• ベストアンサー

130万を超えると負担しなければならないお金

私は、今年から非常勤講師をすることになりました。 去年は学生だったので、収入は103万も、130万も超えませんでしたが、 今年はきっと越えると思います。まだ父の扶養に入っています。 インターネットで検索し、収入が103万を超えると、父の扶養からはずれ、130万を超えると自分で保険証をつくるための保険に入らないといけないということがわかりました。 そこで質問なのですが、 (1)今年の収入が103万を超えると、父の収入にもよると思うのですが、 大体どれぐらいの損(?)になるのでしょうか。 (2)もし、収入が130万を超えると、どれぐらいの保険料を払うことになるのでしょうか・・・。(非常勤なので、年金のための保険料も自分で払わなくてはならず、かなり苦しい状態だと思います。) (3)また、今回の確定申告(所得税が引かれるアルバイトをしていたので)では、超えていなかったものの、今年は収入が130万を超えそうな場合、保険証のための保険料はいつから払わないといけないのでしょうか。 たくさんになって申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>まだ父の扶養に入っています… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(1)今年の収入が103万を超えると、父の収入にもよると… あなたが昨年は 22歳未満であったとして、 【父の所得税】63万× (父の所得額に応じた) [税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【父の住民税】45万× 10% (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >(2)もし、収入が130万を超えると、どれぐらいの保険料を払うことになるの… 税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 社会保険ならお勤め先に、国保ならお住まいの市町村役場にお尋ねください。 国民年金なら、年額約 17万円です。 >今年は収入が130万を超えそうな場合、保険証のための保険料はいつから払わないと… これも、他人に正確なことまでは分かりません。 父の会社にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>(1)今年の収入が103万を超えると、父の収入にもよると思うのですが、大体どれぐらいの損(?)になるのでしょうか。 あなたが本年大晦日で23才未満として、 ・所得税の増加額 所得税率が20%として、 630,000×20%=126,000(円) ・住民税所得割の増加額 住民税率は10%、 450,000×10%=45,000(円) 合計で父上の税金は、合計で171,000円増えます。 >(2)もし、収入が130万を超えると、どれぐらいの保険料を払うことになるのでしょうか・・・。(非常勤なので、年金のための保険料も自分で払わなくてはならず、かなり苦しい状態だと思います。) ・国民健康保険料 自治体によりばらつきがあります。 広島市の場合(平成19年度): あなたが40才未満で、前年の給与が100万円とします。 被保険者均等割32,040円+世帯別平等割13,238円=45,278円(年間保険料) ・国民年金保険料 14,100×12=169,200円(年間保険料) >(3)また、今回の確定申告(所得税が引かれるアルバイトをしていたので)では、超えていなかったものの、今年は収入が130万を超えそうな場合、保険証のための保険料はいつから払わないといけないのでしょうか。 あなたが父上の健康保険の被扶養者から外されるタイミングは、父上の健康保険組合が定める「収入要件」から外れた時です。某健康保険組合の場合を例に採ります。 健康保険の被扶養者の収入要件における「収入」とは、過去の年収ではなく「将来の年収」であり、「今後1ヵ年の収入見込額」です。 被扶養者の収入が給与である場合、実務では、 直近3ヶ月の給与実績額の月平均×12=将来の年収 と算定します。(直近3ヶ月とは、最も近い過去の連続する3ヶ月、つまり当月と前月と前々月のことです。) 将来の年収>130万円 となった時点で、つまり、 月平均>108,333円 となった月(当月)の翌月から父上の健康保険の被扶養者から外れなければなりません。 ですから仮に108,333円より多い月があっても、例えば、 12月110,000円、1月110,000円、2月100,000円ならば、月平均は108,333円以下ですから、この場合はOKです。被扶養者から外れなくてもいいです。3月も4月もそれぞれ11万円稼いでも大丈夫です。連続する3ヶ月の月平均が108,333円以下ならOKなのです。 以上、直近3ヶ月の給与実績額の月平均>108,333円となった時点であなたは国民健康保険に加入し、保険料を支払うことになります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)応分のの負担をするだけです。損になることはありません。貴方だけが負担するわけではありません。 (2)http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf (3)超えることになった時点からです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう