• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:値札の価格で販売する義務がある?(専門的な回答を下さい))

値札の価格で販売する義務はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 洋服屋で値札の価格と実際の価格が異なる服を購入しようとした場合、法律的な観点から売ってもらえるのかについての疑問です。
  • 値札の価格と実際の価格が異なる場合、売買の契約が成立していると考えられるため、法的な義務が発生する可能性があります。
  • しかし、店側の値札のミスにより引き渡しが拒否された場合、過失の程度や民法の適用などによって、法的な解決方法が異なる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

現実にこのような判例は私は知りませんし、法的解釈上には争いのあるところだとは思いますが・・・ >双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので 売買の契約が成立と思います まず、売買契約自体が成立していないと思います。 商品の陳列は、法律上一般的には店側の買ってくれの「申込」ではなく、「申込の勧誘」と考えられています。買い手がレジに商品を出す行為が「申込」で、店がレジ打って幾らになりますが「承諾」なのです。 今回は店側の承諾が正しくなされていないので売買不成立。法的な強制力を行使しても売ってはもらえないでしょう。 (ただ、勿論一度レジの清算をすませてから「お客様実は・・・」は重過失のある錯誤として、無効主張はできないかと思いますが) >(1)~(8)までの流れは、景品表示法の不当表示に抵触する可能性があるのではないかと思われる。 景品表示法の規制は、商品・サービスの品質や価格について,実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると,消費者の適正な商品選択を妨げられる広告やチラシ、商品カタログなどを規制するものです。単なる値段の張り間違え、語表記はあたりません。靴下をどうしても買わなければならないのなら、おとりの広告にあたるでしょうが、「じゃあ、何も買わん」と選択できれば特に問題のないように思いますが。

noname#71979
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 当方も、まぁ、これが錯誤無効とは思っています。 これが、まかりとおれば、日本は小売はパニックになってしまうでしょう。 しかし、5000円の表示が景品表示法に抵触しなくても、店側は購買者に「不当誘引」を助長させたと言えるのではないでしょうか? 店側の記載ミスですと言うのが当然としてまかり通るのであれば、 店側は悪意を持って5000円の値札を貼り、その安さにひきつけられ購入しようとした客に対し、15000円の記載ミスですと弁明し、 ごねたら「錯誤無効」をタテに、販売を拒否する。 現に当方はその値段にひかれ、服を購入しようとしました。 そうすると、結果、この店には、やっぱり値札を見落としたと 言う過失はあるのですし、5000円で売るべきじゃないかなと 思うですが・・・、やっぱムリですよね。 店側の悪意を立証しなければなりませんし。 ただ、もしも、他の色の服の値札が15000円であったのならば、 錯誤無効と納得出来るのですが、他の色の服も5000円。 しかし、実際は15000円。そして、錯誤無効と主張。 これでは、全く消費者保護になっておらず、ちょっとやりきれません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

No.3の者です。 お気持ちは分かるのですが、法的見解をお求めである以上、止むを得ないといえます。まして、ここは法律カテゴリーですから、法的根拠の無いことをだらだらと書き込むことは、慎むべきであり、この掲示板の指定する禁止行為でもあります。 店舗側に対しては、信義則違反等を主張する余地もありましょうが、お書きの事情・状況だけからは、これも難しいものと思います。 それから、ご質問文の、店舗側に対して法的主張を何としても展開してやるんだという鼻息荒い論調と、お返事いただいた「これって、かなりがっかりじゃありません?」などの肩の力の抜けた論調とのギャップが著しく、ちょっと戸惑ってしまいました。ただ、肩の力が抜けたのは良かったと、ホッとしてもおります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#107982
noname#107982
回答No.4

甘い。 法律以前の問題ですね。 この場合、解決するまで上司を呼んで 商売出来なくします。 ほかの方がレジーを通そうとしたら ん? 値段を間違えてる私を無視して商売するきですか? お客さんに、この店はレジーを通すと今 3倍高くなるので辞めたのが良いと言って構いません。  店長を呼び出してカメラをもってこさせるか? 自分の携帯で撮影です。 マズ証拠として間違えた物や 担当者の写真を撮ってください。 閉店までごねます。 そして帰らない。 最後に時間が時間ですから 文章で判り易く書いてくださいと 翌日も行きます・ 昨日の件ですが・・・この文章が気に食わない。 言います。 結局 どうしたら許して貰えるのですか?となります。 許さない。 上司の上司を呼んでくださいと。。。 永遠に言えば 経営者がお詫びに来るまでですね。 オマケにお菓子も付くでしょう。 明日 文句を言いに言ったのが良いですよ。

noname#71979
質問者

補足

面白い!最高に面白い!! けど、究極的最終手段には適していると思うけど、 5000円程度じゃ、ちょっと割りに合わないね。 もっと、主観的行為(居座り)じゃなく、法律を駆使し、 客観的に、ジワジワと、相手の首を絞めていこうと思った時、 ss77さんだったら、どうする? 法律を立てに、相手のぐうの音も吐かせず、 こちらの要求を呑ませる。 国民生活センターを巻き込むのも一つの手かな?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

