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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:値札の価格で販売する義務がある?(専門的な回答を下さい))

値札の価格で販売する義務はあるのか?

buttonholeの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>(4)双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので売買の契約が成立と思います(民法550条)  私が店側の訴訟代理人だとすれば、契約の不成立を主張します。つまり、御相談者がレジに商品を持ってきたのは、その商品を5000円で売ってくれという申込みの意思表示ですが、これに対して店側は、「15000円になります。」と言ったのですから、それは「15000円で売りましょう。」という承諾の意思表示であり、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致していないので、錯誤無効を主張するまでもなく契約は不成立です。

noname#71979
質問者

お礼

buttonholeさん、ご意見ありがとうございます。 最初にお断りしておきますが、決して、buttonholeさんに ケンカを売っているわけではないので、誤解しないでください!! まず、仰る通り、お互いの値段の意思表示が合致していないので、 「契約の不成立」が成立する可能性は高いと思います。 これは納得しました。しかし、値札未確認の店側による 「重大な過失」の発生と「景品表示表の不当表示」に 抵触すると思われませんか? 店側の故意ではないとは言え、不当な値引きの表示により、買い物を することが出来ませんでした。そして、服は買えませんでしたが、 靴下を買いました。これは、「不当誘引」にあたるとは 思いませんか? よろしくお願いします。

noname#71979
質問者

補足

様々人にご意見頂きました。 重大な過失、不当表示とまでは言わないかもしれませんが、 やっぱり心情的に・・・・。 「悔しい」この一言に尽きます。

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