15000円であったのならば、 錯誤無効と納得出来るのですが、他の色の服も5000円。 しかし、実際は15000円。そして、錯誤無効と主張。 これでは、全く消費者保護になっておらず、ちょっとやりきれません。

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