私も契約不成立と思います。理由は、おふたりと同じです。店頭の陳列は申込の誘引と考えられていますから、意思の不一致により契約不成立といえます。 そして、契約不成立であれば、錯誤無効は問題になりません。そのため、重過失の有無も問題になりません。 景表法上の問題については、有利誤認に該当する可能性があります。景表法上の責任は無過失責任ですから、誤表示であっても対象となり得ます。 ただし、有利誤認の認定がなされたとしても、誤認した価格での売買契約が直ちに成立することはありません。また、誤認の客体は服であって靴下は誤認とは無関係の客体ですし、服の販売価格が広告されていた訳でもなさそうであり「おとり広告」の問題はなさそうですから、靴下を購入したことは景表法上の問題とは無関係です。

noname#71979
質問者

補足

ok2007さん、ご回答ありがとうございます。 そうです、分かっているんですけど、NO2で書いている通り、 頭では分かっているんですけど、気持ちがですね・・・。 「おっ、この服、イイね、安いし買っちゃお」を期待を膨らませ 購買意欲を増大させ、いざレジに行くと、値札の書き間違いです。 本当は15000円なので売れません!契約不成立です! これって、かなりがっかりじゃありません?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>(4)双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので売買の契約が成立と思います(民法550条)  私が店側の訴訟代理人だとすれば、契約の不成立を主張します。つまり、御相談者がレジに商品を持ってきたのは、その商品を5000円で売ってくれという申込みの意思表示ですが、これに対して店側は、「15000円になります。」と言ったのですから、それは「15000円で売りましょう。」という承諾の意思表示であり、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致していないので、錯誤無効を主張するまでもなく契約は不成立です。

noname#71979
質問者

お礼

buttonholeさん、ご意見ありがとうございます。 最初にお断りしておきますが、決して、buttonholeさんに ケンカを売っているわけではないので、誤解しないでください!! まず、仰る通り、お互いの値段の意思表示が合致していないので、 「契約の不成立」が成立する可能性は高いと思います。 これは納得しました。しかし、値札未確認の店側による 「重大な過失」の発生と「景品表示表の不当表示」に 抵触すると思われませんか? 店側の故意ではないとは言え、不当な値引きの表示により、買い物を することが出来ませんでした。そして、服は買えませんでしたが、 靴下を買いました。これは、「不当誘引」にあたるとは 思いませんか? よろしくお願いします。

noname#71979
質問者

補足

様々人にご意見頂きました。 重大な過失、不当表示とまでは言わないかもしれませんが、 やっぱり心情的に・・・・。 「悔しい」この一言に尽きます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 申込と承諾

    民法の教科書には、お客さんがレジに商品持ってきて(申込)、店員が承諾すれば契約成立と書いてありますが‥商品に値札が貼っていない場合の話ですか? 値札が貼ってあれば、それが自体が店側からの申込で、お客さんがレジに持ってくることが承諾になるのですよね? (逆か?値札が承諾、客がレジに持ってくるのが申込?) よくわかりません あとバイトの店員って代理権ないけれどもなんで客と売買契約結べるんですか?返品も受け付けますし。 店側から代理権与えられていると見なすのか。 それとも商法26条によってバイトに販売に関してだけ代理権与えているってことですか? これもわかりません。

  • これって詐欺行為??

    出品した商品、ベビー用のマントでサイズは90なのですが、羽織るだけですので新生児から使えるものです。70サイズのところに出品しましたら落札された方から詐欺行為だと指摘を受けました。 どうなのでしょう? サイズ70のカテゴリで出品し、故意であろうがなかろうが 90の洋服という事を一切記載せず、落札者に70の洋服と思わせて取引(本来の契約の目的は70サイズの売買)してお金を得ています。 これは落札者を70の服と錯誤させている状態であり、 場合によっては詐欺罪も適用されます。 この様な場合、契約自体成立しなくなり物品は出品者へ返品、出品者は送料を含む代金の返還に応じなければなりません。 今回のケースはあきらかに出品者の過失ですので 民法95条、民法570条により責任を免れる事が出来ません。 このようなメールがきているのですが・・・返品に応じるべきでしょうか??

  • 錯誤(民法95条)における表示の錯誤について

    錯誤(民法95条)における表示の錯誤について 判例法理に沿った理解でお願いします! ある金額での売買契約の締結を申し込み、相手方がこれに承諾した場合で、これが法定の減額事由に該当することが事後的に分かった場合には、(売主の重過失の有無はこの際置いておくとして)これは内容の錯誤(表示意味の錯誤)といえるでしょうか。 *ちなみに、学習のための教科書は佐久間毅『基本民法』を用いています。

  • 価格違いで販売できないと言われましたが納得いきません

    通販で商品を購入し、支払いも済ませませ商品が発送されました。しかし期日までに到着しませんので運送会社の問い合わせたところ発送もとの指示で配達できないと言われました。 販売元に確認したところ、販売価格が間違っていたので販売できないと言うことでした。販売元の取引規約を確認すると「第1項 契約の成立時期について 当サイトに商品をご注文いただいた場合、商品売買契約は、商品が発送されたことをお知らせする 「件名:商品発送のご案内」メールがお客様に送信されたときに成立します。」とありました。 ただし、「第2項 ご注文のキャンセル(売買契約解除)について」という項目があり、そこには「その他、特に弊社がご注文キャンセル(売買契約解除)の必要を認めた場合」との記述もあります。 商品の値段は、31000円の商品が2940円でした。ただ、このデフレの時代に9割引商品なんて良く見かけることで、ほかに価格の比較をしていなかったので「すごくやすいなぁ」という感覚で発注しました。 本来、間違いであったのなら商品発送前に連絡し、元から売買契約を結ばないように配慮すべきだと思います。またその商品に付随して使用するものも商品発送の連絡が来たためすでに購入しています。 このような場合、民法上や商法上どのような対抗措置が取れるでしょうか。

  • セブンイレブンってなぜ値札のない商品が多いのですか

    家の近くのセブンイレブンでは、値段の分からない商品が3割くらいあります。値札も貼ってないし、商品自体にも値段が書いてないのですが、自分なら値段の分からない商品は買いません。200円くらいかな?って思ってレジに持って行って500円とかだと嫌だからです。レジにいちいち値段聞きに行くのも面倒だし、混んでると迷惑だし、買おうと思って全然値段が違ったときにキャンセルするのも面倒で迷惑かかるからです。 値段が分からない商品でも売れるのでしょうか?

  • 民法573条

    民法573条には「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」とありますが、この条文は、逆に「代金の支払いについて期限があるときは引渡しについても同一の期限を付したものと推定する。」と読み変えることが出来るのでしょうか?

  • 値札の価格で販売する義務がある??

    たとえば値札シールで800円となっているものが実は貼り間違えで1000円の品物だったとします。 購入者は800円・1000円どちらの値段を払う義務があるんでしょうか? バイト先で聞いたら法律上シールの値段で販売しないといけないと聞いたんですが本当ですか?何の法律で定められているか教えてください

  • 不動産売買契約の取消に関する規定は民法何条か

    http://www.ksknet.co.jp/paper/rensai01.html 本来、不動産の売買に適用される法律は「民法」であり、民法の規定によれば、いったん成立した売買契約は、相手方が契約違反をしたなど の理由がなければ契約を解除することはできないのが原則です。 とありました。 手持ちの小六法が文語の頃の内容なので、何条か見つけられません。 何条でしょうか。

  • 上がる前の価格は有効

    4月中旬に機能と価格でこれはと思ったカーナビがありましたが、連休明けでないとお金が用意できないので、取り敢えず一万円を入金しました。 それから、店より何度か留守電入ってたのですが、メッセージは入っていません。 連休に入って店に行くと連休明けには同製品の価格が一万円上がるので電話したが留守電だったとのことです。 上がった一万円は支払わないといけないのでしょうか? 機能と価格で購入意志を伝え手付け金を入れた時点で売買契約成立したのであれば、それ以降上がっても成立した時点での価格で店側は売らないといけないのではないでしょうか? 私は上がった一万円は負担しないといけないですか?

  • 詐欺にあった場合の被害者の過失責任

    法律について勉強しているなかで気になったのですが、詐欺被害にあった場合、その被害者に過失責任は存在するのでしょうか。 民法96条では、「詐欺による意思表示の取り消し」を明示していますが、この条項には95条の錯誤のように「表意者に重大な過失があったときは」等の文言がありません。 ということは詐欺は表意者の過失の有無に関わらず、無効ということになるのでしょうか。 もちろん、誰が聞いても不自然であることに関しては93条の心裡留保にあたるとは思いますが。