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確定申告のことがよくわからなく、困っています。

初めまして。確定申告について、自分なりに調べたのですが全くわからないので質問させてください。 私は今年3月で結婚退職しましたがそれまでの所得が130万を超えたため主人の扶養に入れず、自分で年金・保険料を納めています。現在は専業主婦で収入はありません。(しかし、失業保険と退職金はもらいました。)この場合確定申告に行くべきなのでしょうか?知人に相談したところ、「損する場合があるので(??)行かなくてもいい」と言われました。損するのでしょうか? 初歩的な事で申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>それまでの所得が130万を超えた… 「所得」で間違いありませんか。 「(給与) 収入」ではありませんか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >主人の扶養に入れず… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >失業保険と退職金はもらいました… 失業保険は、所得と考えなくて良いです。 退職金も、源泉徴収が正しく行われている限り、申告に含める必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >この場合確定申告に行くべきなのでしょうか… 年末調整が行われていない給与所得者は、確定申告の義務があります。 >損する場合があるので(??)行かなくてもいい」と言われました… 一つのたとえですが、スーパーで万引きして、 「正直に警備員に申し出るとお金を払わされるので行かなくてよい」 と言っているようなものです。 一般にサラリーマンは、源泉徴収の名の下に所得税の分割前払いをさせられます。 あくまでも仮の前払いですから、1年間の所得額が確定した時点で、過不足の是正をします。 これが年末調整であり、確定申告なのです。 前払いは多めに取られていることが多いので、確定申告をすれば、いくらか返ってくることが期待できます。 -------------------------------- >自分で年金・保険料を納めています… 冒頭に返って 130万が所得でなく収入の間違いだとすると、 ・給与所得控除 65万 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・年金・保険料の実支払額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 他にも控除されるものがあるかとは思いますが、ここまでだけでも収入額の 130万を上回りそうです。 つまり、前払いした全額が返ってきそうです。 知人さんのデマを鵜呑みにしなくて良かったですね。 -------------------------------- あと、130万が所得でなく収入の間違いであれば、夫が「配偶者特別控除」を取ることができます。 夫もサラリーマンなら、年末調整前に、会社に申し出てありますか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mojyako3
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございました。 前会社の源泉徴収票には「支払い金額」に約170万円が記載されているので、所得ではなく収入額の間違いでした。 扶養についても勉強になりました。何故か130万が上限と勘違いしていましたが141万円なのですね。でも170万円なのでやはり控除は無理ですよね? きちんと確定申告には行こうと思いなおしました。 一つ一つ御丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございました。

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